○京都市自然風景保全条例
平成7年3月24日
条例第54号
京都市自然風景保全条例
目次
第1章 総則(第1条~第5条)
第2章 自然風景保全計画及び自然風景保全地区(第6条~第17条の2)
第3章 技術的な支援及び補助(第18条)
第4章 雑則(第19条~第25条)
第5章 罰則(第26条~第29条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は,本市の市街地からその背景として眺望される緑豊かな山並みが,長い歴史を通じて我が国の文化をはぐくんできた京都の町及びこれを流れる川と一体となって山紫水明と形容される特有の優れた都市の風景を形成しており,その山並みの風景(以下「自然風景」という。)が,市民にとって日常生活の中で親しく見慣れてきた風景としてかけがえのないものであるとともに,すべての国民にとって貴重な文化的資産であることにかんがみ,自然風景の保全に関し必要な事項を定めることにより,快適な生活環境の保全に資するとともに,自然風景を将来の世代に継承することを目的とする。
(1) 現状変更行為 宅地の造成,土地の開墾その他の土地の形質の変更,鉱物の掘採,土石の採取,木竹の伐採又は物件の堆積をいう。
(2) 建築物等 建築基準法第2条第1号に規定する建築物及び次に掲げる工作物をいう。
ア 空中線系(その支持物を含む。以下同じ。)
イ 煙突
ウ 塔
エ 鉄筋コンクリート造の柱,鉄柱,木柱その他これらに類するもの
オ 彫像,ブロンズ像その他これらに類するもの
カ 高架水槽,サイロその他これらに類するもの
キ 鉄道事業法第2条第5項に規定する索道事業の用に供する索道施設
(3) 新築等 建築物等の新築,増築,改築,移転又は色彩の変更をいう。
(4) 自然風景保全地区 第7条第1項に規定する第1種自然風景保全地区及び第2種自然風景保全地区をいう。
(5) 計画区域 第9条第1項の規定による許可を受けて現状変更行為を行う土地及び当該許可の申請に係る計画において当該土地と一体とされた土地の区域をいう。
(6) 緑地 樹林地,草地又はその状況がこれらに類する土地をいう。
(7) 自然風景保全緑地 計画区域内の土地のうち,現状変更行為を行わない土地で緑地であるもの(以下「残存緑地」という。)及び第9条第1項の規定による許可の申請をした者が現状変更行為に伴い植栽をする土地(以下「造成緑地」という。)をいう。
(建築物等の高さの算定方法)
第3条 建築物等の高さは,建築基準法施行令第2条第1項第6号の規定の例により算定するものとする。
(本市の責務)
第4条 本市は,自然風景の保全を図るために必要な施策を実施するとともに,自然風景の保全に関する市民及び事業者の意識の啓発に努めなければならない。
(市民等の責務)
第5条 市民,事業者並びに自然風景保全地区内にある土地の所有者,管理者及び占有者は,自然風景の保全に関する本市の施策に協力しなければならない。
第2章 自然風景保全計画及び自然風景保全地区
(自然風景保全計画)
第6条 市長は,自然風景の保全を図るための計画(以下「自然風景保全計画」という。)を定めなければならない。
2 自然風景保全計画には,次の各号に掲げる事項を定めるものとする。
(1) 自然風景の保全及び自然風景保全地区の指定に関する基本方針
(2) 自然風景保全地区内における建築物等の位置,規模,形態又は意匠の基準の策定その他の自然風景の保全のための施策に関する基本的な事項
3 市長は,自然風景保全計画を定め,又は変更しようとするときは,あらかじめ,京都市美観風致審議会(以下「審議会」という。)の意見を聴かなければならない。
4 市長は,自然風景保全計画を定め,又は変更したときは,遅滞なく,これを告示しなければならない。
(自然風景保全地区の指定)
第7条 市長は,審議会の意見を聴いて,自然風景の保全を図るうえで特に重要な土地の区域を第1種自然風景保全地区として,自然風景の保全を図るうえで重要な土地の区域を第2種自然風景保全地区として,指定することができる。
2 前項の規定による指定は,次に掲げる地区(以下「歴史的風土特別保存地区等」という。)内の土地についてはすることができない。
