○九州大学動物実験規則
平成27年3月23日
平成26年度九大規則第129号
(趣旨及び基本原則)
第1条 この規則は、次に掲げる法律及び告示等(以下「関係法令等」という。)に基づき、九州大学(以下「本学」という。)において適正な実験動物の飼養又は保管及び動物実験の実施を図るため必要な事項を定めるものとする。
(1) 動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号。以下「法」という。)
(2) 実験動物の飼養及び保管並びに苦痛の軽減に関する基準(平成18年環境省告示第88号。以下「飼養保管基準」という。)
(3) 研究機関等における動物実験等の実施に関する基本指針(平成18年文部科学省告示第71号。以下「基本指針」という。)
(4) 動物の殺処分方法に関する指針(平成19年環境省告示第105号)
(5) 動物実験の適正な実施に向けたガイドライン(平成18年6月日本学術会議作成)
(6) 厚生労働省の所管する実施機関における動物実験等の実施に関する基本指針(平成18年6月1日付科発0601001号厚生労働省大臣官房厚生科学課長通知)
(7) 農林水産省の所管する研究機関等における動物実験等の実施に関する基本指針(平成18年6月1日付18農会第307号農林水産技術会議事務局長通知)
(8) その他の動物実験等に関する法令等
2 動物実験等の実施に当たっては、法及び飼養保管基準に則し、動物実験等の原則である代替法の利用、使用数の削減及び苦痛の軽減の3R(Replacement、Reduction、Refinement)に基づき、適正に実施しなければならない。
3 実験動物の飼養及び保管に当たっては、科学上の利用の目的を達することができる範囲において、動物福祉の基本理念である「5つの自由(飢え及び渇きからの解放、肉体的不快感及び苦痛からの解放、傷害及び疾病からの解放、恐怖及び精神的苦痛からの解放、本来の行動様式に従う自由)」に配慮して実施しなければならない。
(1) 動物実験等 本条第5号に規定する実験動物を教育、試験研究又は生物学的製剤の製造の用その他の科学上の利用に供することをいう。
(2) 飼養保管施設 実験動物を恒常的に飼養若しくは保管又は動物実験等を行う施設・設備をいう。
(3) 実験室 実験動物に実験操作(48時間以内の一時的保管を含む。)を行う動物実験室をいう。
(4) 施設等 飼養保管施設及び実験室をいう。
(5) 実験動物 動物実験等のため、施設等で飼養又は保管している哺乳類、鳥類又は爬虫類に属する動物(施設等に導入するために輸送中のものを含む。)をいう。
(6) 動物実験計画 動物実験等の実施に関する計画をいう。
(7) 動物実験実施者 動物実験等を実施する者をいう。
(8) 動物実験責任者 動物実験実施者のうち、動物実験計画の遂行について責任を負う本学の教員をいう。
(9) 管理者 動物実験等、実験動物及び施設等を管理する部局の長をいう。
(10) 実験動物管理者 実験動物に関する知識及び経験を有する者で、管理者を補佐し、飼養保管施設の管理について責任を負う本学の教員をいう。
(11) 飼養者 実験動物管理者の下で実験動物の飼養又は保管に従事する者をいう。
(12) 実験室管理者 実験室の管理について責任を負う本学の教員をいう。
(13) 動物実験実施者等 動物実験実施者、実験動物管理者、飼養者及び実験室管理者をいう。
(適用範囲)
第3条 この規則は、本学において実施される哺乳類、鳥類又は爬虫類の生体を用いるすべての動物実験等に適用する。
2 動物実験責任者は、動物実験等の実施を本学以外の機関に委託する場合には、委託先等においても、関係法令等に基づき、適正に動物実験等が実施されることを確認しなければならない。
(総長)
第4条 総長は、最終的な責任者として本学における適正な動物実験等の実施及び安全確保に関し、総括する。
2 総長は、次に掲げる事項について責務を負う。
(1) 動物実験計画の承認、実施状況及び結果の把握並びにその結果に基づく改善措置
(2) 飼養保管施設及び実験室の整備及び承認
(3) 動物実験等に係る安全管理及び教育訓練
(4) 動物実験等に係る自己点検・評価及び外部の専門家による検証
(5) 動物実験等に係る情報公開
(6) その他動物実験等の適正な実施に必要な措置
(動物実験委員会)
第5条 総長は、前条第2項の責務を遂行するために報告又は助言を行う組織として、九州大学教育研究評議会規則(平成16年度九大規則第6号)第7条第1項の規定に基づき、動物実験委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 動物実験等に関する事項は、委員会において審議する。
