○桑名市まちづくり協議会条例

令和2年12月28日

条例第50号

(目的)

第1条 この条例は、地域のまちづくりの基本理念、市の役割、まちづくり協議会の設立その他必要な事項を定めることにより、世代を越えてお互いが助け合いながら、地域及び社会活動に自ら参加し、自分の持つ力を最大限に発揮して地域課題に取り組んでいく活動を推進し、もって市民の個性が生かせる地域コミュニティを実現することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 区域 小学校区と同等と認められる範囲内において規則で定める区域をいう。

(2) 市民等 区域における次に掲げるものをいう。

 市内に居住する者

 市内で活動する市民活動団体等

 市内で事業を営む者又は市内に存する事業所に勤務する者

 市内に存する学校等に在学する者

(3) まちづくり協議会 市民等が、区域における地域のまちづくりを推進するため、自主的に形成する組織で第6条の認定を受けたものをいう。

(4) 地域づくり計画 地域の目指す将来像、地域の課題、事業の内容その他まちづくりに関する計画をいう。

(基本理念)

第3条 地域のまちづくりの推進は、地域の魅力、解決力及び愛着度を高めるため並びに地域のことは地域で決め、かつ、地域で取り組むことにより、市民等が主体となり、市と連携して推進するものとする。

(市の役割)

第4条 市は、前条の基本理念(以下、「基本理念」という。)にのっとり、地域のまちづくりの推進に関する施策を講ずるものとする。

(市民等の役割)

第5条 市民等は、基本理念にのっとり、地域のまちづくりの推進に自主的かつ主体的に取り組むよう努めるものとする。

(まちづくり協議会の設立)

第6条 市民等は、市長の認定を受けて、地区に一の協議会を設立することができる。

2 市民等は、前項の規定により協議会を設立しようとするときは、規則で定める事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の規定により申請書の提出を受けた場合において、その内容を審査し、規則で定める基準に適合していると認めるときは、協議会の設立を認定するものとする。

(まちづくり協議会の役割)

第7条 まちづくり協議会は、第1条の目的を達成するため、次に掲げる事項を実施するよう努めるものとする。

(1) 区域の情報を集め、その情報を広く発信し、広報に努めること。

(2) 区域の意見を集約した上で、方針を協議し、決定すること。

(3) 区域の身近な課題の解決又は地域活性化のための方策及び地域づくり計画を立案するとともに、規則で定める活動を行うこと。

(4) まちづくり協議会、市民等、行政機関その他これらに類する団体との連絡を調整すること。

(5) まちづくり協議会の全体を管理し、統制すること。

(まちづくり協議会の運営)

第8条 まちづくり協議会は、市民等に開かれた運営を行い、意思決定については、民主的かつ効率的な方法により行うものとする。

(まちづくり協議会の変更)

第9条 まちづくり協議会は、第6条第2項の規定により申請書に記載した事項を変更しようとするときは、規則で定めるところにより、当該変更について市長に申請し、承認を受けなければならない。ただし、規則で定める軽微な変更については、この限りでない。

(まちづくり協議会の認定の取消し)

第10条 市長は、まちづくり協議会の運営等が規則で定める事由に該当すると認めるときは、その認定を取り消すことができる。

(市の支援)

第11条 市は、まちづくり協議会が住民自治によるまちづくりを推進するため、必要があると認めるときは、予算の範囲内において財政上の支援その他の必要な支援を行うものとする。

(その他)

第12条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

桑名市まちづくり協議会条例

令和2年12月28日 条例第50号

(令和3年4月1日施行)