○九州大学動物実験細則

平成27年3月23日

平成26年度九大細則第19号

(趣旨)

第1条 この細則は、九州大学動物実験規則(平成26年度九大規則第129号。以下「規則」という。)第37条第1項の規定に基づき、規則の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(動物実験の審査手続)

第2条 規則第10条第1項及び第2項に規定する申請は、所定の様式により行うものとする。

(実験実施結果の報告)

第3条 規則第10条第7項及び第8項に規定する報告は、所定の様式により行うものとする。

(飼養保管施設又は実験室の設置等の手続き)

第4条 規則第13条第1項及び規則第15条第1項に規定する申請は、所定の様式により行うものとする。

2 規則第18条第1項に規定する届出は、所定の様式により行うものとする。

(記録の保存及び報告)

第5条 規則第25条第2項及び第3項に規定する報告は、所定の様式により行うものとする。

(事故の措置等)

第6条 規則第29条第2項及び第3項に規定する報告は、所定の様式により行うものとする。

(緊急時の対応)

第7条 規則第30条第4項に規定する報告は、所定の様式により行うものとする。

(実験従事者の登録)

第8条 規則第32条第1項に規定する実験従事者の登録の申請は、所定の様式により行うものとする。

2 総長は、規則第32条第2項の規定により実験従事者として登録された者に、所定の動物実験従事者登録証を交付するものとする。

(健康診断)

第9条 規則第33条第2項に規定する健康診断は、職員については国立大学法人九州大学職員安全衛生管理規程(平成16年度九大就規第23号)第12条第1項第2号に規定する一般定期健康診断、学生については学生定期健康診断をもって、これに代えることができる。

(自己点検・評価の報告)

第10条 規則第34条第1項に規定する自己点検・評価は、所定の様式により行うものとする。

2 規則第34条第2項及び第3項に規定する自己点検・評価の結果の報告は、所定の様式により行うものとする。

(雑則)

第11条 この細則は、動物実験委員会の議を経て、改正するものとする。

この細則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年度九大細則第7号)

この細則は、平成28年10月24日から施行する。

(平成28年度九大細則第9号)

この細則は、平成29年3月23日から施行する。

(令和3年度九大細則第22号)

この細則は、令和3年11月17日から施行する。

九州大学動物実験細則

平成27年3月23日 細則第19号

(令和3年11月17日施行)