3 委員会の組織、議事の手続その他必要な事項は、九州大学動物実験委員会規程(平成16年度九大規程第195号。以下「委員会規程」という。)に定めるところによる。
(動物実験主任者等)
第6条 本学に動物実験主任者(以下「主任者」という。)若干人を置き、実験動物及び動物実験等に関する知識及び経験を有する本学の教員のうちから総長が任命する。
2 主任者は、総長を補佐し、次に掲げる任務を行う。
(1) 本学における動物実験等が、この規則に基づき適正に実施されているか否かを調査すること。
(2) 適正な動物実験等の実施及び安全確保に関し、管理者及び第9条第1項に規定する部局動物実験主任者に対し指導助言を行うこと。
(3) その他本学における適正な動物実験等の実施と安全確保に関し必要な事項を処理すること。
3 主任者の任期は、2年とし、再任を妨げない。
4 本学に主任者の職務を補佐させるため、動物実験副主任者(以下「副主任者」という。)を置くことができる。
5 副主任者は、実験動物及び動物実験等に関する知識及び経験を有する本学の教員のうちから主任者の推薦に基づき総長が任命する。
(管理者の責務)
第7条 管理者は、当該部局における適正な動物実験等の実施及び安全確保のため、施設、設備、組織体制等について必要な措置を講じるものとする。
(部局動物実験委員会)
第8条 部局における動物実験等、飼養保管施設及び実験室に関する事項は、委員会規程第4条第1項に規定する部局動物実験委員会(以下「部局委員会」という。)において審議する。
2 部局委員会の組織等必要な事項は、各部局が別に定めるところによる。
(部局動物実験主任者)
第9条 動物実験等を実施する部局に部局動物実験主任者(以下「部局主任者」という。)を置き、実験動物及び動物実験等に関する知識及び経験を有する教員のうちから当該部局の管理者が指名する。
2 部局主任者は、管理者を補佐し、次に掲げる任務を行う。
(1) 部局における動物実験等が、この規則に基づき適正に実施されているか否かを調査すること。
(2) 適正な動物実験等の実施及び安全確保に関し、動物実験実施者及び飼養者に対し指導助言を行うこと。
(3) その他部局における適正な動物実験等の実施と安全確保に関し必要な事項を処理すること。
(動物実験計画の立案、審査、手続等)
第10条 動物実験責任者は、動物実験等により取得されるデータの信頼性を確保する観点から、次に掲げる事項を踏まえて動物実験計画を立案し、動物実験等の開始前に管理者を経て総長に提出した上で、その承認を得なければならない。
(1) 研究の目的、意義及び必要性
(2) 代替法を考慮して、実験動物を適切に利用すること。
(3) 実験動物の使用数削減のため、動物実験等の目的に適した実験動物種の選定、動物実験成績の精度と再現性を左右する実験動物の数、遺伝学的及び微生物学的品質並びに飼養条件を考慮すること。
(4) 苦痛の軽減により動物実験等を適切に行うこと。
(5) 苦痛度の高い動物実験等、例えば、致死的な毒性試験、感染実験、放射線照射実験等を行う場合は、動物実験等を計画する段階で人道的エンドポイント(実験動物を激しい苦痛から解放するための実験を打ち切るタイミング)の設定を検討すること。
2 動物実験責任者は、前項の承認を得た動物実験計画を変更するときは、変更承認申請書を、管理者を経て総長に提出し、その承認を得なければならない。
3 管理者は、前2項の提出にあたっては、部局委員会に関係法令等及び本学の定める規則等との適合性に関する事前審査を行わせ、その結果を総長へ報告するものとする。
5 委員会は、審査の過程において、必要に応じ、動物実験責任者に助言を与え、又は申請内容を修正させる等、必要な措置を講ずることができるものとする。
6 動物実験責任者は、動物実験計画について総長の承認を得た後でなければ、動物実験等を行うことができないものとする。
7 動物実験責任者は、毎年度終了後(動物実験計画の最終年度を除く。)、動物実験実施状況報告書により、当該年度における使用動物数、動物実験等の進捗状況、成果等(以下「実施状況」という。)について管理者を経て総長に報告しなければならない。
8 動物実験責任者は、動物実験計画を終了又は中止した場合には、終了報告書により、使用動物数、計画からの変更の有無、成果等(以下「実験結果」という。)について管理者を経て総長に報告しなければならない。
9 総長は、実施状況及び実験結果について、委員会に報告するものとする。
10 委員会は、前項の報告について、必要に応じ助言を行うものとする。