(1) 古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法第6条第1項に規定する歴史的風土特別保存地区
(2) 都市緑地法第12条第1項に規定する特別緑地保全地区
3 市長は,自然風景保全地区を指定し,又は変更したときは,これを告示しなければならない。
4 自然風景保全地区の指定及び変更は,前項の規定による告示によってその効力を生じる。
5 自然風景保全地区内の土地について歴史的風土特別保存地区等が定められたときは,当該土地についての第1項の規定による指定は,その効力を失う。
(標識の設置)
第8条 市長は,前条第1項の規定により自然風景保全地区を指定したときは,その区域内に,土地の所有者その他土地を使用する権原を有する者(以下「所有者等」という。)の同意を得て,第1種自然風景保全地区又は第2種自然風景保全地区である旨を表示した標識を設置しなければならない。
(自然風景保全地区内における行為の許可)
第9条 自然風景保全地区内において現状変更行為又は新築等をしようとする者は,市長の許可を受けなければならない。ただし,次に掲げるものについては,この限りでない。
(1) 現状変更行為で,これを行う土地の面積が次に掲げる自然風景保全地区の種別に応じそれぞれに掲げる面積以下であるもの(第17条第2項の規定により自然風景保全緑地登録簿に登録されている自然風景保全緑地(以下「登録自然風景保全緑地」という。)内における現状変更行為を含まないものに限る。)
ア 第1種自然風景保全地区 50平方メートル
イ 第2種自然風景保全地区 300平方メートル
(2) 新築等で,これに係る建築物等の高さ(増築又は改築にあっては,増築又は改築後の高さ。以下同じ。)が10メートル以下であるもの
(3) 文化財保護法第27条第1項の規定により指定された重要文化財,同法第78条第1項の規定により指定された重要有形民俗文化財,同法第92条第1項に規定する埋蔵文化財又は同法第109条第1項の規定により指定され,若しくは同法第110条第1項の規定により仮指定された史跡名勝天然記念物の保存に係る行為
(4) 森林法第7条の2に規定する森林計画に従って行う現状変更行為,同法第10条の8第1項各号(第2号を除く。)に該当する場合において行う現状変更行為又は同法第15条の規定による届出を要する現状変更行為
(5) 京都府文化財保護条例第7条第1項の規定により指定された京都府指定有形文化財,同条例第36条第1項の規定により指定された京都府指定有形民俗文化財又は同条例第43条第1項の規定により指定された府指定史跡名勝天然記念物の保存に係る行為
(6) 京都市文化財保護条例第6条第1項の規定により指定された京都市指定有形文化財,同条例第30条第1項の規定により指定された京都市指定有形民俗文化財又は同条例第36条第1項の規定により指定された市指定史跡名勝天然記念物の保存に係る行為
(7) 京都市屋外広告物等に関する条例の規定の適用を受ける屋外広告物の表示若しくはその掲出物件の設置又はこれらの規模,形態若しくは意匠の変更に係る行為
(8) 法令又はこれに基づく処分による義務の履行として行う行為
(9) 自然風景保全地区が指定された際既に着手していた行為
(10) 非常災害のために必要な応急処置として行う行為
(11) 通常の管理行為又は軽易な行為で,別に定めるもの
2 市長は,自然風景の保全のため必要があると認めるときは,その必要の限度において,前項の規定による許可に条件を付することができる。
3 国若しくは地方公共団体の機関又は別に定める公共的団体(以下「国の機関等」という。)が行う行為については,第1項の規定による許可を受けることを要しない。この場合において,国の機関等は,その行為をしようとするときは,市長に協議しなければならない。
(1) 都市計画法第4条第15項に規定する都市計画事業の施行として行う行為
(2) 河川法第3条第1項に規定する河川又は同法第100条第1項の規定により指定された河川の改良工事の施行又は管理に係る行為
(3) 砂防法の規定による砂防工事の施行又は砂防設備の管理(同法に規定する事項が準用されるものに関するものを含む。)に係る行為
(4) 地すベり等防止法の規定による地すベり防止工事の施行又は地すベり防止施設の管理に係る行為
