○文部科学省共済組合九州大学支部長の事務の復委任規程

平成16年4月1日

平成16年度九大規程第61号

文部科学省共済組合運営規則第4条第4項の規定により、九州大学支部長は、その権限に属する共済組合所掌事務のうち次に掲げる事項について復委任する。

受任者

復委任の範囲

人事部長

1 組合員の資格の得喪その他組合員に関する事項

2 被扶養者の認定に関する事項

3 短期給付の決定及び支払に関する事項

4 福祉事業(文部科学省共済組合定款第31条)の運営に関するもののうち3号に掲げる貸付事業に関する事項

5 掛金及び負担金の収納に関する事項

6 資産の管理その他財務に関する事項

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成29年度九大規程第147号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

文部科学省共済組合九州大学支部長の事務の復委任規程

平成16年4月1日 規程第61号

(平成30年4月1日施行)