11 総長は、前項の助言を踏まえ、必要に応じ適正な動物実験等の実施のための改善措置を講ずる。
(実験操作等)
第11条 動物実験実施者は、動物実験等の実施に当たって、関係法令等に則するとともに、特に次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 適切に維持管理された施設等において動物実験等を行うこと。
(2) 動物実験計画書に記載された事項及び次に掲げる事項を遵守すること。
イ 適切な麻酔薬、鎮痛薬等の利用
ロ 実験の終了の時期(人道的エンドポイントを含む。)の配慮
ハ 適切な術後管理
ニ 適切な安楽死の選択
(3) 安全管理に注意を払うべき実験(物理的、化学的に危険な材料、麻薬・向精神薬等、病原体、遺伝子組換え動物等を用いる実験)については、関係法令等及び本学の定める規則等に従うこと。
(4) 物理的、化学的に危険な材料又は病原体等を扱う動物実験等について、安全のための適切な施設や設備を確保すること。
(5) 実験動物の死体、廃棄物等は、焼却等の最終処理に至るまでの間、環境汚染の原因とならないよう最大限の努力を払うこと。
(6) 実験実施に先立ち必要な実験手技等の習得に努めること。
(7) 侵襲性の高い大規模な存命手術に当たっては、経験等を有する者の指導下で行うこと。
(動物実験責任者の責務)
第12条 動物実験責任者は、動物実験実施者に対し、その責務を全うさせるとともに、動物実験計画全体の適切な管理・監督に当たらねばならない。
(飼養保管施設の設置)
第13条 飼養保管施設を設置(変更を含む。)する場合は、管理者が承認申請書を提出し、総長の承認を得るものとする。
2 動物実験実施者等は、総長の承認を得た飼養保管施設でなければ、当該飼養保管施設での飼養若しくは保管又は動物実験等を行うことができない。
3 総長は、申請された飼養保管施設を委員会に調査させ、その助言により、承認又は非承認を決定し、その結果を管理者に通知するものとする。
4 総長は、管理者・実験動物管理者に対し、実験動物の飼養及び保管の状況について、委員会を通じて報告させるとともに、その報告内容について必要があるときは、委員会の助言を受けて改善を指示するものとする。
(飼養保管施設の要件)
第14条 飼養保管施設は、次に掲げる要件を満たさなければならない。
(1) 適切な温度、湿度、換気、明るさ等を保つことができる構造等とすること。
(2) 実験動物の種類、生理、生態、習性等及び飼養又は保管する数等に応じた飼育設備を有すること。
(3) 床や内壁などが清掃、消毒等が容易な構造で、器材の洗浄や消毒等を行う衛生設備を有すること。
(4) 実験動物が逸走しない構造及び強度を有すること。
(5) 臭気、騒音、廃棄物等による周辺環境への悪影響を防止する措置がとられていること。
(6) 実験動物管理者を配置すること。
(実験室の設置)
第15条 飼養保管施設以外において、実験室を設置(変更を含む。)する場合、管理者が承認申請書を提出し、総長の承認を得るものとする。
2 動物実験実施者は、総長の承認を得た実験室でなければ、当該実験室での動物実験等(48時間以内の一時的保管を含む。)を行うことができない。
3 総長は、申請された実験室を委員会に調査させ、その助言により、承認又は非承認を決定し、その結果を管理者に通知するものとする。
(実験室の要件)
第16条 実験室は、次に掲げる要件を満たさなければならない。
(1) 実験動物が逸走しない構造及び強度を有し、実験動物が室内で逸走しても捕獲しやすい環境が維持されていること。
(2) 排泄物や血液等による汚染に対して清掃や消毒が容易な構造であること。
(3) 常に清潔な状態を保ち、臭気、騒音、廃棄物等による周辺環境への悪影響を防止する措置がとられていること。
(4) 実験室管理者を配置すること。
(施設等の維持管理及び改善)
第17条 管理者及び実験動物管理者は、実験動物の適正な管理並びに動物実験等の遂行に必要な施設等の維持管理及び改善に努めなければならない。
2 管理者及び実験動物管理者は、実験動物の種類、生理、生態、習性等を考慮した飼養又は保管を行うための環境の確保を行うこと。
(施設等の廃止)
第18条 施設等を廃止する場合は、管理者が廃止届を総長に届け出なければならない。
2 総長は、委員会または主任者の調査を経て廃止を承認すること。
3 管理者は、必要に応じて、動物実験責任者及び実験動物管理者と協力し、飼養又は保管中の実験動物を他の飼養保管施設に譲り渡すよう努めなければならない。
(標準作業手順書の作成と周知)
第19条 管理者及び実験動物管理者は、飼養又は保管のマニュアル(標準操作手順)を定め、動物実験実施者及び飼養者に周知し、遵守させなければならない。