(5) 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律の規定による急傾斜地崩壊防止工事の施行又は急傾斜地崩壊防止施設の管理に係る行為
(6) 森林法第41条第3項に規定する保安施設事業の施行に係る行為
(7) 気象,地象又は洪水その他これに類する現象の観測又は通報の用に供する施設の設置又は管理に係る行為
(8) 都市公園法の規定による都市公園又は公園施設の管理に係る行為
(9) 土地改良法の規定による土地改良事業の施行に係る行為
(10) 地方公共団体又は農業,林業若しくは漁業を営む者が組織する団体が行う農業構造,林業構造又は漁業構造の改善に関し必要な事業の施行に係る行為
(11) 鉄道事業法の規定により鉄道事業者又は索道事業者が行うその鉄道事業又は索道事業で一般の需要に応じるものの用に供する施設の管理に係る行為
(12) 軌道法の規定による軌道の管理に係る行為
(13) 航空法の規定による航空保安施設で公共の用に供するもの又は同法第96条に規定する指示に関する業務の用に供するレーダーの設置又は管理に係る行為
(14) 道路法の規定による道路の改築,維持,修繕又は災害復旧に係る行為
(15) 道路運送法の規定による一般自動車道の管理に係る行為
(16) 国又は地方公共団体が行う通信業務の用に供する空中線系及びこれに係る電気通信設備を収容するための施設の設置又は管理に係る行為
(17) 次に掲げる建築物等(高さが15メートル以下であるものに限る。)の設置又は管理に係る行為
ア 電気通信事業法第120条第1項に規定する認定電気通信事業者が行うその事業の用に供する空中線系及びこれに係る電気通信設備を収容するための施設
イ 基幹放送(放送法第2条第2号に規定する基幹放送をいう。)又は有線テレビジョン放送(有線電気通信設備を用いて行われる同条第18号に規定するテレビジョン放送をいう。)の用に供する空中線系及びこれに係る電気通信設備を収容するための施設
ウ 電気事業法の規定による電気事業の用に供する電気工作物
エ ガス事業法に規定するガス工作物
(18) 水道法の規定による水道事業若しくは水道用水供給事業の用に供する水管,水路若しくは配水池又はこれらの施設を補完するために設けられるポンプ施設の設置又は管理に係る行為
(19) 工業用水道事業法の規定による工業用水道事業の用に供する水管,水路若しくは配水池又はこれらの施設を補完するために設けられるポンプ施設の設置又は管理に係る行為
(20) 下水道法の規定による下水道の排水管又はこれを補完するために設けられるポンプ施設の設置又は管理に係る行為
(21) 自然公園法の規定による公園事業又は京都府立自然公園条例の規定によるこれに相当する事業の執行に係る行為
(22) その他公益性が特に高いと認められる事業の実施に係る行為で別に定めるもの
2 自然風景保全地区内において前条第1項第9号に掲げる行為に着手した者は,自然風景保全地区が指定された日から30日以内に,その旨を市長に届け出なければならない。
3 自然風景保全地区内において前条第1項第10号に掲げる行為をした者は,当該行為に着手した日から14日以内に,その旨を市長に届け出なければならない。
(1) 現状変更行為
ア 計画区域の位置,区域及び面積
イ 自然風景保全緑地があるときは,その位置,区域及び面積
ウ 造成緑地があるときは,その位置,区域及び面積並びに当該造成緑地内における植栽及びこれに係る植栽物の育成に関する計画(以下「植栽計画」という。)
エ 現状変更行為に関する設計
オ 工事施工者(工事の請負人又は請負契約によらないで自らその工事をする者をいう。以下同じ。)
カ その他別に定める事項
(2) 新築等
ア 建築物等の位置,規模,形態及び意匠
イ 工事施工者
ウ その他別に定める事項
2 前項の申請書には,次に掲げる図書を添付しなければならない。
(1) 申請に係る行為が自然風景に及ぼす影響の予測及び評価を記載した図書
(2) 自然風景保全緑地となる土地がある場合において,当該土地の所有者等が申請者以外の者であるときは,次条第1号エに規定する同意を得たことを証する文書
(3) その他別に定める図書
(1) 現状変更行為
