○京都市食品衛生法に基づく管理運営基準に関する条例施行規則
平成12年3月31日
規則第175号
京都市食品衛生法に基づく管理運営基準に関する条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は,京都市食品衛生法に基づく管理運営基準に関する条例(以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 水道法第3条第2項に規定する水道事業により供給される水のみを水源とする小規模な受水槽を有する施設から供給される水
(2) 食品,添加物等の規格基準(昭和34年12月28日厚生省告示第370号)第1 食品の部B 食品一般の製造,加工及び調理基準の項の5の表に規定する水質基準(以下「水質基準」という。)を満たす水
2 前条第2号に掲げる水の使用を廃止した営業者は,井戸水等使用・使用廃止届を保健所長に提出しなければならない。
第4条 第2条第2号に掲げる水を使用する際には,次に掲げる措置を講じなければならない。
(1) 年2回以上の水質検査を行い,その記録を3年間保存すること。この場合において,そのうち1回については水質基準のすべての項目について検査を行い,その他については別に定める検査項目を含む検査を行わなければならない。
(2) 水質検査の結果,水質基準を満たさないことが判明したときは,直ちに保健所長に届け出て,保健所長の指示に従うこと。
(3) 塩素,次亜塩素酸ナトリウム等の塩素剤を用いて滅菌する装置(以下「塩素滅菌装置」という。)を使用し,滅菌する場合にあっては,遊離残留塩素の含有率が100万分の0.1以上であることを,毎日始業前及び作業終了後に検査し,その記録を3年間保存すること。
(4) 除菌装置又は消毒装置(塩素滅菌装置を除く。)を使用する場合にあっては,その装置が正常に作動していることを,毎日始業前及び作業終了後に点検し,その記録を3年間保存すること。
(5) 浄水装置を使用する場合にあっては,その装置が正常に作動していることを,毎日始業前及び作業終了後に点検し,その記録を3年間保存すること。
(1) 飲食店営業(宿泊の設備を設けて飲食させるもの,主として弁当を調製するもの及び仕出し行為又は給食を行うものに限る。)
(2) 菓子製造業
(3) アイスクリーム類製造業(店頭で殺菌済みの原液のみを使用し,フリーザーによりアイスクリーム類を製造する営業を除く。)
(4) 乳処理業
(5) 特別牛乳搾取処理業
(6) 乳製品製造業
(7) 食肉製品製造業
(8) 魚肉練り製品製造業
(9) 食品の放射線照射業
(10) 清涼飲料水製造業
(11) 乳酸菌飲料製造業
(12) 食用油脂製造業
(13) マーガリン又はショートニング製造業
(14) ソース類製造業
(15) 総菜製造業
(16) 缶詰又は瓶詰食品製造業
(17) 添加物製造業
(1) 食品衛生法(以下「法」という。)第61条第2項に規定する食品衛生推進員
(2) 栄養士
(3) 調理師
(4) 製菓衛生師
(5) 船舶料理士に関する省令第1条に規定する船舶料理士
(6) ふぐを処理することができる者であると都道府県知事が認める者
(7) 法第30条第1項に規定する食品衛生監視員の資格要件を満たす者
(8) 法第48条第1項本文に規定する食品衛生管理者の資格要件を満たす者
(9) と畜場法第7条第1項本文に規定する衛生管理責任者の資格要件を満たす者
(10) と畜場法第10条第1項本文に規定する作業衛生責任者の資格要件を満たす者
(11) 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第12条第1項に規定する食鳥処理衛生管理者の資格要件を満たす者
(12) 前各号に掲げる者と同等以上の知識を有すると認められる者
第7条 営業者は,食品衛生責任者を定めたとき,又はこれを変更したときは,速やかに食品衛生責任者設置・変更届(第2号様式)を保健所長に提出しなければならない。
2 営業者は,食品衛生責任者を定めたときは,当該食品衛生責任者の氏名を記した標識を,施設内の見やすい場所に掲示しなければならない。
(1) 同一の献立を1回に20食以上製造し,又は調理する場合 調理済みの食品を食品ごとに50グラム程度ずつ清潔な容器に納め,当該容器を密封して,72時間以上冷蔵又は冷凍設備で保存すること。
(2) 同一の献立を1回に300食以上又は1日に750食以上製造し,又は調理する場合 原材料及び調理済みの食品を食品ごとに50グラム程度ずつ清潔な容器に納め,当該容器を密封して,零下20度以下で2週間以上保存すること。
(3) 保健所長が特に指示する場合 保健所長が指示した方法
附 則
(施行期日)
1 この規則は,平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成16年2月26日規則第100号)
この規則は,平成16年2月27日から施行する。
附 則(平成22年3月31日規則第155号)
この規則は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成24年9月28日規則第33号)
この規則は,平成24年10月1日から施行する。
附 則(平成27年1月15日規則第70号)
この規則は,公布の日から施行する。
附 則(平成29年3月31日規則第90号) 抄
(施行期日)
1 この規則は,平成29年4月1日から施行する。