○桑名市職員の公正な職務の執行の確保に関する条例

平成31年3月25日

条例第6号

(目的)

第1条 この条例は、職員の公正な職務の執行を確保するために必要な事項を定めることにより、市民に信頼される公正な市政を確立し、もって市民の利益の増進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職に属する職員並びに同条第3項に規定する特別職に属する職員のうち、市長、副市長、教育長及び常勤の監査委員をいう。

(2) 要望等 職員の職務の執行に関する要望、提案、苦情等であって、職員の作為又は不作為を求める行為をいう。

(4) 応対 職員が職員以外の者から口頭、文書その他の方法で要望等を受けることをいう。

(5) 庁舎 桑名市役所庁舎(地区市民センターその他の施設を含む。)をいう。

(職員の責務)

第3条 職員は、公正な職務の執行に努めなければならない。

2 職員は、全体の奉仕者であることを常に自覚し、要望等(不当要求行為を除く。)に誠実かつ公平に対処しなければならない。

3 職員は、不当要求行為があったときは、これを拒否しなければならない。

(庁舎管理)

第4条 職員は、職員以外の者が正当な理由なく開庁時間外に庁舎内に立ち入り、又は庁舎内から退去しないときは、立入りを拒否し、又は退去を求めるものとする。

2 職員は、職員以外の者を執務を行う場所に立ち入らせないものとする。ただし、職員の承諾を得て立ち入らせるときは、この限りでない。

(応対の中止)

第5条 職員は、不当要求行為があったときは、直ちに応対を中止することができる。

(記録等)

第6条 職員は、応対の際に、録音又は録画をすることができる。

2 職員は、不当要求行為があったときは、その内容を記録するものとする。

(不当要求に対する措置等)

第7条 市長は、職員の公正な職務の執行を確保するために必要な措置を講ずるものとする。

2 市長は、不当要求行為の内容(不当要求行為を行った者が、法人その他の団体である場合にあっては商号又は名称及び代表者の氏名、個人である場合にあってはその者の氏名を含む。)を公表することができる。

(その他)

第8条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年9月30日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

桑名市職員の公正な職務の執行の確保に関する条例

平成31年3月25日 条例第6号

(令和3年9月30日施行)