ア 第1種自然風景保全地区内において計画区域(木竹の伐採又は木竹の伐採を伴う現状変更行為に係るものに限る。以下この号において同じ。)の面積が50平方メートルを超えるときは,自然風景保全緑地の面積及び残存緑地の面積がそれぞれ次に掲げる面積以上であること。ただし,市長が自然風景の保全上支障がないと認めたもの及び農業又は林業を営むために行う木竹の伐採(伐採後の成林が確実であると認められるものに限る。)については,この限りでない。
(ア) 自然風景保全緑地の面積
(イ) 残存緑地の面積
基準面積に10分の5(公益上必要があると認められる施設で別に定めるものの設置を目的とする現状変更行為にあっては10分の3.5,計画区域内の残存緑地の面積の当該計画区域に対する割合が10分の5未満である現状変更行為にあっては当該割合)を乗じて得た面積
イ 第2種自然風景保全地区内において計画区域の面積が300平方メートルを超えるときは,自然風景保全緑地の面積及び残存緑地の面積がそれぞれ次に掲げる面積以上であること。ただし,市長が自然風景の保全上支障がないと認めたもの及び農業又は林業を営むために行う木竹の伐採(伐採後の成林が確実であると認められるものに限る。)については,この限りでない。
(ア) 自然風景保全緑地の面積
計画区域の面積から300平方メートルを差し引いた面積((イ)において「基準面積」という。)に10分の5を乗じて得た面積(登録自然風景保全緑地内において現状変更行為を行う場合にあっては,当該行為を行う土地の面積を加算した面積)
(イ) 残存緑地の面積
基準面積に10分の3.5(計画区域内の残存緑地の面積の当該計画区域に対する割合が10分の3.5未満である現状変更行為にあっては,当該割合)を乗じて得た面積
ウ 自然風景保全緑地となる土地があるときは,当該土地が登録自然風景保全緑地を含まないこと。ただし,計画区域が,当該登録自然風景保全緑地の登録の原因となった現状変更行為に係る計画区域と同一の場合は,この限りでない。
エ 自然風景保全緑地となる土地がある場合において,当該土地の所有者等が申請者以外の者であるときは,当該土地が自然風景保全緑地となることにつきその者の同意を得ていること。
オ 造成緑地があるときは,植栽計画が別に定める基準に適合していること。
カ 自然風景に悪影響を及ぼさないこと。
(2) 新築等
イ 建築物等の位置,規模,形態及び意匠が自然風景に悪影響を及ぼさないこと。
(審議会の意見の聴取)
第13条 市長は,前条第1号アただし書又はイただし書の規定により自然風景の保全上支障がないと認めて第9条第1項の規定による許可をしようとするときは,あらかじめ審議会の意見を聴かなければならない。
3 第1項の規定による許可を受けようとする者は,別に定める事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。
(造成緑地内における植栽等の義務)
第15条 第9条第1項の規定による許可を受けた者で,当該許可に係る計画区域内に造成緑地があるものは,植栽計画に従い,当該造成緑地内において植栽及びこれに係る植栽物の育成を行わなければならない。
(完了等の届出)
第16条 第9条第1項の規定による許可を受けた者は,当該許可に係る行為が完了したときは,別に定めるところにより,その旨を市長に届け出なければならない。
2 前条の規定により植栽を行う義務を有する者は,当該植栽が完了したときは,別に定めるところにより,その旨を市長に届け出なければならない。
3 第9条第1項の規定による許可を受けた者は,当該許可に係る行為を中止したときは,別に定めるところにより,その旨を市長に届け出なければならない。
(自然風景保全緑地登録簿)
第17条 市長は,自然風景保全緑地登録簿(以下「登録簿」という。)を作成し,これを保管しなければならない。
2 市長は,第9条第1項の規定による許可をした場合において,当該許可に係る計画区域内に自然風景保全緑地があるときは,当該許可をした日から10日以内に,当該許可に係る自然風景保全緑地の区域及び当該区域に含まれる土地の地番を登録簿に登録しなければならない。
5 何人も,市長に対し,登録簿の閲覧又は写しの交付を請求することができる。
(維持管理)