(実験動物の健康及び安全の保持)
第20条 動物実験実施者等は、飼養保管基準を遵守し、実験動物の健康及び安全の保持に努めなければならない。
(実験動物の導入)
第21条 管理者は、実験動物の導入に当たり、関係法令等に基づき適正に管理されている機関から導入しなければならない。
2 実験動物管理者は、実験動物の導入に当たり、適切な検収、検疫等を行わなければならない。
3 実験動物管理者は、実験動物の飼養環境への順化・順応を図るための必要な措置を講じなければならない。
(給餌・給水)
第22条 動物実験実施者等は、実験動物の種類、生理、生態、習性等に応じて、適切に給餌・給水を行わなければならない。
2 実験動物管理者は、飼養保管施設の日常的な管理及び保守点検並びに定期的な巡回等により、飼養又は保管する実験動物の数及び状態の確認を行わなければならない。
(健康管理)
第23条 動物実験実施者等は、実験目的以外の傷害や疾病を予防するため、実験動物に必要な健康管理を行わなければならない。
2 動物実験実施者等は、実験動物の種類、習性等を考慮した飼養又は保管を行うための環境を確保しなければならない。
3 動物実験実施者等は、実験目的以外の傷害や疾病にかかった場合、実験動物に適切な治療等を行わなければならない。
(異種又は複数動物の飼育)
第24条 動物実験実施者等は、異種又は複数の実験動物を同一施設内で飼養又は保管する場合、その組み合わせを考慮した収容を行わなければならない。
(記録の保存及び報告)
第25条 動物実験責任者は、実験動物の入手先、飼育履歴、病歴等に関する記録を整備、保存しなければならない。
2 実験動物管理者は、年度ごとに飼養又は保管した実験動物の種類と数等について、部局委員会に報告しなければならない。
3 部局委員会は、実験動物管理者からの報告を取りまとめ、年度ごとに委員会に提出しなければならない。
(譲渡等の際の情報提供)
第26条 管理者及び動物実験実施者等は、実験動物の譲渡に当たり、その特性、飼養又は保管の方法、感染性疾病等に関する情報を提供しなければならない。
(輸送)
第27条 管理者及び動物実験実施者等は、実験動物の輸送に当たり、飼養保管基準を遵守し、実験動物の健康及び安全の確保、人への危害防止に努めなければならない。
(危害防止)
第28条 管理者は、逸走した実験動物の捕獲の方法等をあらかじめ定めなければならない。
2 管理者及び動物実験実施者等は、人に危害を加える等の恐れがある実験動物について、名札、脚環、マイクロチップ等の装着等の識別措置を技術的に可能な範囲で講じるよう努めなければならない。
3 管理者は、人に危害を加える等の恐れのある実験動物が施設等外に逸走した場合には、速やかに関係機関へ連絡しなければならない。
4 動物実験実施者等は、人と動物の共通感染症に関する十分な知識の習得及び情報の収集に努めなければならない。
5 管理者及び動物実験実施者等は、人と動物の共通感染症の発生時において必要な措置を迅速に講じることができるよう、公衆衛生機関等との連絡体制を整備するよう努めなければならない。
6 管理者は、実験動物由来の感染症、実験動物による咬傷等及びアレルギー等に対する予防並びに当該感染症、咬傷等及びアレルギー等の発生時に必要な措置を講じなければならない。
7 管理者は、毒へび等の有毒動物の飼養又は保管をする場合は、人への危害の発生の防止のため、飼養保管基準に基づき必要な事項を別途定めなければならない。
8 動物実験実施者等は、相互に実験動物による危害の発生の防止に必要な情報の提供等を行うよう努めなければならない。
9 管理者及び動物実験実施者等は、実験動物の飼養や動物実験等の実施に関係のない者が実験動物等に接触しないよう、必要な措置を講じなければならない。
(事故の措置等)
第29条 動物実験実施者等は、動物実験等において、感染、環境汚染その他の事故が発生したときは、直ちに管理者に通報しなければならない。
2 前項の通報を受けた管理者は、速やかに必要な措置を講ずるとともに、その状況を総長に報告しなければならない。
3 前項において、管理者は必要な措置を講じた後、事故の経緯、事後の処理等について、総長に報告しなければならない。
(緊急時の対応)
第30条 管理者及び実験動物管理者は、地震、火災、人と動物の共通感染症の発生時等の緊急時に執るべき措置の計画(緊急時対応マニュアル等)をあらかじめ作成し、関係者に対して周知しなければならない。
2 動物実験実施者等は、緊急時において、実験動物の保護、実験動物の逸走による人への危害、環境保全上の問題等の発生の防止に努めなければならない。
