○国立大学法人九州大学職員兼業規程

平成16年4月1日

平成16年度九大就規第18号

(趣旨)

第1条 この規程は、国立大学法人九州大学就業通則(平成16年度九大就規第1号。以下「就業通則」という。)第29条第2項の規定に基づき、国立大学法人九州大学(以下「本学」という。)に勤務する職員の兼業に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義等)

第2条 この規程において「兼業」とは、報酬の有無にかかわらず、継続的又は定期的に次に掲げる職を兼ねる場合で、第14条第15条及び第16条に該当しないものをいう。

(1) 職員自らが事業を経営することによる職(以下「自営の兼業」という。)

(2) 会社、その他の営利企業(商業、工業、金融業等利潤を得てこれを構成員に配分することを主目的とする企業体で、会社法(平成17年法律第86号)上の会社ほか、法律によって設立される法人等で主として営利活動を営む団体。以下同じ。)の役員(取締役、執行役、会計参与、監査役、業務を執行する社員、理事、監事、支配人、発起人、清算人及び有限責任事業組合契約に関する法律(平成17年法律第40号)に規定する組合員をいう。以下同じ。)、評議員及び顧問(以下「役員等」という。)の職又は会社、その他の営利企業の事業に従事することによる職(以下「営利企業の兼業」という。)

(3) 前2号以外の職(以下「その他の兼業」という。)

2 この規程において「部局長等」とは、学部長、学府長、研究院長、基幹教育院長、高等研究院長、附置研究所長、カーボンニュートラル・エネルギー国際研究所長、病院長、附属図書館長、情報基盤研究開発センター長、エネルギー研究教育機構長、アジア・オセアニア研究教育機構長、時空量子連携研究機構長、学内共同教育研究センターの長、学術研究・産学官連携本部長、未来人材育成機構長、伊都診療所長及び事務局長並びに九州大学学則(平成16年度九大規則第1号)第16条に規定する推進室等の長をいう。

3 この規程に定める「契約関係」は、契約の締結についての決裁に係る参画の有無により判断する。ただし、共同研究及び受託研究に係る契約については、契約の締結についての決裁を行う権限の有無により判断するものとする。

4 この規程において「特別な利害関係」とは、物品購入契約、工事契約等の契約関係、検査、監査等の監督関係、又は許可、認可等の権限行使の関係をいう。

(兼業の許可基準)

第3条 兼業は、次の各号のいずれの基準にも適合していなければならない。

(1) 兼業のため職務の遂行に支障が生じないこと。

(2) 職務の公正性及び信頼性の確保に支障が生じないこと。

(3) 兼業することにより、大学職員としての信用を傷つけ、又は大学全体の不名誉となるおそれがないこと。

2 兼業の総従事時間数は、限度時間数(一事業年度360時間とし、1月当たり45時間とする。以下同じ。)を超えてはならない。ただし、次の各号に掲げる場合については、この限りでない。

(1) 九州大学病院で診療業務に従事する医師が兼業を行う場合

(2) その他兼業審査委員会が認める場合

3 前項第1号に規定する九州大学病院で診療業務に従事する医師が兼業を行う場合の限 度時間数については、総長が別に定める。

4 第2項第2号に規定する兼業審査委員会が認める場合の限度時間数を超える兼業は、次に掲げるいずれかの基準に適合していなければならない。

(1) 職員に係る兼業の総従事時間数が一事業年度360時間を超える場合は、次のいずれにも該当すること。

 一事業年度の総従事時間数のうち150時間を超える時間数が国又は地方公共団体の審議会等の委員及び独立行政法人等の特に公益性が高いと認められる各種委員等に係る兼業のうちのいずれか一件に充てられていること。

 に規定する兼業に従事することにより、当該職員に係る兼業の総従事時間数が原則として一事業年度430時間、1月当たり53時間を超えないこと。

 部局長等が当該職員の職務の遂行に支障が生じないことを確認すること。

(2) 職員に係る兼業の総従事時間数が一事業年度360時間以内であり、かつ1月当たり45時間を超える場合は、部局長等が、当該職員の職務の遂行に支障が生じないことを確認し、部局運営に差し支えないと認めること。

5 所定の勤務時間を割く兼業は、原則として許可しない。ただし、法令上の根拠がある場合又は総長が特に必要と認める場合には許可することができる。

6 前項ただし書に規定する総長が特に必要と認める場合とは、産学連携に資すると認められる営利企業の役員等以外の職に従事する兼業をいい、次に掲げるいずれの基準にも適合していなければならない。