第17条の2 登録自然風景保全緑地の所有者,管理者又は占有者は,当該登録自然風景保全緑地内の緑地を良好な状態に保つよう努めなければならない。
第3章 技術的な支援及び補助
第18条 市長は,必要があると認めるときは,自然風景を形成する木竹を育成するための活動を行う団体に対し,助言を行う者の派遣その他の技術的な支援をし,又は別に定めるところにより当該活動に要する費用の一部を補助することができる。
2 前項の規定に基づく補助については,京都市補助金等の交付等に関する条例の規定を適用する。
第4章 雑則
3 既納の手数料は,還付しない。
(1) この条例の規定若しくはこれに基づく処分に違反した者又は当該違反に係る土地若しくは建築物等を譲り受け,若しくは賃貸借その他により当該違反に係る土地若しくは建築物等を使用する権利を取得した者(過失がなくて当該違反の事実を知らなかった者を除く。)
(2) この条例の規定又はこれに基づく処分に違反した工事の注文主,請負人(請負工事の下請人を含む。)若しくは現場管理者又は請負契約によらないで自らその工事をしている者若しくはした者
2 市長は,前項の規定による処分をしたときは,標識の設置その他別に定める方法により,その旨を公示しなければならない。
(監督処分台帳)
第21条 市長は,監督処分台帳を作成し,これを保管しなければならない。
2 市長は,前条第1項の規定による処分をしたときは,監督処分台帳に当該処分の内容を記載しなければならない。
3 何人も,市長に対し,監督処分台帳の閲覧又は写しの交付を請求することができる。
(報告又は資料の提出)
第22条 市長は,この条例の施行に必要な限度において,自然風景保全地区内において現状変更行為若しくは新築等をしている者若しくはした者,当該行為の請負人若しくは現場管理者又は当該行為に係る土地,建築物等若しくは物件の所有者,管理者若しくは占有者に対し,当該行為の実施の状況その他必要な事項について報告又は資料の提出を求めることができる。
(立入調査等)
第23条 市長は,この条例の施行に必要な限度において,市長が指定する職員に,土地又は建築物等に立ち入り,その状況を調査させ,必要な検査をさせ,又は関係者に質問させることができる。ただし,住居に立ち入るときは,あらかじめ,その居住者の承諾を得なければならない。
2 前項の規定により立入調査,立入検査又は質問をする職員は,その身分を示す証明書を携帯し,関係者の請求があったときは,これを提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入調査,立入検査又は質問の権限は,犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(公表)
第24条 市長は,第20条第1項の規定による命令を受けた者が正当な理由がなくてその命令に従わないときは,その旨及びその命令の内容を公表することができる。
第5章 罰則
第26条 第20条第1項の規定による命令に違反した者は,1年以下の懲役又は1,000,000円以下の罰金に処する。
第27条 次の各号の一に該当する者は,6月以下の懲役又は500,000円以下の罰金に処する。
(1) 第9条第1項の規定に違反した者
第28条 次の各号の一に該当する者は,200,000円以下の罰金に処する。
(1) 第22条の規定による報告若しくは資料の提出をせず,又は虚偽の報告若しくは資料の提出をした者
(2) 第23条第1項の規定による立入調査若しくは立入検査を拒み,妨げ,若しくは忌避し,又は質問に対して陳述せず,若しくは虚偽の陳述をした者
附 則
(平成8年5月23日規則第18号で平成8年5月24日から施行)
附 則(平成8年8月22日条例第16号)
この条例は,平成9年1月1日から施行する。
附 則(平成11年3月11日条例第51号)
この条例は,平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成11年12月9日条例第34号)
この条例は,平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成16年3月31日条例第79号)
この条例は,電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律(平成15年法律第125号)第2条の規定の施行の日から施行する。
