○建築基準法第7条の3第1項及び第6項の規定による特定工程及び特定工程後の工程
令和3年3月26日
告示第96号
建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第7条の3第1項及び第6項の規定により、特定工程及び特定工程後の工程を次のように指定する。
1 中間検査を行う区域
桑名市全域
2 中間検査を行う期間
令和6年4月1日から令和9年3月31日まで
3 中間検査を行う建築物の構造、用途及び規模
(1) 新築(改築を含む。)の建築物で、法第27条第1項第1号、第2号(法別表第1(2)項から(4)項までに係る部分を除く。)又は第3号に該当するもの。
(2) 新築(改築を含む。)の建築物で、一戸建ての住宅、長屋、共同住宅、下宿及び寄宿舎の用途に供する部分(居室を有するものに限る。)が2階以上の階にあるもの又は床面積の合計が50m2を超えるもの。
4 指定する特定工程及び特定工程後の工程
次の表のとおりとする。この場合において、特定工程及び特定工程後の工程は、附属建築物以外の建築物の工事の工程に係るものとし、附属建築物以外の建築物が2以上ある場合又は1の建築物の工区を分けた場合は、初めて特定工程に係る工事を行った建築物又は工区の工事(中間検査の対象となる用途及び規模の部分を含むものに限る。)の工程に係るものとし、附属建築物(居室を有するものに限る。)のみが中間検査の対象となる場合の特定工程及び特定工程後の工程については、当該附属建築物の工事の工程に係るものとする。
主要な構造 | 特定工程 | 特定工程後の工程 | |
ア | 鉄骨造 | 鉄骨造の部分において、初めて工事を施工する階の建方工事 | 構造耐力上主要な部分の鉄骨を覆う耐火被覆を設ける工事、外装工事(屋根ふき工事を除く。)及び内装工事 |
イ | 鉄筋コンクリート造 | 階数が1の場合は屋根版の配筋工事、階数が2以上の場合は主要な構造の部分において、初めて工事を施工する階の直上の階の主要構造部である床版の配筋(プレキャストコンクリート版にあっては接合部)工事 | 特定工程の配筋(プレキャストコンクリート版にあっては接合部)を覆うコンクリートを打設する工事 |
ウ | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | 鉄骨造の部分において、初めて工事を施工する階の建方工事 | 構造耐力上主要な部分の鉄骨を覆うコンクリートを打設する工事 |
エ | 木造 | 屋根工事及び構造耐力上主要な軸組工事(枠組壁工法及びプレハブ工法にあっては屋根工事及び耐力壁の工事) | 壁の外装工事及び内装工事、その他小屋組及び構造耐力上主要な軸組(枠組壁工法及びプレハブ工法にあっては小屋組及び耐力壁)を覆う工事 |
注1 2以上の構造を併設している場合は、エキスパンションジョイント等により構造上分離となる場合には、中間検査の対象となる用途及び規模の部分を含む部分の構造を主要な構造とみなす。
注2 構造上一体となる場合には、初めて特定工程に係る工事を終えた部分の構造を主要な構造とみなす。
注3 階数が3以上となる木造の建築物で、最上階まで通し柱が施工される等の理由により、建築物全体の構造耐力上主要な軸組工事から屋根工事までの工事工程が連続的に行われる場合以外の場合については、アの項の規定を準用する。
注4 主要な構造が上記の表のいずれにも該当しない場合は、同表中類似する構造の欄の規定を適用する。
5 適用の除外
下記の建築物については、この告示の規定は適用しない。
(1) 法第7条の3第1項第1号に規定する工程を含む建築物
(2) 法第18条の適用を受ける建築物
(3) 法第68条の20第1項に規定する認証型式部材等である建築物
(4) 住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号。以下「品確法」という。)第6条第3項の規定による建設住宅性能評価書の交付を受ける予定の建築物で、法第7条の3第1項第2号に規定する工程に相当する箇所の工事完了時に、品確法第5条第1項に規定する登録住宅性能評価機関が検査を行い、同法第3条の2第1項に規定する評価方法基準に適合することが同機関から交付される検査報告書により確認できる建築物
(5) 平成14年国土交通省告示第411号に規定する丸太組構法を用いた建築物
(6) 法第85条第6項又は第7項の許可を受けた建築物(一戸建ての住宅、長屋、共同住宅、下宿及び寄宿舎の用途に供する部分(居室を有するものに限る。)を有し、階数が2以下の建築物に限る。)
附則
(経過措置)
2 施行日前に法第6条第1項の規定又は法第6条の2第1項の規定により確認の申請書を提出した建築物に対する中間検査については、平成30年桑名市告示第72号第3項から第5項までの規定を準用する。
附則(令和4年6月22日告示第154号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月1日告示第61号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。