○九州大学成果有体物取扱規程実施細則
平成27年9月24日
平成27年度九大細則第3号
(趣旨)
第1条 この細則は、九州大学成果有体物取扱規程(平成27年度九大規程第17号。以下「規程」という。)第7条に基づき、成果有体物移転収入の配分に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この細則において、「創作者」とは、規程第4条第1項第1号により届出を行った職員をいう。
(配分)
第3条 本学は、成果有体物を提供することによる収入(以下「成果有体物移転収入」という。)を得た場合、当該収入相当額について、次の各号により予算配分を行うものとする。
(1) 成果有体物の作製及び提供等に要した諸経費を、これを負担した創作者の所属する研究室等へ配分する。
(2) 前号の配分を行ってもなお残額がある場合は、その50%を創作者の所属する研究室等へ、50%を有体物管理センターへ配分する。
3 本学は、成果有体物移転収入が支払われた都度、速やかに当該移転収入の予算配分を行う。
(配分額の算定)
第4条 本学は、前条の配分を行うにあたって、同一の成果有体物について創作者が複数いる場合、創作者間で合意された当該有体物創作に係る寄与度に応じた割合(以下「持分割合」という。)により当該移転収入を按分し、算定する。
2 前項にかかわらず、本学は、移転収入の配分について事前に全ての創作者の同意がある場合、当該同意に基づき持分割合を算定することができる。
(創作者への配分通知)
第5条 本学は、成果有体物移転収入を得た場合、創作者に対しその配分について通知する。
附則
この細則は、平成27年10月1日から施行する。
附則(令和6年度九大細則第2号)
この細則は、令和6年5月1日から施行する。