○九州大学化学物質管理規程
平成24年3月23日
平成23年度九大規程第92号
(趣旨)
第1条 この規程は、毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号。以下「毒劇法」という。)、消防法(昭和23年法律第186号)、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「安衛法」という。)、特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行令(平成12年政令第138号)その他の法令等(以下「関係法令等」という。)に定めるもののほか、九州大学(以下「本学」という。)における化学物質の適正な使用及び管理を行うために必要な事項を定めるものとする。
(1) 化学物質 「化学品の分類および表示に関する世界調和システム(The Globally Harmo nized System of Classification and Labelling of Chemicals)(GHS)」に基づき分類された化学品をいう。ただし、医療用医薬品、放射性物質及び高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号)に定める高圧ガスを除く。
(2) 部局 各学部、各学府、各研究院、基幹教育院、高等研究院、各附置研究所、カーボンニュートラル・エネルギー国際研究所、病院、附属図書館、情報基盤研究開発センター、エネルギー研究教育機構、アジア・オセアニア研究教育機構、時空量子連携研究機構、学術研究・産学官連携本部、未来人材育成機構、各学内共同教育研究センター、農学部附属農場、農学部附属演習林、伊都診療所、事務局、部局事務部及び九州大学特定大型教育研究プロジェクトの拠点に関する規程(平成19年度九大規程第11号)第2条に規定する各拠点をいう。
(3) 部局長 前号に規定する部局の長をいう。
(4) 学生等 本学の学生及び本学の各種制度等に基づいて受け入れる研究生等をいう。
(5) 化学物質管理者 本学における化学物質の適切な使用及び管理のため、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下、「安衛則」という。)第12条の5に基づいて選任する者をいう。
(6) 保護具着用管理責任者 本学において有効な保護具の選択、保守管理その他の保護具に関する業務のため、安衛則第12条の6に基づいて選任する者をいう。
(7) リスクアセスメント 安衛法第57条の3第1項の危険性又は有害性等の調査をいう。
(総括)
第3条 総長は、本学における化学物質の管理について総括する。
(化学物質統括管理責任者及び環境安全衛生推進室長)
第4条 本学における化学物質の管理について統括させるため、化学物質統括管理責任者を置く。
2 化学物質統括管理責任者は、総長が指名する理事又は副学長をもって充てる。
3 環境安全衛生推進室長は、化学物質統括管理責任者を補佐し、本学における化学物質に関する安全衛生管理及び健康管理の業務を行う。
(全学化学物質管理者)
第5条 本学に、全学の化学物質の管理に関わる業務を行う者として、全学化学物質管理者を置き、環境安全センター長をもって充てる。
2 全学化学物質管理者は、その職務を補佐させるため、必要に応じて副全学化学物質管理者を置くことができる。
3 全学化学物質管理者は、化学物質管理支援システム(以下「管理支援システム」という。)の管理責任者として、その業務を総括する。
4 全学化学物質管理者は、部局長及び第7条に定める部局化学物質管理者(以下、「部局長等」という。)に対して、必要に応じて化学物質の適正な使用及び管理の状況について報告を求めることができる。
5 全学化学物質管理者は、化学物質の適正な使用及び管理の状況について、環境安全衛生推進室長を通じて化学物質統括管理責任者及び総長へ報告する。
(部局長)
第6条 部局長は、当該部局における化学物質の管理を総括し、化学物質による安全衛生上の危害、盗難、紛失、環境汚染等の防止に努めなければならない。
2 部局長は、毎年所定の時期に化学物質の適正な使用及び管理の状況について、全学化学物質管理者に報告しなければならない。
3 部局長は、適時又は全学化学物質管理者の求めに応じ、当該部局における化学物質の適正な使用及び管理の状況について調査を行うほか、当該部局において取り扱う化学物質について、有害性及び危険性を評価し、環境安全管理上のリスクの低減、改善等の措置を講じなければならない。
4 部局長は、部局化学物質管理者又は化学物質取扱責任者が異動等(異動、長期の出張、休職、退職等をいう。以下同じ。)によりその職務を行うことができなくなる場合は、遅滞なく後任となる部局化学物質管理者又は化学物質取扱責任者(以下「後任者」という。)を選任し、後任者への業務移管を監督しなければならない。
(部局化学物質管理者)
第7条 本学に、部局の化学物質の管理に関わる業務を行う者として、部局化学物質管理者を置き、当該部局の化学物質取扱責任者のうちから部局長が選任する。
