○京都コンサートホール条例
平成7年4月1日
条例第3号
京都コンサートホール条例
(設置)
第1条 音楽芸術の振興及び音楽を通じた国際交流の発展に資するため,音楽の鑑賞その他音楽に関する活動の用に供するための施設を次のように設置する。
名称 京都コンサートホール
位置 京都市左京区下鴨半木町1番地の26
(事業)
第2条 京都コンサートホール(以下「コンサートホール」という。)においては,次の事業を行う。
(1) 京都市交響楽団による演奏会の開催その他音楽に関する活動の企画及び実施
(2) 音楽の鑑賞その他音楽に関する活動のための施設の提供
(3) 前2号に掲げるもののほか,市長が必要と認める事業
(指定管理者による管理)
第3条 コンサートホールの管理は,地方自治法第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。
2 指定管理者が行う業務は,次のとおりとする。
(1) 前条各号に掲げる事業に係る業務
(2) コンサートホールの維持管理に係る業務
(3) その他市長が必要と認める業務
(開館時間及び休館日)
第4条 コンサートホールの開館時間及び休館日は,次のとおりとする。ただし,指定管理者は,必要があると認めるときは,市長の承認を得て,これを変更することができる。
開館時間 午前9時から午後10時まで。ただし,駐車場については,午前8時から午後11時まで
休館日 毎月の第1月曜日及び第3月曜日(当該月曜日が国民の祝日に関する法律に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは,その日後最初に到来する休日でない日)並びに1月1日から同月4日まで及び12月28日から同月31日まで
(利用の許可)
第5条 演奏するため,又は音楽に関する催物を主催するためにコンサートホール(駐車場を除く。)を利用しようとするものは,指定管理者の許可を受けなければならない。
(利用制限)
第6条 指定管理者は,次の各号のいずれかに該当すると認めるときは,コンサートホールの利用を制限し,又は利用の許可を取り消すことができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。
(2) 不正な手段により利用の許可を受けたとき。
(3) 他の利用者に迷惑を掛け,又は迷惑を掛けるおそれがあるとき。
(4) 管理上支障があるとき。
(利用料金)
第7条 利用の許可を受けたもの(以下「利用者」という。)及び駐車場を利用するもの(次条第1項の規定により月ぎめにより駐車場を利用しようとする者を除く。)は,指定管理者に対し,その利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を支払わなければならない。
2 利用料金は,別表に掲げる額の範囲内において,指定管理者が市長の承認を得て定めるものとする。
(月ぎめによる駐車場の利用)
第8条 指定管理者は,コンサートホールを利用するものの駐車場の利用に支障がないと認める場合において,必要があると認めるときは,市長の承認を得て,月ぎめにより駐車場を利用させることができる。
(1) 道路運送車両法第3条に規定する普通自動車及び同条に規定する小型自動車(二輪の小型自動車を除く。) 12,570円
(2) 道路運送車両法第3条に規定する軽自動車(二輪の軽自動車を除く。) 10,470円
(1) 利用を開始する日の属する月に係る利用料金 利用を開始する日
(2) 前号に掲げる月以外の月に係る利用料金 当該月の前月の末日(その日が休館日に当たるときは,その日後最初に到来する休館日でない日)
(利用料金の還付)
第9条 既に支払われた利用料金は,還付しない。ただし,市長が特別の理由があると認めるときは,この限りでない。
(利用料金の減免)
第10条 指定管理者は,市長が特別の理由があると認めるときは,利用料金を減額し,又は免除することができる。
(特別の設備)
第11条 利用者は,利用しようとする施設に特別の設備をしようとするときは,指定管理者の許可を受けなければならない。
2 指定管理者は,管理上必要があると認めるときは,利用者の負担において,必要な設備をさせ,又は必要な措置を講じさせることができる。
(地位の譲渡等の禁止)
第12条 利用者は,その地位を譲渡し,又は他人に利用させることができない。
(原状回復)
第13条 利用者は,コンサートホールの利用を終了し,又は利用の許可の取消しを受けたときは,速やかに原状に復して指定管理者の検査を受けなければならない。
(委任)
第14条 この条例において別に定めることとされている事項及びこの条例の施行に関し必要な事項は,市長が定める。
附 則抄
(施行期日)
1 この条例は,平成7年10月15日から施行する。ただし,次項の規定は,公布の日から施行する。
(準備行為)
2 利用の許可の申請その他コンサートホールを供用するために必要な準備行為は,この条例の施行前においても行うことができる。
附 則(平成17年3月25日条例第66号)
(施行期日)
1 この条例は,平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前の申請に係る利用料金については,なお従前の例による。
附 則(平成17年12月26日条例第53号)
(施行期日)
1 この条例は,次の各号に掲げる区分に応じ,それぞれ当該各号に定める日から施行する。
(1) 次項及び附則第3項の規定 この条例の公布の日
(2) 第1条並びに附則第4項及び第5項の規定 平成18年2月1日
(3) 前2号に掲げる規定以外の規定 平成18年4月1日
(準備行為)
2 駐車場の利用に係る料金の承認の申請その他月ぎめにより駐車場を利用させることができることとするために必要な準備行為は,第1条の規定の施行前においても行うことができる。
