○国立大学法人九州大学旅費規程

平成17年3月15日

平成16年度九大就規第57号

国立大学法人九州大学旅費規程(平成16年度九大就規第57号)の全部を改正する。

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、国立大学法人九州大学(以下「本学」という。)の業務のために旅行する本学の役員及び職員並びに役員及び職員以外の者に対し支給する旅費に関し必要な基準を定め、適正な支出を図ることを目的とする。

2 本学の役員及び職員並びに役員及び職員以外の者に対し支給する旅費に関しては、他に特別の定めがある場合を除くほか、この規程の定めるところによる。

(用語の意義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 役員とは、国立大学法人九州大学学則(平成16年度九大規則第1号。以下「学則」という。)第18条に規定する総長、理事及び監事をいう。

(3) 部局長とは、職員のうち学則第25条第1項に規定する部局長、高等研究院長及びカーボンニュートラル・エネルギー国際研究所長をいう。

(5) 部長とは、職員のうち事務組織規則第14条第1項及び第15条第1項に規定する部長及び事務部長並びに九州大学病院規則(平成16年度九大規則第135号)第13条第2項及び第14条第2項に規定する医療技術部長及び看護部長をいう。

(6) 赴任とは、新たに採用された役員及び職員(特定有期事務・技術系職員(特定有期病院医療職員を除く。)、職域限定職員、有期契約職員及びパートタイム職員を除く。以下この号から第9号までにおいて同じ。)が採用に伴う移転のため住所若しくは居所から勤務地に旅行し、又は異動を命ぜられた職員が異動に伴う移転のため旧勤務地から新勤務地に旅行することをいう。

(7) 帰住とは、役員及び職員が次のいずれかに該当する場合において、その役員及び職員若しくはその扶養親族又はその遺族が生活の根拠地となる地に旅行することをいう。

 役員及び職員が死亡した場合

 職員のうち、外国から招へいされた招へい教員及び全学管理人員をもって雇用された有期教員又は特定有期教員で招へいすることを教授会等において決定し外国から招へいされたもの(教務助手を除く。)(以下「招へい教員等」という。)が雇用期間満了のため退職した場合

(8) 扶養親族とは、国内における赴任にあっては役員及び職員の配偶者(事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で、主として役員及び職員の収入によって生計を維持しているものをいい、外国に係る赴任にあっては役員及び職員の配偶者及び子で主として役員及び職員の収入によって生計を維持しているものをいう。

(9) 遺族とは、役員及び職員の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに役員及び職員の死亡当時役員及び職員と生計を一にしていた他の親族をいう。

(旅費の支給)

第3条 役員及び職員が出張し、又は赴任した場合には、当該役員及び職員に旅費を支給する。

2 役員及び職員、その配偶者又はその遺族が別表第1の左欄のいずれかに該当する場合には、同表の右欄に掲げる者に旅費を支給する。

3 役員及び職員以外の者が、本学の依頼等に応じ、業務の遂行を補助するため旅行した場合には、その者に旅費を支給する。

(旅費の支給区分)

第4条 役員及び職員(就業通則第2条第2項の規定により雇用される者を除く。)に係る旅費の支給区分は、次に掲げるところによる。

(1) 役員、部局長及び事務局長

(2) 教授、准教授及び部長

(3) 前2号以外の職員(以下「その他の職員」という。)

2 職員のうち、就業通則第2条第2項の規定により雇用される者に係る旅費の支給区分は、別表第2に定めるところによる。

3 役員及び職員以外の者(学生を除く。)に係る旅費の支給区分は、別表第3に定めるところによる。

(旅行命令等)

第5条 旅行は、総長又はその委任を受けた者(以下「旅行命令者」という。)の発する旅行命令又は旅行依頼(以下「旅行命令等」という。)によって行わなければならない。

2 旅行命令等は、業務の円滑な遂行を図るために必要であり、かつ、旅費の支出が可能である場合に限り、発するものとする。

3 第1項の規定は、旅行命令等を変更し、又は取り消す場合において準用する。

(旅費の区分及び種類)

第6条 旅費は、その目的に応じて次のとおり区分する。

(1) 国内出張旅費

(2) 外国出張旅費

(3) 赴任旅費

(4) その他の旅費

2 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃(以下「交通費」という。)並びに日当、宿泊料、食卓料、移転料、着後手当、扶養親族移転料、旅行雑費及び死亡手当とする。

