○九州大学放射線障害予防規則
平成16年4月1日
平成16年度九大規則第81号
(趣旨)
第1条 この規則は、放射性同位元素等の規制に関する法律(昭和32年法律第167号。以下「法」という。)及び電離放射線障害防止規則(昭和47年労働省令第41号。以下「電離則」という。)に基づき、九州大学(以下「本学」という。)における放射線障害の防止に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 放射性同位元素 法第2条第2項に定める放射性同位元素をいう。
(2) 放射線発生装置 法第2条第5項に定める放射線発生装置をいう。
(3) 表示付認証機器等 法第12条の5第2項に定める表示付認証機器及び同条第3項に定める表示付特定認証機器をいう。
(4) X線発生装置 第2号に定める放射線発生装置以外のX線又は電子線を発生する装置(加速電圧が千キロボルト未満の電子顕微鏡を除く。)をいう。
(5) 取扱施設 放射性同位元素、放射線発生装置、表示付認証機器等又はX線発生装置を取り扱う施設をいう。
(6) 取扱者 放射性同位元素、放射線発生装置、表示付認証機器等又はX線発生装置の取扱い、管理又はこれに付随する業務(以下「取扱等業務」という。)に従事する者をいう。
(総長)
第3条 総長は、本学の放射線障害の防止に関して、総括する。
(防止委員会)
第4条 放射線障害の防止に関する事項は、九州大学教育研究評議会規則(平成16年度九大規則第6号)第7条第1項に規定する放射線等障害防止委員会(以下「防止委員会」という。)において審議する。
2 委員会の組織、議事の手続その他必要な事項は、別に定めるところによる。
(取扱施設、管理部局長及び放射線安全委員会)
第5条 取扱施設及びこれを管理する部局(以下「管理部局」という。)の長(以下「管理部局長」という。)は、別表のとおりとする。
2 管理部局長は、当該取扱施設における放射線管理、放射性同位元素等の取扱い管理及び施設・設備管理を総括し、放射線障害の防止に努めなければならない。
3 管理部局長は、その管理する取扱施設における放射線障害の防止に関し必要な事項を調査審議させるため、当該管理部局に放射線安全委員会を置かなければならない。
(所属部局長の責務)
第6条 取扱者の所属する部局の長(以下「所属部局長」という。)は、所属職員等が取扱業務に従事するに当たり必要な健康管理及び被ばく線量管理を行い、放射線障害の防止に努めなければならない。
(放射線取扱主任者等)
第7条 取扱施設(表示付認証機器等又はX線発生装置のみを取り扱う取扱施設を除く。以下本項及び次項において同じ。)ごとに、当該取扱施設における放射線障害の防止について監督を行わせるため、放射線取扱主任者(以下「主任者」という。)を置く。
2 取扱施設に、主任者の職務を補佐させるため、主任者となる資格を有する者のうちから放射線取扱副主任者(以下「副主任者」という。)を置くことができる。
3 主任者が旅行、疾病その他の事故により、その職務を行うことができないときは、その期間中、その職務を代行させるため、主任者の代理者を置くものとする。
5 第1項の規定にかかわらず、管理部局長が特に必要と認めた場合は、表示付認証機器等のみを取り扱う取扱施設に、当該取扱施設における放射線障害の防止について監督を行わせる者を置くことができる。
(X線取扱主任者)
第8条 X線発生装置のみを取り扱う取扱施設ごとに、X線取扱主任者を置く。
2 前項のX線取扱主任者は、当該管理部局長が任命する。
(エックス線作業主任者)
第9条 X線発生装置(医療用を除く。)に係る電離則第3条に規定する管理区域ごとにエックス線作業主任者を置く。
2 前項のエックス線作業主任者は、当該管理部局長が任命する。
(健康管理)
第10条 本学に、取扱者等に対して健康診断及び保健指導を行わせるため、健康管理医を置く。
2 前項の健康管理医は、病院の医師のうちから総長が任命する。
(総長の講ずる措置等)
第11条 総長は、取扱施設の放射性同位元素、放射線発生装置、表示付認証機器等又はX線発生装置の取扱いの安全保持について定期的及び必要と認めるときに、防止委員会に諮り、立入検査を行うものとする。
2 総長は、前項の立入検査の結果を当該管理部局長に通知するものとし、必要に応じて、改善の措置を講ずるものとする。
第12条 総長は、管理部局長等からの報告が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに防止委員会に諮り、必要な措置を講じなければならない。
(1) 放射性同位元素の盗取又は所在不明が生じたとき。
(2) 放射性同位元素が異常に漏えいしたとき。
