○桑名市特殊詐欺根絶条例
令和元年7月2日
条例第8号
(目的)
第1条 この条例は、特殊詐欺の根絶に向けた取組みに関し、市の責務並びに市民等、事業者及び青少年の育成に携わる者の役割を明らかにするとともに、特殊詐欺の根絶に向けた取組みに関する基本的事項を定めることにより、市民の財産を守り、もって安心かつ安全な市民生活の確保に寄与することを目的とする。
(1) 特殊詐欺 振り込め詐欺及び振り込め類似詐欺をいう。
(2) 振り込め詐欺 オレオレ詐欺、架空請求詐欺、融資保証金詐欺及び還付金等詐欺をいう。
(3) オレオレ詐欺 親族等を装い電話をかけ、虚偽の名目で直ちに現金が必要であると信じ込ませ、指定した預貯金口座に現金を振り込ませる手口その他これに類する方法による詐欺(刑法(明治40年法律第45号)第246条又は第246条の2の罪に当たる行為をいう。以下同じ。)をいう。
(4) 架空請求詐欺 架空の事実を口実に金品を要求する文書等を送付して、指定した預貯金口座に現金を振り込ませる手口その他これに類する方法による詐欺をいう。
(5) 融資保証金詐欺 融資を受けるための保証金等の名目で、指定した預貯金口座に現金を振り込ませる手口その他これに類する方法による詐欺をいう。
(6) 還付金等詐欺 国又は地方公共団体の職員等を装い、医療費、税金、年金に係る保険料等の還付等に必要な手続であるとかたり、現金自動預入払出兼用機を操作させて預貯金口座間の送金により現金を振り込ませる手口その他これに類する方法による詐欺をいう。
(7) 振り込め類似詐欺 金融商品の取引、宝くじの当せん番号等の提供、異性との交際のあっせんその他の名目で、虚偽の情報を提供するなどして、指定した預貯金口座に現金を振り込ませる手口その他これに類する方法による詐欺(前4号に掲げる詐欺を除く。)をいう。
(8) 市民等 市内に居住し、通勤し、又は通学する者をいう。
(9) 事業者 市内において、営利又は非営利を問わず事業活動を行う個人又は法人その他の団体をいう。
(運用上の留意事項)
第3条 この条例の運用に当たっては、市民等、事業者及び青少年の育成に携わる者の権利を不当に侵害しないように留意しなければならない。
(市の責務)
第4条 市は、特殊詐欺の根絶に向けた施策を総合的に推進するものとする。
2 市は、特殊詐欺の被害の防止及び青少年の特殊詐欺への加担の防止(以下「被害防止等」という。)に対する市民等の関心及び理解を深めるために、効果的な広報活動及び啓発活動を行うとともに、市民等、事業者、青少年の育成に携わる者及びこれらの者が組織する団体が行う被害防止等に関する自主的な活動を支援するものとする。
(市民等の役割)
第5条 市民等は、市が実施する特殊詐欺の根絶に向けた施策に協力するとともに、特殊詐欺の被害に遭わないために、適切な行動をとるよう努めるものとする。
(事業者の役割)
第6条 事業者は、被害防止等に対する関心及び理解を深めるとともに、市が実施する特殊詐欺の根絶に向けた施策に協力するよう努めるものとする。
(青少年の育成に携わる者の役割)
第7条 青少年の育成に携わる者は、青少年が特殊詐欺に加担することがないよう、青少年に対し、指導、助言その他適切な措置を講ずるよう努めるものとする。
(特殊詐欺警戒宣言等)
第8条 市は、市民等、事業者、青少年の育成に携わる者及びこれらの者が組織する団体に対し、特殊詐欺の発生状況その他被害防止等に関する情報を提供するものとする。
2 市は、特殊詐欺の被害の防止のため必要があると認めるときは、特殊詐欺警戒宣言を発令するものとする。
(通報等)
第9条 市民等は、次の各号のいずれかに該当するときは、警察官又は事業者への通報その他の適切な措置を講ずるよう努めるものとする。
(1) その言動から特殊詐欺による被害に遭いかけていると疑われる者を発見したとき。
(2) 自己又は自己と同一の世帯に属する者が特殊詐欺と疑われる不審な電話、郵便物等を受けたとき。
2 事業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、警察官への通報その他の適切な措置を講ずるよう努めるものとする。
(1) 前項の通報を受けたとき。
(2) 事業活動を行うに際し、特殊詐欺による被害に遭いかけていると疑われる者又は特殊詐欺に係る行為を行っていると疑われる者を発見したとき。
(警察との連携等)
第10条 市は、第8条第1項の規定による情報の提供その他特殊詐欺の根絶に向けた施策を実施するに当たっては、桑名警察署との連携を図るものとする。
2 市は、桑名警察署が実施する被害防止等その他特殊詐欺の根絶に向けた施策について、必要な協力を行うものとする。
3 市は、前項の協力を行うに当たり、桑名警察署に対し、特殊詐欺の被害に遭うおそれのある高齢者等の氏名、住所、年齢その他の個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第1項に規定する個人情報をいい、特殊詐欺の根絶に向けた施策の実施に必要なものに限る。)を提供することができるものとする。
(その他)
第11条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月23日条例第2号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。