2 部局化学物質管理者は、当該部局における化学物質の管理の状況を把握し、化学物質を取り扱う学生等及び教職員(以下「化学物質取扱者」という。)に対して化学物質の管理に関する指導及び助言を行うものとする。
3 部局化学物質管理者は、その職務を補佐させるため、当該部局の化学物質取扱者のうちから副部局化学物質管理者を置くことができる。
4 部局化学物質管理者は、異動等によりその職務を行うことができなくなることが判明した場合は、遅延なく後任者の選任を部局長に要請しなければならない。
(化学物質取扱責任者)
第8条 部局長は、化学物質を適正に管理させるため、化学物質を取り扱う研究室ごとに化学物質取扱責任者を置くものとし、当該研究室に所属する化学物質取扱者である教員のうちから選任する。
2 化学物質取扱責任者は、化学物質取扱者に対する安全衛生上の危害、環境汚染等を防止しなければならない。
3 化学物質取扱責任者は、当該研究室等の化学物質について、関係法令等に定められた管理方法を厳守し、定期的に化学物質の在庫状況と記録等とを照合及び点検しなければならない。
4 化学物質取扱責任者は、当該研究室等の化学物質保管庫及び棚の転倒防止並びに化学物質の転落及び混触を避ける措置を講じなければならない。
5 化学物質取扱責任者は、化学物質取扱者に対して化学物質の適正な使用及び管理に関する教育及び指導を行わなければならない。
6 化学物質取扱責任者は、化学物質取扱者に保護具を使用させる場合には、適切な使用を指導しなければならない。
7 化学物質取扱責任者は、化学物質取扱者が異動する場合は、当該化学物質取扱者が管理していた化学物質の移管又は廃棄を適正に行わせなければならない。
8 化学物質取扱責任者は、異動等によりその職務を行うことができなくなることが判明した場合は、遅滞なく後任者の選任を部局長に要請しなければならない。
9 化学物質取扱責任者は、後任者が選任されたときは、管理する全ての化学物質の移管について当該後任者と協議の上、異動等の日までに後任者への移管又は廃棄を完了し、その旨を部局長に報告しなければならない。
10 化学物質取扱責任者は、研究室等における教育研究活動等の終了により化学物質を使用しなくなる場合は、部局化学物質管理者に報告の上、管理する全ての化学物質の移管又は廃棄を適切に行わなければならない。
11 化学物質取扱責任者は、次条第6項による届出があった場合は、部局化学物質管理者に報告しなければならない。
(化学物質取扱者)
第9条 本学において化学物質を取り扱う教職員及び学生等を化学物質取扱い者という。化学物質取扱者は、部局長、部局化学物質管理者及び化学物質取扱責任者の指示及び指導に従うとともに、関係法令等に定めるところにより、化学物質を適正に使用及び管理し、環境汚染等の防止に努めなければならない。
2 化学物質取扱者は、化学物質を取り扱う際には、必ず保護眼鏡及び保護手袋を着用し、また、使用する化学物質に応じて適切な保護具を使用しなければならない。
3 化学物質取扱者は、使用する化学物質を管理支援システムに登録し、管理するものとする。
4 化学物質取扱者である教職員は、学生等に対して化学物質の適正な使用及び管理に関する教育及び指導を行わなければならない。
5 化学物質取扱者は、管理支援システムで管理している化学物質を移管、廃棄又は全て使用した場合は、管理支援システム上において速やかにその旨を記録し、所定の手続きを完了しなければならない。
6 化学物質取扱者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該研究室の化学物質取扱責任者に届け出なければならない。
(1) 毒劇法第3条の2に定める特定毒物研究者
(2) 麻薬及び向精神薬取締法(昭和28年法律第14号)第2条第20号に定める麻薬研究者
(3) 覚醒剤取締法(昭和26年法律第252号。以下「覚剤法」という。)第2条第4項に規定する覚醒剤研究者
(4) 覚剤法第2条第10項に規定する覚醒剤原料研究者
(環境安全センター委員会)
第10条 本学における化学物質の適正な使用及び管理に関する事項は、環境安全センター委員会が審議する。
(化学物質管理支援システム)
第11条 本学において使用する化学物質は、管理支援システムに登録し管理するものとし、管理支援システムに関して必要な事項は、別に定める。
2 管理支援システムの保守管理は、環境安全センター及び環境安全センター委員会が指定した部署で行う。
(毒物及び劇物の取扱い)
第12条 毒劇法別表第1及び別表第3並びに毒物及び劇物指定令(昭和40年政令第2号。以下「指定令」という。)第1条及び第3条に規定する毒物(ただし、医薬品及び医薬品外品を除く。以下同じ。)及び毒劇法別表第2及び指定令第2条に規定する劇物(ただし、医薬品及び医薬部外品を除く。以下同じ。)の保管庫は、施錠できる堅固なものとし、化学物質取扱責任者は、鍵を厳重に管理しなければならない。
2 化学物質取扱者は、毒物、劇物その他の化学物質について、それぞれ区別して保管しなければならない。