(3) 取扱者について実効線量限度又は等価線量限度を超え、又は超えるおそれのある被ばくがあったとき。
(4) 前3号に定めるもののほか、放射線障害が発生し、又は発生するおそれのあるとき。
第13条 総長は、関係法令に定めるところにより、原子力規制委員会その他関係省庁の長への申請、届出、報告等を行うものとする。
(雑則)
第14条 この規則に定めるもののほか、管理部局ごとに放射線障害の防止に関し必要な事項は、防止委員会の議を経た上総長の承認を経て、管理部局長が別に定める。
(この規則の改正)
第15条 この規則の改正は、防止委員会の議を経ることを必要とする。
附則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年度九大規則第185号)
この規則は、平成16年7月1日から施行する。
附則(平成16年度九大規則第232号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
規 則(平成17年度九大規則第52号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年度九大規則第111号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年度九大規則第57号)
この規則は、平成20年3月14日から施行する。
附則(平成21年度九大規則第40号)
この規則は、平成21年11月20日から施行する。
附則(平成22年度九大規則第159号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年度九大規則第112号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年度九大規則第3号)
この規則は、平成24年4月27日から施行する。
附則(平成25年度九大規則第30号)
この規則は、平成25年10月1日から施行する。
附則(平成25年度九大規則第152号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年度九大規則第67号)
この規則は、平成27年1月5日から施行する。
附則(平成26年度九大規則第137号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年度九大規則第7号)
この規則は、平成27年8月1日から施行する。
附則(平成27年度九大規則第30号)
この規則は、平成28年2月25日から施行する。
附則(平成30年度九大規則第57号)
この規則は、平成31年2月1日から施行する。
附則(令和元年度九大規則第73号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年度九大規則第63号)
この規則は、令和4年3月1日から施行する。
附則(令和3年度九大規則第122号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和7年度九大規則第7号)
この規則は、令和7年10月1日から施行する。
別表
取扱施設 | 管理部局長 |
アイソトープ統合安全管理センター | アイソトープ統合安全管理センター長 |
アイソトープ総合センター病院地区実験室 | アイソトープ統合安全管理センター長 |
アイソトープ総合センター伊都地区実験室 | アイソトープ統合安全管理センター長 |
理学部等 | 理学研究院長 |
医学部(医学部保健学科を除く。) | 医学研究院長 |
医学部保健学科 | 医学研究院長 |
歯学部 | 歯学研究院長 |
薬学部 | 薬学研究院長 |
工学部等 | 工学研究院長 |
芸術工学部 | 芸術工学研究院長 |
農学部 | 農学研究院長 |
地球社会統合科学府 | 比較社会文化研究院長 |
総合理工学府等 | 総合理工学研究院長 |
基幹教育院 | 基幹教育院長 |
高等研究院 | 高等研究院長 |
生体防御医学研究所 | 生体防御医学研究所長 |
応用力学研究所 | 応用力学研究所長 |
先導物質化学研究所 | 先導物質化学研究所長 |
カーボンニュートラル・エネルギー国際研究所 | カーボンニュートラル・エネルギー国際研究所長 |
病院(別府病院を除く。) | 病院長 |
別府病院 | 病院長 |
エネルギー研究教育機構 | エネルギー研究教育機構長 |
加速器・ビーム応用科学センター | 加速器・ビーム応用科学センター長 |
水素材料先端科学研究センター | 水素材料先端科学研究センター長 |
伊都診療所 | 伊都診療所長 |