○九州大学情報倫理規程

平成25年4月1日

平成24年度九大規程第73号

(目的)

第1条 この規程は、九州大学(以下「本学」という。)の情報資産を利用する者(以下「利用者」という。)の心得、責務、遵守事項等を定めることにより、利用者の倫理(以下「情報倫理」という。)を保持し、情報資産の安全、円滑及び適正な利用を促進し、もって本学の教育、研究、診療及び大学運営(以下「教育等」という。)の充実を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において「情報資産」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 本学の情報システム及び情報システムに記録された情報(入出力した書面を含む)並び情報システムの開発、運用及び保守に係るすべての情報

(2) 本学の情報システムから抽出した情報を加工し、それを保持及び送受信した情報

(心得及び責務)

第3条 利用者は、本学の教育等の充実を図ることを目的として情報資産を利用し、その管理及び運用に協力しなければならない。

2 利用者は、他者の権利利益に配慮し、これを尊重しなければならない。

3 利用者は、情報資産の利用に係る行為に対して、充分な注意を払わなければならない。

(遵守事項)

第4条 利用者は、情報資産を利用するに当たり、情報資産の管理及び運用について定めた学内規則等を遵守するとともに、次に掲げる行為を行ってはならない。

(1) 利用資格において許可されていない行為

(2) 他者の権利利益を害する行為

(3) 虚偽の情報又は公序良俗に反する情報を発信する行為

(4) 情報資産を毀損し、又は混乱させる行為

(5) その他情報政策委員会が不適切とする行為

2 利用者は、情報資産を利用するに当たり、サイバーセキュリティ基本法(平成26年法律第104号)、不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成11年法律第128号)、著作権法(昭和45年法律第48号)、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)その他の関係法令の理解に努め、これらを遵守しなければならない。

(事故及び障害の報告)

第5条 利用者は、情報セキュリティに関する事故、情報システム上の不審な動作及び誤動作、情報の改ざんその他の障害を発見した場合には、所定の管理者に直ちに報告しなければならない。

(補則)

第6条 この規程に定めるもののほか、情報倫理に関し必要な事項は、情報政策委員会が定める。

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年度九大規程第75号)

この規程は、平成27年1月1日から施行する。

(令和4年度九大規程第110号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年度九大規程第120号)

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

九州大学情報倫理規程

平成25年4月1日 規程第73号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
学内規則/第1編 織/第3章 共同施設/第4節 学内共同施設・設備等
沿革情報
平成25年4月1日 規程第73号
令和6年3月29日 規程第120号