(電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律(平成15年法律第125号)第2条の規定の施行の日は,平成16年4月1日)
附 則(平成16年10月20日条例第14号)
この条例は,都市緑地保全法等の一部を改正する法律(平成16年法律第109号)の施行の日から施行する。
(都市緑地保全法等の一部を改正する法律(平成16年法律第109号)の施行の日は,平成16年12月17日)
附 則(平成17年3月25日条例第98号)
この条例は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月23日条例第28号)
(施行期日)
1 この条例は,市規則で定める日から施行する。
(平成19年5月1日規則第2号で平成19年9月1日から施行)
(検討)
2 市長は,社会経済情勢の変化を勘案しつつ,この条例による改正後の京都市自然風景保全条例(以下「改正後の条例」という。)の施行の状況について検討を加え,必要があると認めるときは,その結果に基づいて所要の措置を講じるものとする。
(自然風景保全地区内の行為の許可に関する経過措置)
3 改正後の条例第9条第1項及び第12条の規定は,この条例の施行の日以後の申請に係る行為について適用し,同日前の申請に係る行為については,なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
4 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については,なお従前の例による。
附 則(平成21年12月22日条例第32号) 抄
(施行期日)
1 この条例は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年12月22日条例第40号)
(施行期日)
1 この条例は,平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の京都市自然風景保全条例第9条第1項の規定は,この条例の施行の日以後の申請に係る行為について適用し,同日前の申請に係る行為については,なお従前の例による。
附 則(平成23年11月11日条例第16号)
この条例は,公布の日から施行する。
別表(第19条関係)
区分 | 手数料 | ||
1 | 現状変更行為に係る第9条第1項の規定による許可の申請 | 1,000平方メートル未満 | 円 4,200 |
1,000平方メートル以上3,000平方メートル未満 | 10,500 | ||
3,000平方メートル以上6,000平方メートル未満 | 21,000 | ||
6,000平方メートル以上10,000平方メートル未満 | 42,000 | ||
10,000平方メートル以上30,000平方メートル未満 | 65,000 | ||
30,000平方メートル以上60,000平方メートル未満 | 85,000 | ||
60,000平方メートル以上100,000平方メートル未満 | 105,000 | ||
100,000平方メートル以上 | 145,000 | ||
2 | 現状変更行為に係る第14条第1項の規定による許可の申請 | 次に掲げる額を合算した額。ただし,その額が145,000円を超えるときは,145,000円とする。 ア 現状変更行為に関する設計の変更(イのみに該当する場合を除く。)については,現状変更行為を行う土地の面積(イに規定する変更を伴う場合にあっては変更前の現状変更行為を行う面積,現状変更行為を行う土地の面積の減少を伴う場合にあっては減少後の現状変更行為を行う土地の面積)に応じ,1の項に規定する額に10分の1を乗じて得た額 イ 新たな土地の現状変更行為を行う土地への編入に係る第11条第1項第1号アからエまでに掲げる事項の変更については,新たに編入される現状変更行為を行う土地の面積に応じ,1の項に規定する額 ウ その他の変更については,5,000円 | |
3 | 10,000 |
備考 区分の欄に掲げる面積は,現状変更行為を行う土地の面積とする。