○桑名市立図書館資料弁償要綱
平成29年1月18日
教育委員会告示第3号
(趣旨)
第1条 この告示は、桑名市立図書館条例(平成16年桑名市条例第179号)第15条に規定する損害賠償のうち、図書等の資料(以下「資料」という。)の弁償について、必要な事項を定めるものとする。
(弁償の方法)
第2条 桑名市立図書館の利用者は、故意又は過失により資料を汚損、破損又は紛失(以下「紛失等」という。)し、桑名市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が資料の弁償を必要と認める場合は、図書館資料紛失等届出書(様式第1号)を提出し、当該届出書の提出の日から30日以内に弁償しなければならない。この場合において、当該利用者が児童等責任能力のない者の場合は、保護者等監督する義務を負う者が弁償の責任を負うものとする。
2 紛失等のうち、汚損、破損の場合の弁償の基準は、別表のとおりとする。
3 資料の弁償は、現物により弁償するものとする。ただし、廃版等により同じ資料が入手できない場合は、現金により弁償(簿価価格)するものとする。
4 定価が不明又は無料のもの及びDVD等の映像資料の弁償価格は、次のとおりとする。
(1) 同一著者の作品が掲載された資料又は類書の価格を参考にした弁償価格
(2) 前号に該当する資料がない場合は、当該作品に類似した別著者等による資料の価格を参考にした弁償価格
(3) DVD等の映像資料は、図書館用の著作権処理がなされたものの価格
(弁償の免除)
第3条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合は弁償を免除することができる。
(1) 火災により資料を焼失した場合
(2) 交通事故又は自然災害により資料を汚損、破損又は紛失した場合
(3) 盗難等の事件による被害により資料を汚損、破損又は紛失した場合
(4) その他教育委員会が必要と認める場合
2 弁償の免除を受けようとするものは、図書館資料弁償免除申請書(様式第2号)に火災証明等必要な書類の写しを添付し、教育委員会に提出しなければならない。
(弁償期日を経過しても弁償が完了しない利用者の取扱)
第4条 教育委員会は、第2条の規定による弁償期日を経過しても弁償の完了がされない利用者に対し、弁償が完了するまでの期間、新たな資料の予約及び貸出を制限することができる。
(返還等の請求)
第5条 利用者が紛失により弁償した資料又は弁償金は、その後弁償すべき資料が発見された場合であっても返還しないものとする。
2 利用者が汚損・破損した資料は、弁償完了後に当該利用者から申し出がある場合には、無償で譲渡することができる。
(その他)
第6条 この告示に定めるもののほか、この告示の実施に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和3年6月29日教委告示第10号)
この告示は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
印刷資料等(図書・雑誌・紙芝居等)の弁償基準
対象 | 状態 |
水漏れ(雨、結露等によるもの) | 1 色がついたもの、変色したもの 2 波打ち、歪み等形状が変わったもの 3 カビの生えたもの 4 返却時に全体的に濡れているもの 5 濡れて乾いた後、ページが接着したもの |
汚れ、染み、食べかす等 | 1 血液、食べこぼし、ペットの糞尿等、衛生上問題があるもの 2 汚れが本文や絵にかかっているもの 3 本文や絵にかかっていなくても、汚れが複数ページ、数か所に及ぶもの |
書き込み(落書き、線引き、○印等) | 1 消せないもの 2 消せた場合でも、書き込み跡が残り利用上支障がでるもの 3 消すことにより、絵や写真等印刷部分が退色又は汚れが出たもの |
ページ破れ(破れた部分が残っている場合) | 1 修理しても利用上支障があるもの 2 破れが複数ページ、数か所に及ぶもの |
ページ一部欠落(部分的な切り取りの場合) | 1 本文、挿絵、図等の一部が欠落し、破れた部分を紛失した場合 |
ページ全体欠落 | 1 切り取り、破れ等によりページが無いもの(目次奥付ページ欠落の場合も含む) |
噛み跡 | 1 ペット、人が噛んだため噛み跡や傷が生じたもの 2 ペット、人が噛んだため資料が破損したもの |
異物の挟み込み | 1 挟み込まれている異物を取り除いても、染み、汚れ等が残っているもの |
匂い、べたつき | 1 悪臭、香水等の匂いがとれないもの 2 付箋紙等のべたつきが取れない、又は接着剤等の付着によりページの開閉に支障があるもの |
表紙の破損(保護フィルムの傷、焦げ跡、穴あき等) | 1 保護フィルムの下の表紙や本体まで損傷しているもの 2 タバコや鍋の焦げ跡がついているもの |
付録紛失(貼付済付録を含む) | 1 紛失又は一部欠落により、付録として支障がある場合又は資料価値が著しく損なわれる場合 |
備考
1 相互貸借資料については、借用したときの状態と異なるものは弁償するものとし、その判断は当該資料を所蔵する館が行うものとする。
2 汚損、破損の状態によっては、当該利用者の相互貸借資料の予約及び貸出は制限することができる。
3 別表の対象及び状態に該当しない場合であっても、利用者の故意又は過失により利用に供することが明らかに困難と判断するものは弁償対象とする。
視聴覚資料等(CD・DVD等)の弁償基準
対象 | 状態 |
破損、再生不能等 | 1 破損等により、ひびが入る、又は割れる等形状が元の状態でないもの 2 再生機器で再生できない状態になったもの 3 再生の際に機器の故障が生じる恐れがあるもの 4 歌詞カード、解説書等付録の汚損、破損又は紛失については印刷資料等(図書・雑誌・紙芝居等)の弁償基準に準じる。 |
備考
1 別表の対象及び状態に該当しない場合であっても、利用者の故意又は過失により利用に供することが明らかに困難と判断するものは弁償対象とする。