(旅費の計算)

第7条 旅費は、通常の経路及び方法で、かつ経済的な旅行をした場合の旅費により計算する。ただし、業務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により通常の経路又は方法により経済的な旅行をし難い場合は、現に旅行した経路及び方法によって計算する。

2 旅費の計算過程において、旅費額に円位未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

(旅費の請求手続)

第8条 旅費の支給を受けようとする旅行者及び仮払の精算をしようとする旅行者は、旅費に関する事務を実施するために導入されている出張旅費システムを使用して旅費を請求するとともに、別に定める旅費を支給するために必要な書類を旅費の支払者に提出しなければならない。ただし、当該書類の全部又は一部を提出しなかった場合において、その未提出書類に係る旅費の必要性を明らかにできなかったときは、当該未提出書類に係る旅費の支給を受けることができない。

第2章 国内出張旅費

(国内出張旅費)

第9条 国内出張旅費は、交通費、日当、宿泊料及び食卓料を支給する。

(鉄道賃)

第10条 鉄道賃の額は、その乗車に要する運賃及び別表第4に定める料金による。

(船賃)

第11条 船賃の額は、別表第4に定める運賃及び料金による。

(航空賃)

第12条 航空賃の額は、現に要した額による。ただし、航空機による旅行の往路及び復路の路程が同じである場合は、往復割引運賃に相当する額を限度とする。

2 前項ただし書の場合において、往復割引運賃の設定がない路線の利用又は適用がない期間の利用にあっては、現に要した額による。

3 国内旅行する際、旅客サービス施設使用料を徴収する空港を利用する場合は、当該旅客サービス施設使用料を加算した額をもって航空賃とする。

(車賃)

第13条 車賃の額は、路線バス等の実費額による。

2 自家用車を使用して旅行をする場合の取扱いは、別に定める。

(日当、宿泊料及び食卓料)

第14条 日当、宿泊料及び食卓料の額は、別表第4の定額による。

2 食卓料は、船賃のほかに別に食費を要する場合又は船賃を要しないが食費を要する場合に限り、支給する。

(研修等旅行の例外)

第15条 研修、講習、調査、巡回等の目的のために宿泊する場合の移動日以外の日の日当は、定額の2分の1の額を支給する。

2 前項の場合において、宿泊施設が定められているときの宿泊料の額は、前条第1項の宿泊料定額を限度として、当該施設の所定額に食事代(1泊につき日当の定額に相当する額)を加算した額による。

3 演習林における巡回等を目的とする旅行において、宿泊を伴わないときの日当の額は、別に定める額による。

4 他の国立大学法人等が所有する船舶に乗船する場合の日当及び食卓料の額は、別に定める額による。

第3章 外国出張旅費

(外国出張旅費)

第16条 外国出張旅費は、交通費、日当、宿泊料、食卓料及び旅行雑費を支給する。

(鉄道賃及び船賃)

第17条 鉄道賃及び船賃の額は、別表第5に定める運賃及び料金の区分を限度として現に要した額による。

(航空賃)

第18条 航空賃の額は、別表第5に定める運賃を限度として現に要した額による。ただし、航空機による旅行の往路及び復路の路程が同じである場合は、往復割引運賃に相当する額を限度とする。

2 前項ただし書の場合において、往復割引運賃の設定がない路線の利用又は適用がない期間の利用にあっては、現に要した額による。

(車賃)

第19条 車賃の額は、路線バス等の実費額による。

(日当、宿泊料及び食卓料)

第20条 日当、宿泊料及び食卓料の額は、別表第5の定額による。

2 第14条第2項の規定は、外国出張旅費における食卓料について準用する。

(旅行雑費)

第21条 旅行雑費の額は、旅行者の予防注射料、旅券の交付手数料及び査証手数料(旅行代理店の手数料を含む。)、入出国税その他別に定める費用の実費額による。

第4章 赴任旅費

(赴任旅費)

第22条 赴任旅費は、国内出張旅費又は外国出張旅費並びに移転料、着後手当及び扶養親族移転料を支給する。

2 前項の規定にかかわらず、招へい教員等には着後手当を支給しない。

(移転料)

第23条 移転料の額は、赴任の際扶養親族を移転する場合には、旧勤務地から新勤務地までの路程に応じた別表第6の定額による。ただし、外国に係る赴任の場合において別に定めるときは、定額に別に定める額を加算した額による。

(着後手当)

