○国立大学法人九州大学ハラスメント防止規程
平成16年4月1日
平成16年度九大就規第30号
(目的)
第1条 この規程は、国立大学法人九州大学(以下「本学」という。)におけるハラスメントの防止等に関し、必要な事項を定めることにより、本学において、ハラスメントを防止し、健全で快適なキャンパス環境をつくることを目的とする。
(1) 構成員 次に掲げる者をいう。
イ 役員、職員及び労働者派遣契約に基づき本学のために労働に従事している者
ロ 学生、科目等履修生、聴講生その他本学において修学している者
ハ 研究生、日本学術振興会特別研究員その他本学において研究等に従事している者
(2) 関係者 本学の管理下において、構成員と就労上又は修学上の関係を有する者
(3) ハラスメント セクシュアル・ハラスメント、パワー・ハラスメント、アカデミック・ハラスメント、妊娠・不妊治療・出産・育児休業・介護休業等を理由とするハラスメント、その他のハラスメント及びこれらに類する人としての尊厳を侵害する行為
(5) ハラスメントの防止等 ハラスメントの防止及び排除のための措置並びにハラスメントに起因する問題が生じた場合に適切に対応するための措置
(構成員の責務)
第3条 構成員は、この規程及び総長が定める構成員が認識すべき事項についての指針(以下「規程等」という。)に従い、ハラスメントをしてはならない。
2 構成員は、ハラスメントに関する苦情の相談に係る対応又は苦情の申立に係る調査等について協力を求められたときは、これに応じなければならない。
(監督者の責務)
第4条 構成員を監督する地位にある者(以下「監督者」という。)は、次の各号に掲げる事項に注意して、ハラスメントの防止及び排除に努め、ハラスメントに起因する問題が生じた場合には迅速かつ適切に対処しなければならない。
(1) 就労上又は修学上の環境を適切に整備すること。
(2) 日常の執務を通じた指導・研修等により、ハラスメントに関し、構成員の注意を喚起し、ハラスメントに関する認識を深めさせること。
(3) 構成員の言動に十分な注意を払うことにより、ハラスメント又はハラスメントに起因する問題が職場に生じることがないよう配慮すること。
(総長の責務)
第5条 総長は、本学におけるハラスメントの防止等に関し、最終的な責任を負う。
2 総長は、構成員に対し、この規程の周知徹底を図らなければならない。
3 総長は、ハラスメントの防止等のため、構成員に対し、パンフレットの配布、ポスターの掲示、意識調査等により啓発活動を行うものとする。
4 総長は、ハラスメントの防止等を図るため、構成員に対し、必要な研修を定期的に実施するものとする。
(防止等に対する体制整備)
第6条 総長は、ハラスメントの防止等の適切な実施を期すため、ハラスメント委員会(以下「委員会」という。)、ハラスメント対策推進室(以下「推進室」という。)等の全学的な体制を整備する。
(苦情の相談)
第7条 構成員及び関係者は、ハラスメントに関する苦情の相談を行うことができる。
2 総長は、ハラスメントに関する苦情の相談に対応するため、推進室のほか、ハラスメント相談窓口を置き、相談員を配置する。
3 苦情の相談に係る手続その他必要な事項は、ハラスメント防止担当理事が別に定める。
(苦情の申立)
第8条 構成員は、委員会に対し、構成員を相手方とするハラスメントに関する苦情の申立を行うことができる。
2 苦情の申立に係る手続その他必要な事項は、ハラスメント防止担当理事が別に定める。
(相談員の責務)
第9条 相談員は、苦情の相談及び苦情の申立(以下「苦情相談等」という。)を行う者に対し、苦情相談等に係る問題点の整理・確認並びにその問題の解決に必要な援助及び情報の提供等を行うことにより、当該問題に対し迅速かつ適切に対応するよう努めなければならない。
(プライバシー等の保護)
第10条 苦情相談等の手続に携わる全ての者は、当該苦情相談等に関係する者のプライバシーや名誉その他の人権を尊重するとともに、知り得た秘密を正当な理由なく他に漏らしてはならない。
(ハラスメント行為に対する措置等)
第11条 総長は、ハラスメント行為の事実が認められ、処分又は就労上若しくは修学上の環境の改善を行うことが必要であると判断される場合は、必要な措置を講ずるものとする。
(不利益取扱いの禁止)
第12条 総長、監督者、苦情相談等の相手方その他の構成員は、苦情相談等を行った者又は苦情相談等に係る調査への協力その他ハラスメントに関して正当な対応をした構成員に対し、そのことをもって不利益な取扱いをしてはならない。
2 総長は、前項の規定に違反する疑いがある場合は、調査の上、必要な措置を講ずるものとする。
附則
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年度九大就規第56号)
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年度九大就規第7号)
この規程は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成20年度九大就規第6号)
この規程は、平成20年10月1日から施行する。
附則(平成27年度九大就規第2号)
この規程は、平成27年7月29日から施行する。
附則(令和3年度九大就規第33号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年度九大就規第28号)
この規程は、令和5年1月1日から施行する。
附則(令和4年度九大就規第52号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。