○桑名市宿泊施設誘致促進条例
令和元年10月2日
条例第43号
(目的)
第1条 この条例は、宿泊施設の誘致を促進するために必要な奨励措置を講ずることにより、観光の振興及び市内のにぎわいの創出を図り、もって産業の健全な発展と市勢の進展に寄与することを目的とする。
(1) 宿泊施設 旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第2項に規定する旅館・ホテル営業(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業に該当する営業及び桑名市モーテル類似旅館建築規制条例(平成16年桑名市条例第155号)第2条第2号に規定するモーテル類似旅館を除く。)の用に供する施設をいう。
(2) 立地奨励金指定事業者及び施設 桑名市企業等誘致促進条例(平成16年桑名市条例第137号)第3条第4号に規定する奨励措置対象事業者及び施設で、かつ、同条例第4条第2項の指定を受けた事業者をいう。
(3) コンベンションホール 研究発表会、講演会、研修会、講習会、見本市等を開催できる設備を有する会議場又は宴会場で、床面積が350平方メートル以上のものをいう。
(4) 取得額 一の施設の新設、増設又は移転(以下「新設等」という。)をするために必要な地方税法(昭和25年法律第226号)第341条に規定する土地(施設が操業又は営業を開始した日前3年以内に取得した土地に限る。)、家屋及び償却資産(以下「対象不動産」という。)の取得価格の合計額、又は対象不動産に係る固定資産税の評価額の合計額のいずれか低い額をいう。
(5) 新設 市内に宿泊施設を有しない事業者が市内に新たに宿泊施設を設置し、又は市内に宿泊施設を有する事業者が新たに既存の宿泊施設と異なる宿泊施設を設置することをいう。
(6) 増設 市内に宿泊施設を有する事業者が規模を拡大する目的で既存の宿泊施設を拡充することをいう。
(7) 移転 市内に宿泊施設を有する事業者が市内の既存の宿泊施設を全部廃止し、新たに市内の他の場所に宿泊施設を設置することをいう。
(奨励措置)
第3条 奨励措置は、宿泊施設の新設等をした事業者に対し、奨励金の交付により行うものとする。
(1) 建築面積が1,000平方メートル以上で、次のいずれかに該当すること。
ア コンベンションホールを備えていること。
イ 標準的な客室の床面積が20平方メートル以上であること。
(2) 標準的な客室の床面積が40平方メートル以上であること。
(指定の申請等)
第5条 対象施設の新設等をする事業者(以下「対象事業者」という。)のうち、奨励措置を受けようとするものは、規則で定めるところにより市長に申請し、指定を受けなければならない。
2 市長は、前項の申請があった場合は、その内容を審査し、適当と認めるときは、当該対象事業者及び対象施設を指定するものとする。
3 市長は、前項の指定をするときは、当該宿泊施設に関して、条件を付すことができる。
(奨励金の額)
第6条 奨励金の額は、取得額に100分の10を乗じて得た額に相当する額(当該額が1億円を超える場合は1億円)とする。
2 同一の事業者に交付する奨励金の総額は、3億円を限度とする。
(交付の申請等)
第7条 第5条の指定を受けた事業者(以下「指定事業者」という。)が奨励金の交付を受けようとするときは、規則で定めるところにより、市長に申請しなければならない。
2 市長は、前項の申請があった場合は、その内容を審査し、適当と認めるときは、規則に定めるところにより、指定事業者に対し奨励金の交付決定を行うものとする。
3 市長は、交付決定を行った指定事業者に対し、第5条の指定を受けた宿泊施設が営業を開始した日以後に固定資産評価額の決定された日の属する年度の翌年度に奨励金を交付することができる。
4 奨励金の交付は、同一の対象不動産につき1回とする。
(変更の届出等)
第8条 指定事業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
(2) 事業を休止し、又は廃止したとき。
(指定の取消し等)
第9条 市長は、指定事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、指定を取り消し、若しくは停止し、又は既に交付した奨励金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) 奨励措置の適用要件を欠いたとき。
(2) 事業を休止し、若しくは廃止したとき、又は休止若しくは廃止の状態にあると認められるとき。
(3) 事業所等をその事業以外の用途に供したとき。
(4) 市税、使用料その他公課を滞納したとき。
(5) 偽りその他不正の手段により、奨励措置の適用を受けたとき。
(6) その他市長が奨励措置を講ずることが不適当と認めるとき。
(指定の継承)
第10条 指定事業者に相続、譲渡、合併等の理由により変更が生じたときは、当該事業が継続される場合に限り、当該事業の継承者は、市長にその旨を届け出て引き続き指定を受けることができる。
(報告及び立入調査)
第11条 市長は、この条例の施行に関し必要があると認めるときは、指定事業者に対して報告を求め、又は宿泊施設に立入調査することができる。
(その他)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
(令7条例14・一部改正)
附則(令和7年3月21日条例第14号)
この条例は、令和7年4月1日から施行する。