第24条 着後手当の額は、別表第6の定額による。

(扶養親族移転料)

第25条 扶養親族移転料の額は、赴任の際扶養親族を旧勤務地から新勤務地まで随伴する場合に、赴任を命ぜられた日における扶養親族一人ごとに、その移転の際における年齢に従い、別表第6に定める額の合計額による。

(胎児であった子の取扱い)

第26条 赴任を命じられた日において胎児であった子が出生後移転する場合は、扶養親族とみなして第23条(外国からの赴任に限る。)及び前条の規定を適用する。

第5章 その他の旅費

(死亡手当、退職者等の旅費及び遺族の旅費)

第27条 死亡手当及び退職者等又は遺族に対し支給する旅費は、総長の決するところにより支給する。

(帰住旅費)

第28条 帰住に係る旅費は、帰住地までの交通費、日当、宿泊料、食卓料、移転料、着後手当、扶養親族移転料及び旅行雑費を国内出張旅費、外国出張旅費及び赴任旅費に準じて支給する。

(学生に支給する旅費)

第29条 学生に支給する国内出張旅費及び外国出張旅費に係る交通費及び旅行雑費の額は、第10条から第13条まで、第17条から第19条まで及び第21条の規定によるものとし、当該交通費に区分がある場合は、その他の職員の区分の額による。ただし、別表第5の3備考は適用しない。

2 前項の旅費に係る日当、宿泊料及び食卓料の額は、別表第7の定額による。

第6章 雑則

(旅費の調整)

第30条 旅行者にこの規程による旅費を支給した場合には、不当に旅行の実費を超えた旅費又は通常必要としない旅費を支給することになるときは、別に定めるところにより、旅費の調整を行う。

2 旅行者がこの規程による旅費により旅行することが、当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上困難である場合には、別に定める旅費を支給することができる。

(雑則)

第31条 この規程の実施のための手続その他その執行について必要な事項は、別に定める。

1 この規程は、平成17年4月1日から施行し、施行日以後に発せられる旅行命令等による旅行から適用する。

2 平成16年3月31日に本学に外国人教員として在職した者(外国から赴任した者に限る。)で、平成16年4月1日に招へい教員又は全学管理人員をもって雇用される有期教員として承継されたものが退職した場合において、その退職の日の翌日から3月以内にその居住地を出発して外国に帰住したときは、第3条第2項の規定にかかわらず、当該教員に対し、旅費を支給するものとする。

(平成17年度九大就規第1号)

この規程は、平成17年5月20日から施行し、平成17年5月1日から適用する。

(平成18年度九大就規第8号)

この規程は、平成18年10月1日から施行し、改正後の別表第2及び別表第3の規定は、平成18年4月1日から適用する。

(平成18年度九大就規第36号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年度九大就規第5号)

1 この規程は、平成22年8月1日から施行する。ただし、この規程による改正後の第8条の規定は、平成22年4月1日から適用する。

2 国内出張旅費において、この規程の施行前に支給された旅客サービス施設使用料は、この規程による改正後の第12条第3項の規定に基づき支給されたものとみなす。

(平成22年度九大就規第10号)

この規程は、平成22年10月1日から施行する。

(平成22年度九大就規第15号)

この規程は、平成22年12月1日から施行する。

(平成22年度九大就規第35号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年度九大就規第13号)

この規程は、平成23年11月1日から施行する。

(平成23年度九大就規第26号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年度九大就規第20号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年度九大就規第24号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年度九大就規第32号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年度九大就規第37号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年度九大就規第52号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年度九大就規第11号)

この規程は、令和3年10月1日から施行する。

(令和3年度九大就規第34号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年度九大就規第59号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年度九大就規第36号)

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第3条第2項関係)

旅費を支給する場合

旅費を支給する者

役員及び職員が出張又は赴任のための国内旅行中に死亡した場合

当該役員及び職員の遺族

第2条第7号のイの場合において、当該役員及び職員の日本に居住する遺族(招へい教員等にあっては、配偶者及び子に限る。)がその死亡の日の翌日から3月以内にその居住地を出発して帰住したとき(招へい教員等にあっては、外国に帰住したときに限る。)

当該遺族

第2条第7号のロの場合において、当該雇用期間の満了の日の翌日から3月以内にその居住地を出発して外国に帰住したとき

当該招へい教員等

別表第2(第4条第2項関係)

