○桑名市路上喫煙の防止に関する条例

平成30年9月5日

条例第48号

(目的)

第1条 この条例は、路上喫煙が受動喫煙を引き起こすとともに、周囲の人に対して健康被害を及ぼすおそれがあること及びたばこの吸い殻のポイ捨てによる都市環境への影響があることに鑑み、路上喫煙を防止することによって、健康で快適な生活の維持及び環境美化の促進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 市民等 市内に在住する者、市内に通勤又は通学する者、市内に滞在する者、市内を通過する者及び市内で事業活動を行うすべての者をいう。

(2) 受動喫煙 他人のたばこ(たばこ事業法(昭和59年法律第68号)第2条第3号に規定する製造たばこ又は同法第38条第2項に規定する製造たばこの代用品で喫煙用のものをいう。以下同じ。)の煙を吸わされることをいう。

(3) 路上喫煙 道路等において喫煙し、又は火のついたたばこを所持すること(車両に乗車中を含む。ただし、たばこの煙が外に漏れない状況である場合を除く。)をいう。

(4) ポイ捨て たばこの吸い殻を投げ捨て、又は散乱させることをいう。

(市の責務)

第3条 市は、この条例の目的を達成するため、路上喫煙の防止に関し必要な施策を総合的かつ効率的に推進するものとする。

(市民等の責務)

第4条 市民等は、この条例の目的を達成するため、市が実施する路上喫煙の防止に関する施策に協力しなければならない。

(努力義務)

第5条 市民等は、路上喫煙及びポイ捨てをしないように努めなければならない。

(路上喫煙禁止区域の指定等)

第6条 市長は、この条例の目的を達成するため、特に必要があると認める区域を路上喫煙禁止区域として指定することができる。

2 市長は、必要があると認めるときは、前項の規定により指定した路上喫煙禁止区域を変更し、又は解除することができる。

3 市長は、第1項の規定により路上喫煙禁止区域を指定し、又は前項の規定により指定した路上喫煙禁止区域を変更し、若しくは解除したときは、規則で定めるところによりその旨を告示しなければならない。

(路上喫煙禁止区域における路上喫煙の禁止)

第7条 市民等は、路上喫煙禁止区域において路上喫煙をしてはならない。

(指導)

第8条 市長は、前条の規定に違反して禁止区域内において路上喫煙をした者に対し、路上喫煙を止めるよう指導することができる。

(その他)

第9条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第10条 第7条の規定に違反して路上喫煙禁止区域において路上喫煙をした者で、第8条の規定による指導に従わなかったものは、2万円以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 第6条第1項に規定する路上喫煙禁止区域の指定、同条第2項に規定する路上喫煙禁止区域の変更又は解除、同条第3項に規定する告示その他の準備行為は、この条例の施行の日前においても、行うことができる。

桑名市路上喫煙の防止に関する条例

平成30年9月5日 条例第48号

(平成31年4月1日施行)