○九州大学研究用微生物安全管理細則

平成16年4月1日

平成16年度九大細則第11号

(趣旨)

第1条 この細則は、九州大学研究用微生物安全管理規則(平成16年度九大規則第83号。以下「規則」という。)第21条の規定に基づき、研究用微生物の取扱いに係る申請の手続等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(研究用微生物のレベル)

第2条 規則第5条に規定する研究用微生物のレベルは、研究開発等に係る遺伝子組換え生物等の第二種使用等に当たって執るべき拡散防止措置等を定める省令の規定に基づき認定宿主ベクター系等を定める件(平成16年1月29日文部科学省告示第7号)別表第2(以下「告示別表第2」という。)に掲げるとおりとする。この場合において、告示別表第2中「1 省令第三条の表第一号の文部科学大臣が定める微生物等」とあるのは「レベル1」と、「2 省令第三条の表第二号の文部科学大臣が定める微生物等」とあるのは「レベル2」と、「3 省令第三条の表第三号の文部科学大臣が定める微生物等」とあるのは「レベル3」と、「4 省令第三条の表第四号の文部科学大臣が定める微生物等」とあるのは「レベル4」とする。

2 前項に関わらず、告示別表第2中「2 省令第三条の表第二号の文部科学大臣が定める微生物等」及び「3 省令第三条の表第三号の文部科学大臣が定める微生物等」に記載されていない研究用微生物については、人への病原性の観点から、リスクに応じてレベル1からレベル3まで分類し、所定の様式により研究用微生物安全管理委員会(以下「安全委員会」という。)の確認を得なければならない。

(研究用微生物の取扱手続)

第3条 規則第10条第1項本文の届出は、所定の様式により行うものとする。

2 規則第10条第2項の利用又は保管に係る申請及び供与に係る申請は、所定の様式により行うものとする。

3 前2項の届出及び申請は、所属部局長の同意を得て、管理部局長に提出するものとする。

(安全設備及び運営基準)

第4条 レベル1、レベル2及びレベル3の実験室は、それぞれ九州大学遺伝子組換え実験安全管理規則(平成16年度九大規則第82号)第11条に基づき承認を受けたP1、P2及びP3実験室を用いるものとする。

2 前項にかかわらず、管理部局長は、規則第2条第2号に規定する特定病原体等(以下「特定病原体等」という。)の実験室等取扱施設を設置し、又は変更しようとするときは、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則(平成10年厚生省令第99号)に規定されている基準に基づき整備を行うとともに、所定の様式により総長に申請し、その承認を得なければならない。

3 総長は、前項の申請があったときは、申請に係る実験室等取扱施設を安全委員会に審査させ、その助言に基づき、承認又は却下を行うものとする。

4 管理部局長は、前項に基づき承認された特定病原体等の実験室等取扱施設を廃止したときは、所定の様式により総長に届け出なければならない。

(指定実験室の表示)

第5条 規則第14条第2項に規定する表示は、所定の様式により行うものとする。

(実験の記録)

第6条 取扱責任者は、レベル3の研究用微生物を用いて行う実験については、所定の様式により実験内容を記録し、保存しなければならない。

(教育訓練)

第7条 研究用微生物を用いて実験を行おうとする者は、遺伝子組換え実験従事者等に行う教育訓練のうち「病原性微生物取扱い法の基礎」を受講しなければならない。

(健康診断)

第8条 規則第19条に規定する健康診断は、職員については国立大学法人九州大学職員安全衛生管理規程(平成16年度九大就規第23号)第12条第1項第2号に規定する一般定期健康診断、学生については学生定期健康診断をもって、これに代えることができる。ただし、特定病原体等のうち、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第21項に規定する二種病原体等及び同法同条第22項に規定する三種病原体等の研究用微生物を用いて実験を行おうとする者で、安全委員会が必要と認めるものについては、血液検査を行い、その血液を保存するものとし、保存期間は、実験に従事しなくなったときから2年間とする。

この細則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年度九大細則第43号)

この細則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成20年度九大細則第18号)

この細則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成26年度九大細則第21号)

この細則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年度九大細則第4号)

この細則は、平成30年7月1日から施行する。

九州大学研究用微生物安全管理細則

平成16年4月1日 細則第11号

(平成30年7月1日施行)