区分

支給区分

教授、准教授及び部長相当

その他の職員相当

有期教員

教員(年俸制)

特定有期教員

教授及び准教授

左欄以外の者

特定有期事務・技術系職員

再雇用職員


すべての者

高度専門職員

研究推進主幹

研究推進准主幹

左欄以外の者

職域限定職員


すべての者

有期契約職員

有期契約職員給与規程(平成16年度九大就規第16号)第9条第1号に規定する別表1中15号以上の適用を受ける者及び九州大学特命教授規程(平成16年度九大規程第33号。以下「特命教授規程」という。)で定める特命教授

左欄以外の者

パートタイム職員

パートタイム職員給与規程(平成16年度九大就規第17号)第7条第1号に規定する別表1中15号以上の適用を受ける者及び特命教授規程で定める特命教授

左欄以外の者

別表第3(第4条第3項関係)

役員及び職員以外の者

支給区分

1

国立大学法人の役員、部局長又は事務局長

役員、部局長及び事務局長相当

2

独立行政法人その他これに準じる機関の役員

3

国務大臣又は国会議員

4

国の機関のうち、府、省、又は外局として置かれる庁の内部部局(以下「本省」という。)の部長以上

5

一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号。以下「一般職給与法」という。)第6条第1項第11号の指定職俸給表の適用を受ける者

6

国立大学法人法(平成16年法律第112号)に基づき設置された委員会の委員

7

法律又は政令に基づき設置された審議会等の委員

8

九州大学総長諮問委員会の委員

9

地方公共団体の長

10

地方公共団体が設置する大学又は私立大学の長

11

学識経験者で総長又は旅行命令者が特に認めるもの

12

国立大学法人及び独立行政法人その他これに準じる機関の教授、准教授又は部長(本学の部長の職と同等の職にある者)以上

教授、准教授及び部長相当

13

本省の課長又は室長以上

14

一般職給与法第6条第1項第1号イの行政職俸給表(一)の7級以上の適用を受ける者又はこれと同等の職にある者

15

都道府県議会の議員

16

地方公共団体の局長以上

17

地方公共団体が設置する大学又は私立大学の教授又は准教授

18

本学の非常勤講師のうち、大学の教授、准教授及び高等専門学校の教授であるもの又はこれらの職にあった者

19

学識経験者で総長又は旅行命令者が特に認める者

20

1から19までの職以外の者

その他の職員相当

備考 1から5まで、9及び10並びに12から18までの職にあった者については、当該者の退職当時の職の支給区分による。

別表第4 国内出張旅費(第10条、第11条及び第14第1項関係)

1 鉄道賃

区分

特別急行料金

座席指定料金

特別車両料金

支給要件

片道100km以上

片道100km以上

役員、部局長及び事務局長

備考 片道100km未満の旅行における特別急行料金及び座席指定料金は、職務上の必要その他やむを得ない事情により、旅行命令者が必要と認めるときに限り支給することができる。

2 船賃

支給区分

運賃

寝台料金

特別船室料金

座席指定料金

3階級に区分する船舶

2階級に区分する船舶

等級を設けていない路線

役員、部局長及び事務局長

上級の運賃

上級の運賃

乗船に要する運賃

現に要した料金

当該料金

当該料金

教授、准教授及び部長

その他の職員

中級の運賃

下級の運賃

備考

(1) 同一階級の運賃を更に2以上に区分する場合は、同一階級内の最上級の運賃による。

(2) 寝台料金は、業務上の必要によりこれらを利用する場合に限り支給する。

3 日当、宿泊料及び食卓料

(単位:円)

支給区分

日当(1日につき)

宿泊料(1夜につき)

食卓料(1夜につき)

役員、部局長及び事務局長

3,000

14,000

2,600

教授、准教授及び部長

2,600

12,400

その他の職員

2,200

10,300

備考

(1) 行程鉄道100km未満、水路50km未満又は陸路25km未満の旅行の場合における日当の額は、業務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により宿泊した場合を除くほか、定額の2分の1の額による。

(2) 鉄道、水路又は陸路にわたる旅行については、鉄道4km又は水路2kmをもってそれぞれ陸路1kmとみなして、(1)の規定を適用する。

(3) 旅行者が同一地域(同一市町村等)に滞在する場合における日当及び宿泊料は、その地域に到着した日の翌日から起算して滞在日数30日を超える場合にはその超える日数について定額の10分の1に相当する額、滞在日数60日を超える場合にはその超える日数について定額の10分の2に相当する額をそれぞれの定額から減じた額による。

