○九州大学高圧ガス施設地震防災細則
令和2年3月31日
令和元年度九大細則第16号
(目的)
第1条 この細則は、九州大学高圧ガス危害予防規程(平成16年度九大規程第103号。以下「規程」という。)第28条第1項に基づき、地震防災について必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この細則に掲げる用語の意義は、規程に定めるところによる。
(地震予知情報等の伝達)
第3条 規程第21条に定める地震予知情報等の伝達は、高圧ガス施設に係る職員、学生及び学内にいる請負業者その他関係者に対し、電子メールを用いた連絡網等により行う。
(地震防災応急体制の確立及び防災要員の確保)
第4条 保安統括者及び部局長は、総長が行う災害対策本部の設置及び対策要員の確保の判断を踏まえ、規程第22条に基づき、高圧ガス施設における防災応急体制の整備及び防災要員の確保を行うものとする。
(避難等)
第5条 規程23条に基づく保安統括者及び部局長による避難の勧告又は指示を受けた者は、本学が定める災害対策に係るマニュアル(以下「災害対策マニュアル」という。)に従い、速やかに避難しなければならない。
(消防に係る措置)
第6条 保安係員等は、規程第24条に定める消防設備の整備及び点検を行う時、消火用機器の作動訓練を実施するものとする。
2 保安係員等は、地震による火災が発生した時、本学の自衛消防隊及び管轄消防局と密に連携を取り、消火活動にあたるものとする。
(保安上必要な設備)
第7条 規程第24条に定める整備及び点検の対象となる保安上必要な設備は、非常用電源、非常用照明、通報設備、緊急制御装置、ガス漏れ検知器及び除害設備とする。
(災害発生の防止又は軽減に係る遵守事項)
第8条 高圧ガス施設は、規程第25条に基づく災害発生の防止又は軽減のための措置として、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 高圧ガス施設緊急停止に係る手順書の整備及び訓練等の実施
(2) 地震発生時における高圧ガス施設の安全な停止
(3) 地震発生時における構内での充填作業、タンクローリー等受入作業、火気取扱作業、高所作業等の停止
(4) その他災害対策マニュアルにおいて災害に備え留意すべき点として定める事項
(雑則)
第9条 この細則に定めるもののほか、高圧ガス施設の地震防災に関し必要な事項は別に定める。
附則
この細則は、令和2年4月1日から施行する。