○九州大学成果有体物取扱規程

平成27年9月24日

平成27年度九大規程第17号

(趣旨)

第1条 この規程は、九州大学知的財産取扱規則(平成16年度九大規則第93号。以下「規則」という。)第22条第2項の規定に基づき、成果有体物の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによるものとする。

(1) 成果有体物 職員が本学における研究活動に伴い又は学生等が職員の指導に基づき研究活動の一環として作成するものであって、学術的価値、財産的価値その他これに準じる価値のある化合物、植物、ヒトサンプル、動物、藻類、微生物、遺伝子・タンパク質、抗体その他の有体物(成果有体物が増殖・繁殖可能なものである場合には、その増殖物・子孫を含む。)をいう。

(2) 作製 成果有体物を創作、抽出、精製又は単離・取得することをいう。

(3) 提供 成果有体物を有償又は無償で外部機関等に譲渡又は貸与することをいう。

(4) 受入 成果有体物を有償又は無償で外部機関等から譲渡を受け又は貸与を受けることをいう。

(5) 職員 本学と雇用関係にある者をいう。

(6) 学生等 本学の学生及び本学の各種制度等に基づいて受け入れる研究生等をいう。

(7) 外部機関等 本学と共同研究又は委託研究を行う者その他本学に帰属しない個人及び団体をいう。

(管理等)

第3条 成果有体物の管理については、当該成果有体物の作製を行った職員又は当該成果有体物を学生等が作製するにあたり指導を行った職員が適切に行うものとする。また、職員等は関係法令及び学内規則等に従って、成果有体物を適切に使用し、学生等が使用する場合は、適切に使用することを指導するものとする。

(届出)

第4条 職員等は、次の各号のいずれかに該当する場合は、有体物管理センターが定める手続により、あらかじめ有体物管理センター長(以下「センター長」という。)に届け出るものとする。

(1) 管理する成果有体物を外部機関等に提供することを希望するとき(職員が本学より外部機関へ異動の際に成果有体物を継続して当該機関で使用を希望する場合を含み、分析等の委託分析の際の提供及び特許出願の際の生物寄託を除く。)

(2) 管理する成果有体物を提供する用意があるとき。

(3) 成果有体物の受入を希望するとき(市販品等の購入に係る契約等を締結する必要があるとき及び職員が異動の際に本学に前職で利用していた成果有体物を持ち込むときを含む。)

(4) 第1号及び第2号に基づき届け出た成果有体物が消失したとき。

(5) 第1号から第3号までに基づき届出を行った職員が異動、退職等により本学との雇用関係を失うとき。

2 センター長は、前項第5号の届出を受けたときは、当該職員と協議の上、異動等の後の成果有体物の取扱いについて決定するものとする。その決定にあたっては、当該職員の研究活動の継続性の維持に十分配慮するものとする。

(提供及び受入の禁止)

第5条 職員は、成果有体物が次の各号のいずれかに該当する場合は、提供及び受入を行ってはならない。

(1) 外国為替及び外国貿易法(昭和24年法律第228号)その他関係法令に違反する場合。

(2) 生物多様性条約等の生物資源に関する国際条約・議定書及びそれらの関連法令・ガイドライン等並びに生物資源保有国の法令・ガイドライン等に違反する場合。

(3) 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)その他化合物に関する法令に違反する場合。

(4) 植物防疫法(昭和25年法律第151号)その他関係法令に従って提供を受けない場合。

(5) 本学の規則等に違反する場合。

(6) 本学及び職員が、外部機関等との契約で定められている提供又は受入に関する取り決めに違反する場合。

(7) 個人情報が含まれている場合。

(8) その他センター長が提供又は受入を禁止した場合。

(契約)

第6条 センター長は、第4条第1項第1号の届出を受け、その提供を承認したときは、原則として当該成果有体物の取扱い等について必要な事項を定めた契約(以下「MTA」という。)を当該外部機関と締結するものとする。

2 センター長は、第4条第1項第3号の届出を受け、その受入を承認したときは、提供者である当該外部機関から締結を求められた場合に、MTAを締結するものとする。

(収入の配分)

第7条 成果有体物を提供することにより本学が収入を得た場合、当該収入の配分については、九州大学成果有体物取扱規程実施細則(平成27年度九大細則第3号)で定める。

(異議申立て)

第8条 センター長は、規則第33条第1項の規定による異議の申立てを受けた場合は、センター委員会の議を経て速やかにその取扱いを決定し、その結果を申立者に通知するものとする。

(雑則)

第9条 この規程に定めるもののほか、成果有体物の取扱いについて必要な事項は、別に定める。

この規程は、平成27年10月1日より施行する。

(平成28年度九大規程第37号)

この規程は、平成28年10月1日より施行する。

(平成29年度九大規程第42号)

この規程は、平成29年11月1日より施行する。

(平成29年度九大規程第67号)

この規程は、平成30年2月1日より施行する。

(平成30年度九大規程第135号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年度九大規程第99号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

九州大学成果有体物取扱規程

平成27年9月24日 規程第17号

(令和5年4月1日施行)