(4) 同一地域に滞在中、一時他の地に出張した日数は、(3)の滞在日数から除く。

(5) 固定宿泊施設に宿泊しない場合における宿泊料は、定額を支給する。

別表第5 外国出張旅費(第17条、第18条及び第20条第1項関係)

1 鉄道賃

区分

運賃

急行料金及び寝台料金

特別座席料金

支給要件

乗車に要する運賃

現に要した料金

役員、部局長及び事務局長

備考

急行料金、寝台料金及び特別座席料金は、業務上の必要によりこれらを利用する場合に限り支給する。

2 船賃

区分

運賃

寝台料金

特別船室料金

支給要件

乗船に要する運賃

現に要した料金

役員、部局長及び事務局長

備考 寝台料金及び特別船室料金は、業務上の必要によりこれらを利用する場合に限り支給する。

3 航空賃

支給区分

3階級以上に区分する

航空路

2階級に区分する航空路

階級を設けていない航空路

役員、部局長及び事務局長

最上級直近下位の運賃

上級の運賃

利用に要する運賃

教授、准教授及び部長

その他の職員

上記直近下位の運賃

下級の運賃

備考

次に掲げる航空旅行の場合において、旅行命令者が必要と認めるときは、「その他の職員」の支給区分にある者は、「教授、准教授及び部長」の支給区分の運賃によることができる。

(1) 日本と次の地域を除いた地域との間の航空旅行 インドネシア、ベトナム、カンボジア、北朝鮮、シンガポール、タイ、大韓民国、台湾、中華人民共和国、東ティモール、フィリピン、ブルネイ、マレーシア、ミャンマー、モンゴル、ラオス、ハワイ諸島、グアム、ウラジオストク、ハバロフスク及びユジノサハリンスク

(2) 前号以外の場合において、一の旅行区間における所要航空時間が8時間以上の航空旅行

4 日当、宿泊料及び食卓料

(単位:円)

支給区分

日当(1日につき)

宿泊料(1夜につき)

食卓料

(1夜につき)

甲地

乙地

甲地

乙地

役員、部局長及び事務局長

7,600

5,300

23,600

16,300

6,700

教授、准教授及び部長

6,700

4,700

20,600

14,300

その他の職員

5,700

4,000

17,700

12,200

備考

(1) 同一日に甲地及び乙地を旅行するときは、甲地の日当又は宿泊料の額による。

(2) 船舶又は航空機による旅行(外国を出発した日及び外国に到着した日の旅行を除く。)の場合における日当の額は乙地の定額とする。

(3) 別表第5の1鉄道賃の規定により寝台料金を支給する場合における宿泊料の額は、定額の10分の7に相当する額とする。

(4) 別表第4の3備考(3)及び(4)の規定は、外国出張旅費における日当及び宿泊料に準用する。

(5) 甲地及び乙地は、次のとおりとする。

甲地

国・地域

北米

北アメリカ大陸(メキシコ以南の地域を除く。)、グリーンランド、ハワイ諸島、バミューダ諸島及びグアム並びにそれらの周辺の島しょ(西インド諸島及びマリアナ諸島(グアムを除く。)を除く。)

欧州

ヨーロッパ大陸のうちアゼルバイジャン、アルバニア、アルメニア、ウクライナ、ウズベキスタン、エストニア、カザフスタン、キルギス、グルジア、クロアチア、スロバキア、スロベニア、セルビア、タジキスタン、チェコ、トルクメニスタン、ハンガリー、ブルガリア、ベラルーシ、ポーランド、ボスニア・ヘルツェゴビナ、マケドニア旧ユーゴスラビア共和国、モルドバ、モンテネグロ、ラトビア、リトアニア、ルーマニア及びロシアを除いた地域

アイスランド、アイルランド、英国、マルタ及びキプロス並びにそれらの周辺の島しょ(アゾレス諸島、マディラ諸島及びカナリア諸島を含む。)

中近東

アラビア半島、アフガニスタン、イスラエル、イラク、イラン、クウェート、ヨルダン、シリア、トルコ及びレバノン並びにそれらの周辺の島しょ

都市

シンガポール、モスクワ及びアビジャン

乙地

甲地以外の国・地域及び都市

別表第6 赴任旅費(第23条、第24条及び第25条関係)

1 国内における赴任の移転料

(単位:円)