(1) 当該職員が勤務時間を割いて当該兼業を行わなければ、当該兼業で行われる事業の実施に支障が生じること。

(2) 当該職員が勤務時間を割いて当該兼業を行ったとしても、職務の遂行に支障が生じないこと。

7 就業通則第35条の規定の適用を受ける職員は、第1項の基準に適合し、第2項の限度時間数の範囲内において兼業に従事する場合には許可することができる。

(許可権限の委任)

第4条 総長は、兼業許可の権限を部局長等に委任することがある。ただし、自営の兼業、営利企業の役員等兼業及び勤務時間を割く兼業については、この限りでない。

(許可期間)

第5条 兼業(自営の兼業を除く。)を許可する期間は、原則として2年以内とする。ただし、法令等に任期の定めのある職に就く場合は、当該任期の定めによる期間とすることができ、5年を限度とする。

2 前項の兼業の許可期間は、更新することができるものとする。

(兼業の許可の取消し)

第6条 総長又は部局長等は、許可を与えた兼業が当該兼業の許可基準に適合しなくなったと認めるときは、前条の期間の途中であっても許可を取り消すことができる。

(兼業審査委員会)

第7条 この規程に基づく兼業許可及びその他この規程の適正な運用に必要な事項等については、兼業審査委員会で審議する。

(自営の兼業)

第8条 農業、酪農、養鶏等で大規模に経営され客観的に営利活動と判断されるものに係る自営の兼業は、第3条第1項に定めるもののほか、次に掲げるいずれの基準にも適合していなければならない。

(1) 職員と当該事業との間に特別な利害関係又はその発生のおそれがないこと。

(2) 職員以外の者を当該事業の業務の遂行のための責任者としていること等により、職員の職務の遂行に支障が生じないことが明らかであること。

(3) 当該事業が相続、遺贈等により家業を継承したものであること。

(4) その他職務の公正性及び信頼性の確保に支障が生じないこと。

2 不動産又は駐車場の賃貸に係る自営の兼業は、第3条第1項に定めるもののほか、次に掲げるいずれの基準にも適合していなければならない。

(1) 職員と不動産等の賃貸との間に、特別な利害関係又はその発生のおそれがないこと。

(2) 不動産等の賃貸に係る管理業務(入居者の募集、賃貸料の集金、不動産の維持管理等)を事業者に委ねること等(親族による管理を含む。)により、職員の職務の遂行に支障が生じないことが明らかであること。

(3) その他職務の公正性及び信頼性の確保に支障を生じないこと。

(営利企業の兼業)

第9条 営利企業の兼業は、次の各号に掲げる職について行うことができる。

(1) 技術移転事業者の役員(監査役は除く。)、評議員又は顧問の職

(2) 研究成果活用企業の役員(監査役は除く。)、評議員又は顧問の職

(3) 株式会社又は有限会社(以下「株式会社等」という。)の監査役の職

(4) その他総長が本学の教育研究上必要と認める役員(監査役は除く。)、評議員又は顧問の職

(5) 営利企業の役員等以外の職

(技術移転事業者の役員等の職の許可基準)

第9条の2 前条第1号の兼業は、第3条第1項に定めるもののほか、次に掲げるいずれの基準にも適合していなければならない。

(1) 職員が技術に関する研究成果又はその移転について、技術移転事業者の役員等としての職務に従事するために必要な知見を有していること。

(2) 職員が就こうとする役員等としての職務の内容が、主として承認事業、大学認定事業又は研究機関認定事業に関係するものであること。

(3) 職員と許可の申請に係る技術移転事業者(当該技術移転事業者が会社法第2条第3号に規定する子会社である場合にあっては、同条第4号に規定する親会社を含む。以下同じ。)との間に、物品購入等の契約関係その他の特別な利害関係又はその発生のおそれがないこと。

(4) 許可の申請前2年以内に、職員が当該申請に係る技術移転事業者との間に、物品購入等(当該技術移転事業者以外の業者では調達が困難である場合を除く。)の契約関係その他の特別な利害関係のある職を占めていた期間がないこと。

(5) 兼業を行うことが、産学連携の推進又は教育研究のために必要であること。

2 前項第4号において、当該技術移転事業者以外の業者では調達が困難である場合の認定は、兼業審査委員会が個別に行う。

(研究成果活用企業の役員等の職の許可基準)

第9条の3 第9条第2号の兼業は、第3条第1項に定めるもののほか、次に掲げるいずれの基準にも適合していなければならない。

(1) 許可の申請に係る研究成果活用企業の事業において活用される研究成果(特許権、実用新案権等として権利化されたもののほか、論文、学会発表等の形で発表されているものを含む。)を自らが発明、考案等(当該研究成果に係る権利等の帰属は問わない。)していること。

