○桑名市ケアプランデータ連携システム利用促進補助金交付要綱
令和6年7月31日
告示第232号
(趣旨)
第1条 この告示は、介護事業所におけるケアプランデータ連携システムの導入支援を行うことにより、情報共有、報酬請求等の業務の効率化を図り、介護従事者の負担軽減による雇用環境の改善、離職防止及び定着支援に資するため、市が予算の範囲内において桑名市ケアプランデータ連携システム利用促進補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、桑名市補助金等交付規則(平成16年桑名市規則第54号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業者)
第2条 補助対象事業者は、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の32第1項に規定する介護サービス事業者であって、事業所の所在地が市内であるものとする。
(補助対象経費)
第3条 補助対象経費は、前条に規定する補助対象事業者が導入するケアプランデータ連携システム(公益社団法人国民健康保険中央会が作成したものをいう。以下「システム」という。)のライセンス料とし、その他導入に必要な経費は、対象としない。
(補助金の額等)
第4条 補助金の額は、1ライセンスあたり21,000円とし、補助金の交付は、1ライセンスにつき1回限りとする。
(1) オンライン申請方式 申請画面から申請者の名称及び所在地、担当者、申請額並びに振込先口座等の必要事項を入力し、システムを導入したことがわかる書類及び振込先口座の確認書類をアップロードした後、電子申請する方法
(3) 窓口申請方式 申請者が申請書等を窓口で提出して申請する方法
2 申請書等の内容に誤りがあった場合、市長は申請書等の再提出を求めることができる。
2 市長は、前項の規定により交付決定をしたときは、交付決定日を請求日とし、申請者が指定した振込先口座へ振込を行うものとする。
(不当利得の返還)
第7条 市長は、偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けた者は、前条第1項の規定による交付決定を取り消し、その者に補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(関係書類の保管)
第9条 申請者は、補助金の交付申請に係る関係書類を、当該補助を受けた日の属する年度の翌年度から5年間保管しなければならない。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(この告示の失効)
2 この告示は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。
(令7告示98・一部改正)
附則(令和7年3月31日告示第98号)
この告示は、令和7年4月1日から施行する。