支給区分

鉄道100km未満

鉄道100km以上500km未満

鉄道500km以上1,000km未満

鉄道1,000km以上2,000km未満

鉄道2,000km以上

役員、部局長及び事務局長

144,000

220,000

292,000

328,000

381,000

教授、准教授及び部長

その他の職員

123,000

187,000

248,000

279,000

324,000

備考

(1) 路程の計算については、水路及び陸路4分の1kmをもって鉄道1kmとみなす。

(2) 赴任の際、扶養親族を移転しない場合の移転料の額は、定額の2分の1の額による。

(3) (2)に該当する場合において、赴任を命じられた日の翌日から1年(旅行命令者が特に認めるときはその期間)以内に扶養親族を移転するときは、扶養親族の旧居住地から新居住地までの旅行における路程に応じた定額の2分の1の額を支給する。ただし、(2)に定める額を限度額とする。

2 外国に係る赴任の移転料

(単位:円)

支給区分

鉄道500km未満

鉄道500km以上1,000km未満

鉄道1,000km以上2,000km未満

鉄道2,000km以上5,000km未満

役員、部局長及び事務局長

188,000

269,000

425,000

521,000

教授、准教授及び部長

その他の職員

154,000

220,000

348,000

428,000


支給区分

鉄道5,000km以上10,000km未満

鉄道10,000km以上15,000km未満

鉄道15,000km以上20,000km未満

鉄道20,000km以上

役員、部局長及び事務局長

575,000

628,000

680,000

734,000

教授、准教授及び部長

その他の職員

471,000

514,000

556,000

601,000

備考

(1) 路程計算については、水路及び陸路1kmをもってそれぞれ鉄道1kmとみなす。

(2) 赴任の際、扶養親族を随伴しない場合の移転料の額は、定額の2分の1の額による。

3 着後手当

区分

着後手当の額

新勤務地に到着後、直ちに職員のための宿舎又は自宅に入る場合

日当の2日分及び宿泊料の2夜分の額

上記以外の場合

日当の5日分及び宿泊料の5夜分の額

4 国内における赴任の扶養親族移転料

区分

12歳以上

6歳以上12歳未満

6歳未満

鉄道賃及び船賃

役員及び職員相当額

役員及び職員相当額の1/2

同伴者1人につき、2人を超える者ごとに役員及び職員相当額の1/2

車賃

役員及び職員相当額

役員及び職員相当額の1/2

航空賃

現に要した額

現に要した額

現に要した額

日当、宿泊料、食卓料及び着後手当

役員及び職員相当額

役員及び職員相当額の1/2

役員及び職員相当額の1/2

備考

(1) 第25条の規定に該当する場合を除くほか、赴任の際又は赴任を命じられた日の翌日から1年(旅行命令者が特に認めるときはその期間)以内に扶養親族を移転するときは、扶養親族の旧居住地から新居住地までの旅行について同条に準じて計算した額を支給する。ただし、赴任の際、扶養親族を旧勤務地から新勤務地まで随伴する場合の合計額を限度額とする。

(2) 上記の表に掲げる同伴者とは、役員及び職員並びに6歳以上の扶養親族をいう。

5 外国に係る赴任の扶養親族移転料

区分

配偶者

12歳以上の子

12歳未満の子

鉄道賃、船賃及び車賃

役員及び職員相当額

役員及び職員相当額

役員及び職員相当額の1/2

航空賃

現に要した額

現に要した額

現に要した額

日当、宿泊料、食卓料及び着後手当

役員及び職員相当額

役員及び職員相当額

役員及び職員相当額の1/2

別表第7(第29条関係)

(単位:円)

区分

日当(1日につき)

宿泊料(1夜につき)

食卓料(1夜につき)

国内出張旅費

1,700

8,200

1,700

外国出張旅費

甲地

4,800

14,700

4,800

乙地

3,400

10,200

備考

(1) 行程鉄道100km未満、水路50km未満又は陸路25km未満の旅行の場合における日当の額は、業務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により宿泊した場合を除くほか、定額の2分の1の額による。

(2) 鉄道、水路又は陸路にわたる旅行については、鉄道4km又は水路2kmをもってそれぞれ陸路1kmとみなして、(1)の規定を適用する。

(3) 甲地及び乙地は、別表第5の4備考(5)による。

国立大学法人九州大学旅費規程

平成17年3月15日 就規第57号

(令和6年4月1日施行)