(2) 職員が就こうとする役員等としての職務の内容が、主として研究成果活用事業に関係するもの(代表取締役社長の職に就く場合は、当該研究成果活用企業の主たる事業が研究成果活用事業であり、また業務担当取締役の職に就く場合は、主たる担当業務が研究成果活用事業に関係するものであること。)であること。

(3) 職員が就こうとする役員等としての職務の内容に、本学に対する契約の締結等に係る折衝の業務(研究成果活用事業に関係する業務を除く。)が含まれていないこと。

(4) 職員と許可の申請に係る研究成果活用企業(当該研究成果活用企業が会社法第2条第3号に規定する子会社である場合にあっては、同条第4号に規定する親会社を含む。以下同じ。)との間に、物品購入等の契約関係その他の特別な利害関係又はその発生のおそれがないこと。

(5) 許可の申請前2年以内に、職員が当該申請に係る研究成果活用企業との間に、物品購入等(当該研究成果活用企業以外の業者では調達が困難である場合を除く。)の契約関係その他の特別な利害関係のある職を占めていた期間がないこと。

(6) 兼業を行うことが、産学連携の推進又は教育研究のために必要であること。

2 前項第5号において、当該研究成果活用企業以外の業者では調達が困難である場合の認定は、兼業審査委員会で個別に行う。

(株式会社等の監査役の職の許可基準)

第9条の4 第9条第3号の兼業は、第3条第1項に定めるもののほか、次に掲げるいずれの基準にも適合していなければならない。

(1) 職員が許可の申請に係る株式会社等における監査役の職務に従事するために必要な知見を有していること。

(2) 許可の申請に係る株式会社等の経営に関して、職員の親族が次のいずれにも該当しないこと。

 職員の親族(配偶者並びに3親等以内の血族及び姻族に限る。以下同じ。)が所有している当該株式会社等の株式の数又は出資の額の合計が、当該株式会社等の発行済株式の総数又は出資の総額の4分の1を超えている場合

 職員の親族が、当該株式会社等の取締役の総数の2分の1を超えて当該取締役の職に就いている場合

 職員の親族が、当該株式会社等の代表取締役会長又は代表取締役社長の職に就いている場合

(3) 職員が許可の申請に係る株式会社等(当該株式会社等が会社法第2条第3号に規定する子会社である場合にあっては、同条第4号に規定する親会社を含む。以下同じ。)との間に、物品購入等の契約関係その他の特別な利害関係又はその発生のおそれがないこと。

(4) 許可の申請前2年以内に、職員が当該申請に係る株式会社等との間に、物品購入等(当該株式会社等以外の業者では調達が困難である場合を除く。)の契約関係その他の特別な利害関係のある職を占めていた期間がないこと。

(5) 兼業を行うことが、産学連携の推進又は教育研究のために必要であること。

2 前項第4号において、当該株式会社等以外の業者では調達が困難である場合の認定は、兼業審査委員会で個別に行う。

(総長が本学の教育研究上必要と認める役員等の職の許可基準)

第9条の5 第9条第4号の兼業(株式会社の社外取締役の職に係る兼業は除く。)は、第3条第1項に定めるもののほか、次に掲げるいずれの基準にも適合していなければならない。

(1) 職員が許可の申請に係る企業(当該企業が会社法第2条第3号に規定する子会社である場合にあっては、同条第4号に規定する親会社を含む。)との間に、物品購入等の契約関係その他の特別な利害関係又はその発生のおそれがないこと。

(2) 許可の申請前2年以内に、職員が当該申請に係る営利企業との間に、物品購入等(当該営利企業以外の業者では調達が困難である場合を除く。)の契約関係その他の特別な利害関係のある職を占めていた期間がないこと。

(3) 兼業を行うことが、産学連携を推進し、本学の教育研究に必要又は有益であると総長が認めるものであること。

2 株式会社の社外取締役の職を兼業する場合は、前項各号のいずれの基準にも適合し、かつ、職員が許可の申請に係る株式会社との間で、会社法第427条第1項に規定する最低責任限度額を限度とした責任限定契約を締結又はその予定がなされていなければならない。

3 前項の責任限定契約を締結した場合は、当該責任限定契約書を本学へ提出しなければならない。

4 第1項第2号において、当該営利企業以外の業者では調達が困難である場合の認定は、兼業審査委員会で個別に行う。

(営利企業の役員等以外の職の兼業の許可基準)

第9条の6 営利企業の兼業(第9条第1号から第4号に定める職の兼業を除く。)は、第3条第1項に定めるもののほか、次に掲げるいずれの基準にも適合していなければならない。