3 化学物質取扱責任者は、毒物及び劇物の保管庫、容器及び包装に「医薬用外」の文字、毒物については赤地に白色をもって「毒物」の文字及び劇物については白地に赤色をもって「劇物」の文字をそれぞれ表示しなければならない。
4 化学物質取扱責任者は、毒物及び劇物について、管理支援システムにより、常に在庫量及び使用量を把握できるようにしておかなければならない。
5 化学物質取扱責任者は、前項の管理支援システムに記録された毒物及び劇物の使用量と在庫量を定期的に照合しなければならない。
6 化学物質取扱責任者は、長期間保管され、今後も使用の見込みがない毒物及び劇物について、速やかに廃棄するものとする。
(保護具着用管理責任者)
第13条 本学に、全学における有効な保護具の選択、保守管理その他保護具に関わる業務を総括する者として、全学保護具着用管理責任者を置き、環境安全センター長をもって充てる。
2 全学保護具着用管理責任者が必要と認めるときは、部局における保護具の管理に関わる業務を行う者として部局保護具着用管理責任者を置き、部局の化学物質取扱責任者のうちから部局長が選任する。
3 部局化学物質管理者は、部局保護具着用管理責任者を兼務することができる。
4 全学保護具着用管理責任者は、その職務を補佐させるため、必要に応じて副全学保護具着用管理責任者を置くことができる。
(リスクアセスメント)
第14条 化学物質取扱責任者は、自身の研究室における化学物質取扱いの安全を担保するためにリスクアセスメントを実施しなければならない。
2 リスクアセスメントの実施については、別に定める。
(化学物質取扱いに関する教育)
第15条 全学化学物質管理者、部局化学物質管理者及び化学物質取扱責任者は、安衛則第12条の5第3項第2号イの規定に基づき厚生労働大臣が定める化学物質の管理に関する講習を受講しなければならない。
2 本学において初めて化学物質を取扱う者は、化学物質の適正な使用及び管理に関する教育を受ける必要がある。
(改善命令等)
第16条 全学化学物質管理者は、部局において関係法令等に反している事象が判明したとき、又は化学物質による環境安全衛生上の問題若しくは健康障害が生じ、若しくは生ずるおそれがあると認められるときは、部局長に対して、化学物質の使用停止を含む改善措置を命ずることができる。
2 部局長等は、前項による改善措置を命ぜられ講じた改善措置により、環境安全衛生上の問題又は健康障害が生ずるおそれがなくなったと判断したときは、講じた改善措置及びその結果について、全学化学物質管理者へ報告しなければならない。
(事故等の措置)
第17条 社会に重大な影響を与える化学物質の盗難又は紛失の可能性があることが判明したときは、化学物質取扱責任者は、直ちにその内容を部局長等に報告しなければならない。
2 部局長等は、前項の報告を受けたときは、事実確認に必要な措置を講じ、盗難又は紛失が明らかになった場合には、その内容及び結果を全学化学物質管理者に報告しなければならない。
3 化学物質の飛散、漏えい及び流出等が生じたときは、化学物質取扱責任者は、直ちに適切な措置を講じなければならない。
(廃棄)
第18条 化学物質の廃棄処理は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)及び九州大学給排水及び廃棄物管理規則(平成16年度九大規則第104号)に定めるところにより行わなければならない。
(雑則)
第19条 この規程の実施に関し必要な事項は、環境安全センター委員会の議を経て、環境安全センター長が定める。
2 この規程に定めるもののほか、部局における化学物質の適正な使用及び管理に関し必要な事項は、部局長がそれぞれ定める。
附則
1 この規程は、平成24年4月1日から施行する。
2 九州大学毒物及び劇物取扱規程(平成16年度九大規程第82号)は、廃止する。
附則(平成24年度九大規程第97号)
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年度九大規程第39号)
この規程は、平成25年10月1日から施行する。
附則(平成26年度九大規程第194号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年度九大規程第42号)
この規程は、平成28年10月1日から施行する。
附則(平成29年度九大規程第40号)
この規程は、平成29年11月1日から施行する。
附則(令和元年度九大規程第109号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第2条第1項第2号に、伊都診療所を加える改正規定は平成31年2月1日から、アジア・オセアニア研究教育機構を加える改正規定は平成31年4月1日から適用する。
附則(令和3年度九大規程第11号)
この規程は、令和3年5月1日から施行する。
附則(令和4年度九大規程第95号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年度九大規程第65号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和7年度九大規程第28号)
この規程は、令和7年10月1日から施行する。