○桑名市緊急防災ラジオ貸与要綱
令和4年6月8日
告示第147号
(目的)
第1条 この告示は、桑名市が実施する緊急告知放送によって自動起動するラジオ(以下「緊急防災ラジオ」という。)を貸与することにより、災害時における緊急情報等の迅速な伝達を図り、もって安心して暮らせるまちづくりを推進することを目的とする。
(貸与機器)
第2条 貸与する機器は、緊急防災ラジオ及び緊急防災ラジオの附属品とする。
(貸与対象者等)
第3条 緊急防災ラジオの貸与対象者は、市内に住所を有する者とする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。
2 緊急防災ラジオの貸与台数は、1世帯につき1台とする。
(貸与の決定)
第5条 市長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、緊急防災ラジオを申請者に送付するものとする。
(負担金)
第6条 緊急防災ラジオの送付を受けた申請者は、受領する際に、緊急防災ラジオ1台につき負担金として2,000円を納付するものとする。
2 前項の規定により納付された負担金は、還付しないものとする。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者
(2) 同一の世帯に属する者全員が住民税非課税である者
(管理責任)
第7条 緊急防災ラジオの貸与を受けた者(以下「使用者」という。)は、緊急防災ラジオの使用に当たっては、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 緊急防災ラジオは、善良な管理者の注意をもって良好な状態で維持管理すること。
(2) 緊急防災ラジオの使用により生じる電気料金及び乾電池費用は使用者が負担すること。
(3) 緊急防災ラジオに異常、破損、紛失等の事故が発生した場合は、桑名市緊急防災ラジオ事故報告書(様式第2号)により市長に報告すること。
(4) 緊急防災ラジオを第三者に譲渡、転貸等をしないこと。
(交換等)
第8条 市長は、前条第3号の報告があったときは、緊急防災ラジオを無償で交換するものとする。この場合において、事故の原因が使用者の故意又は過失によるときは、使用者は、その修理等に要する費用を賠償しなければならない。
(返還)
第9条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用者に防災ラジオの返還を命じることができる。
(1) 第3条第1項に定める要件に該当しなくなったとき。
(2) この告示の規定に違反したとき。
(3) 偽りその他不正の手段により貸与を受けたとき。
(4) その他市長が必要と認めるとき。
(緊急防災ラジオ貸与台帳の作成)
第10条 市長は、緊急防災ラジオ管理台帳(様式第3号)を作成し、緊急防災ラジオの貸与状況について管理するものとする。
(委任)
第11条 この告示に定めるもののほか、緊急防災ラジオの貸与に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和5年6月13日告示第159号)
この告示は、令和5年7月1日から施行する。