3 実験動物管理者は、緊急時において、被害の状況を確認し、直ちに管理者に通報しなければならない。
4 前項の通報を受けた管理者は、速やかに必要な措置を講ずるとともに、災害の状況、事後の処理等について、総長に報告しなければならない。
(教育訓練)
第31条 総長は、動物実験実施者等に対し、動物実験等に従事する前に、次に掲げる事項について教育訓練を行うものとする。
(1) 関係法令等及び本学の定める規則等に関する事項
(2) 動物実験等の方法及び実験動物の取扱いに関する基本的事項
(3) 実験動物の飼養又は保管に関する基本的事項
(4) 安全確保及び安全管理に関する事項
(5) 施設等の利用に関する事項
(6) 人と動物の共通感染症に関する事項
(7) その他、適切な動物実験等の実施に関する事項
2 総長は、前項本文の規定にかかわらず、動物実験実施者等が動物実験等に従事した後も、必要に応じて教育訓練を受けさせることができる。
3 前2項の教育訓練は、委員会が主催するものとし、その実施内容等は委員会が別に定める。
4 総長は、教育訓練の実施日、教育内容、講師及び受講者名等を保存しなければならない。
5 総長は、実験動物管理者、動物実験実施者及び飼養者の別に応じて必要な教育訓練を実施するものとする。
(実験従事者の登録)
第32条 動物実験実施者等は、動物実験等に従事する前に、総長に対し、実験従事者の登録の申請をしなければならない。
(実験従事者の健康管理)
第33条 総長は、前条に基づき実験従事者の登録をした者に対し、必要な健康管理を行うものとする。
2 総長は、前項に規定する健康管理として、毎年1回健康診断を行う。
3 総長が必要と認めたときは、前項に規定する健康診断のほか、随時健康診断を行うものとする。
4 管理者は、動物実験等の実施による健康被害が疑われる場合には、直ちに医師の診断を受けさせるものとする。
(自己点検・評価及び検証)
第34条 総長は、委員会に、本学における動物実験等について、基本指針への適合性及び飼養保管基準の遵守状況に関し、毎年、自己点検・評価を実施させるものとする。
2 委員会は、前項の規定に基づき、本学における動物実験等の実施状況等及び飼養保管状況について、自己点検・評価を行い、その結果を総長に報告しなければならない。
3 委員会は、前項の自己点検・評価を行うにあたっては、部局委員会に、当該部局における動物実験等の実施状況等及び飼養保管状況について、自己点検・評価を行わせ、その結果を委員会に報告させるものとする。
4 総長は、第1項の自己点検・評価の結果について、外部の専門家による検証を定期的に実施するものとする。
(情報公開)
第35条 総長は、本学における動物実験等に関する情報(動物実験等に関する規則、実験動物の飼養又は保管の状況、自己点検・評価、外部の専門家等による検証の結果、動物実験委員会の構成等の情報)を毎年1回程度公表するものとする。
(準用)
第36条 第3条第1項の規定にかかわらず、本学における施設で飼養し、又は保管している両生類及び魚類に属する動物を、教育、試験研究又は生物学的製剤の製造の用その他の科学上の利用に供することについては、その実施に関する業務を統括する者の求めに応じ、この規則の規定を準用することができる。
(雑則)
第37条 この規則の実施に関し必要な事項は、委員会の議を経て、総長が定める。
2 この規則に定めるもののほか、部局における動物実験等の実施に関し必要な事項は、部局長がそれぞれ定める。
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年度九大規則第17号)
この規則は、平成27年10月1日から施行する。
附則(平成28年度九大規則第18号)
1 この規則は、平成28年8月30日から施行し、この規則による改正後の九州大学動物実験規則(以下「新規則」という。)第32条第1項及び第2項の規定は、平成28年4月1日から適用する。
2 平成28年3月31日以前に登録された実験従事者については、新規則第32条第2項の規定に基づき登録されたものとみなす。
附則(平成28年度九大規則第63号)
この規則は、平成28年10月24日から施行する。ただし、この規則による改正後の九州大学動物実験規則第37条第1項及び第2項の規定は、平成29年4月1日以降に実施する畜産動物の飼養又は保管から適用する。
附則(平成28年度九大規則第79号)
この規則は、平成29年3月23日から施行する。
附則(平成29年度九大規則第22号)
この規則は、平成29年10月6日から施行する。
附則(令和3年度九大規則第59号)
この規則は、令和3年11月17日から施行する。