(1) 職員が許可の申請に係る企業(当該企業が会社法第2条第3号に規定する子会社である場合にあっては、同条第4号に規定する親会社を含む。)との間に、物品購入等の契約関係その他の特別な利害関係又はその発生のおそれがないこと。

(2) 兼業を行うことが、産学連携の推進又は教育研究のために必要であること。

(研究成果活用企業の役員兼業休職)

第10条 総長は、職員が研究成果活用企業の役員等の職務に主として従事する必要があり、職員としての職務に従事することができないと認めるときは、就業通則第12条第1項第5号に基づき当該職員を休職とすることができる。

(報告)

第11条 許可を受けて第9条第1号から第4号までの規定に掲げる兼業を行う職員は、当該兼業の状況について、所定の事項を半年ごとに総長に報告しなければならない。また、総長は当該職員から提出された兼業の状況について半年ごとに公表する。

(兼業終了時の業務制限)

第12条 総長は、第9条第1号から第4号までの規定に掲げる兼業の終了した日から2年間は、当該兼業に従事した職員を当該企業との間に、物品購入契約、工事契約等の契約関係又はその他特別な利害関係がある業務に従事させない。

(その他の兼業)

第13条 その他の兼業は、次の各号に掲げる職について行うことができる。ただし、常勤の職については、行うことができない。

(1) 国、行政執行法人又は地方公共団体の職

(2) 国、行政執行法人又は地方公共団体以外の各種団体の職

(3) 前2号以外の職

(国、行政執行法人等以外の職の許可基準)

第13条の2 前条第3号に規定する職については、次に掲げるいずれかの基準に適合していなければならない。

(1) 職員の学術上の専門性に基づく事業で、次に掲げるいずれにも該当するものであること。

 当該事業を行うことが社会貢献に資するものと認められること。

 当該事業の遂行にあたり、関係する法令等による義務が課せられる場合に、その義務により職員が遵守するべき服務が制約されるおそれがないこと。

(2) 不特定多数の者に対して特定の技術・技能を業として教授するもの(前号に該当するものを除く。)であること。

(附加職務の従事)

第14条 第2条第1項第2号及び第3号に定める職で、社会貢献又は本学の教育研究の推進に資すると認められるもの(「附加職務」という。)は、あらかじめ総長の許可を得た上で、職務として従事することができる。

(附加職務の許可基準)

第14条の2 前条に規定する附加職務に従事する場合は、次に掲げるいずれの基準にも適合していなければならない。

(1) 職務の遂行に支障が生じないこと。

(2) 無報酬であること。

(附加職務の許可期間)

第14条の3 附加職務を許可する期間については、第5条の規定を準用する。

(短期間の兼業)

第15条 次の各号のいずれかに該当するときは、兼業としての許可手続きを要しないものとする。ただし、任期が6月未満のものに限る。

(1) 従事する日が1日限りの場合

(2) 従事する日が2日以上6日以内で、総従事時間数が10時間未満である場合

(社会活動の実施)

第16条 職員は、社会奉仕活動、青少年育成活動又は地域活動については、兼業許可を受けることなく従事することができる。

(補則)

第17条 この規程の運用に関し必要な事項は、総長が別に定める。

1 この規程は、平成16年4月1日から施行する。

2 国立大学法人法(平成15年法律第112号)附則第4条の規定により本学の職員となった者がこの規程の施行前に許可を受けている兼業で、当該許可の期間が平成16年4月1日以降となっているものについては、この規程により許可されたものとみなす。

(平成18年度九大就規第27号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年度九大就規第12号)

この規程は、平成22年12月1日から施行する。

(平成22年度九大就規第32号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年度九大就規第3号)

この規程は、平成23年10月1日から施行する。

(平成24年度九大就規第30号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年度九大就規第17号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年度九大就規第16号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年度九大就規第10号)

この規程は、平成28年10月1日から施行する。

(平成29年度九大就規第13号)

この規程は、平成29年11月1日から施行する。

(平成29年度九大就規第18号)

この規程は、平成30年2月1日から施行する。

(平成30年度九大就規第14号)

この規程は、平成31年2月1日から施行する。

(平成30年度九大就規第31号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年度九大就規第55号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(令和7年度九大就規第6号)

この規程は、令和7年10月1日から施行する。

国立大学法人九州大学職員兼業規程

平成16年4月1日 就規第18号

(令和7年10月1日施行)

体系情報
学内規則/第2編 事/第3章 就業規則
沿革情報
平成16年4月1日 就規第18号
令和5年3月30日 就規第55号
令和7年9月30日 就規第6号