3 京都コンサートホールの利用に係る料金の承認の申請その他地方自治法第244条の2第3項に規定する指定管理者に京都コンサートホールの管理を行わせるために必要な準備行為は,第2条の規定の施行前においても行うことができる。
(経過措置)
4 第1条の規定の施行の日前に同条の規定による改正前の京都コンサートホール条例(次項において「改正前の条例」という。)第9条第1項の規定による許可の申請を行ったものであって,第1条の規定の施行の際許可又は不許可の処分を受けていないものは,同条の規定による改正後の京都コンサートホール条例(次項において「改正後の条例」という。)第10条第1項の規定による許可の申請を行ったものとみなす。
5 第1条の規定の施行の日前に改正前の条例第9条第1項の規定による許可を受けたものは,改正後の条例第10条第1項の規定による許可を受けたものとみなす。
6 第2条の規定の施行の日前に附則別表の左欄に掲げる同条の規定による改正前の京都コンサートホール条例(以下「改正前の条例」という。)の規定による許可の申請を行ったものであって,同条の規定の施行の際許可又は不許可の処分を受けていないものは,同表の右欄に掲げる同条の規定による改正後の京都コンサートホール条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による許可の申請を行ったものとみなす。
7 第2条の規定の施行の日前に附則別表の左欄に掲げる改正前の条例の規定による許可を受けたものは,同表の右欄に掲げる改正後の条例の規定による許可を受けたものとみなす。
附則別表
第4条 | 第5条 |
第10条第1項 | 第11条第1項 |
附 則(平成26年3月25日条例第117号)
(施行期日)
1 この条例は,平成26年4月1日から施行する。ただし,次項の規定は,公布の日から施行する。
(準備行為)
2 この条例による改正後の京都コンサートホール条例(以下「改正後の条例」という。)第8条第2項の規定による駐車場の利用に係る料金の徴収その他これを徴収するために必要な準備行為は,この条例の施行前においても行うことができる。
(適用区分)
3 改正後の条例第8条第2項の規定は,この条例の施行の日以後の利用に係る料金について適用し,同日前の利用に係る料金については,なお従前の例による。
(経過措置)
4 この条例の施行の日前の申請に係る京都コンサートホール(駐車場を除く。)の利用に係る料金については,なお従前の例による。
附 則(平成31年3月28日条例第67号)
(施行期日)
1 この条例は,平成31年10月1日から施行する。ただし,次の各号に掲げる規定は,当該各号に定める日から施行する。
(1) 次項の規定 この条例の公布の日
(2) 第2条の改正規定 平成32年4月1日
(準備行為)
2 この条例による改正後の京都コンサートホール条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による京都コンサートホールの利用に係る料金の徴収その他これを徴収するために必要な準備行為は,この条例の施行前においても行うことができる。
(適用区分)
3 改正後の条例の規定は,この条例の施行の日以後の利用に係る料金について適用し,同日前の利用に係る料金については,なお従前の例による。
別表(第7条関係)
区分 | 利用料金 | ||||
午前 | 午後 | 夜間 | |||
ホール | 大ホール | 日曜日,土曜日及び休日 | 円 359,330 | 円 502,850 | 円 717,610 |
その他の日 | 299,610 | 420,090 | 599,230 | ||
小ホール | 日曜日,土曜日及び休日 | 86,950 | 121,520 | 172,850 | |
その他の日 | 70,190 | 97,420 | 139,330 | ||
駐車場(30分までごと) | 260 | ||||
付属設備 | 別に定める。 |
備考
1 「午前」とは午前9時から正午までを,「午後」とは午後1時から午後5時までを,「夜間」とは午後6時から午後10時までをいう。
2 ホールを入場料(利用者が,いかなる名義でするかを問わず,入場者から徴収する入場の対価をいう。以下同じ。)を徴収しない催物で,営業の宣伝その他これに類する目的を有しないものに利用する場合の利用料金の上限額は,この表に掲げる額の10分の6に相当する額とする。この場合において,当該金額に10円未満の端数があるときは,これを切り上げる。
3 大ホールを入場料を徴収する催物で,営業の宣伝その他これに類する目的を有しないものに利用する場合の利用料金の上限額は,当該入場料の最高額が2,001円以上5,000円以下である場合にあってはこの表に掲げる額の10分の8,当該入場料の最高額が2,000円以下である場合にあってはこの表に掲げる額の10分の6に相当する額とする。この場合において,当該金額に10円未満の端数があるときは,これを切り上げる。
4 ホールを準備,練習等のために利用する場合の利用料金の上限額は,この表に掲げる額(2又は3の規定の適用がある場合にあっては,その適用後の額)の10分の5に相当する額とする。この場合において,当該金額に10円未満の端数があるときは,これを切り上げる。
5 この表に掲げる利用時間の区分を超えてホールを利用する場合の利用料金の上限額は,30分(超える時間が30分未満であるとき,又は30分未満の端数があるときは,これを30分とみなす。)までごとに,その直前の利用時間の区分に係る利用料金の上限額の30分当たりの額に1.5を乗じて得た額とする。この場合において,当該金額に10円未満の端数があるときは,これを切り上げる。
6 午前及び午後,午後及び夜間又は午前,午後及び夜間について利用の許可を受けたものは,それぞれ正午から午後1時まで,午後5時から午後6時まで又は正午から午後1時まで及び午後5時から午後6時までの間においても,利用することができる。
7 開館時間の変更に伴い,利用時間の区分を変更する場合の利用料金の上限額は,この表に掲げる額との均衡を考慮して,その都度別に定める。