○九州大学著作物取扱実施細則

平成27年9月24日

平成27年度九大細則第2号

(趣旨)

第1条 この細則は、九州大学知的財産取扱規則(平成16年度九大規則第93号。以下「規則」という。)第2条第2項の規定する著作物について、適正な管理・活用、円滑な業務の運営及び紛争の回避等を図るため、運用上の定義、必要な条件及び具体の取扱い等について定めるものとする。

(法人著作の条件)

第2条 法人著作は、規則第2条第1項第4号に規定する部局等における教授会等の会議において、本学の発意として取り扱うこと及び本学の名義の下に公表することについての審議を経なければならない。

2 部局等において法人著作の判断が困難なものについては、産学官連携戦略会議における審議を経て役員会において審議し、総長が決定する。

(法人著作の管理)

第3条 法人著作の管理は、前条の審議を行った部局等(以下「審議部局等」という。)において行うものとする。ただし、役員会において審議したものについては、著作物を作成した者が所属する部局等で管理する。

(編集著作物に係る権利の調整)

第4条 法人著作が著作権法(昭和45年5月6日法律第48号)第12条第1項に規定する編集著作物である場合には、本学と当該編集著作物の部分を構成する著作物の著作者との間における著作物の利用許諾や権利関係の調整は、部局等においてこれを行うものとする。

(法人著作に係る出版等経費)

第5条 法人著作に係る出版等経費については、審議部局等において当該経費の支出が可能である場合に限り、本学の経費から支出することができる。

(雑則)

第6条 この細則に定めるもののほか、法人著作に関し必要な事項は、別に定める。

この細則は、平成27年10月1日から施行する。

(平成28年度九大細則第2号)

この細則は、平成28年7月1日から施行する。

(平成28年度九大細則第5号)

この細則は、平成28年10月1日から施行する。

(平成29年度九大細則第5号)

この細則は、平成29年11月1日から施行する。

(平成29年度九大細則第11号)

この細則は、平成30年2月1日から施行する。

(平成30年度九大細則第2号)

この細則は、平成30年5月21日から施行する。

(平成30年度九大細則第43号)

この細則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年度九大細則第33号)

この細則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年度九大細則第12号)

この細則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年度九大細則第18号)

この細則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年度九大細則第14号)

この細則は、令和7年4月1日から施行する。

九州大学著作物取扱実施細則

平成27年9月24日 細則第2号

(令和7年4月1日施行)