○京極町スポーツ推進条例

昭和50年6月16日

条例第25号

(目的)

第1条 この条例は、スポーツに関し、基本理念を定め、スポーツに関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって住民の心身の健全な発達、明るく豊かな生活の形成、活力ある社会の実現に寄与することを目的とする。

(基本理念)

第2条 スポーツは、これを通じて幸福で豊かな生活を営むことが人々の権利であることに鑑み、住民が生涯にわたりあらゆる機会とあらゆる場所において、自主的かつ自律的にその適正及び健康状態に応じて行うことができるようにすることを旨として、推進させなければならない。

(町技)

第3条 京極町は、スポーツの推進を図るため町技を指定することができる。

2 前項の指定にあたっては、議会の議決を得て町長がこれを宣言する。

(町技の推進)

第4条 町技の推進に関して必要な事項は、別に定める。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、京極町教育委員会に委任する。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年条例第12号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(平成4年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成24年条例第13号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

京極町スポーツ推進条例

昭和50年6月16日 条例第25号

(平成24年4月1日施行)