○九州大学成果有体物取扱規程実施細則

平成27年9月24日

平成27年度九大細則第3号

(趣旨)

第1条 この細則は、九州大学成果有体物取扱規程(平成27年度九大規程第17号。以下「規程」という。)第7条に基づき、成果有体物移転収入の配分に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この細則において、「創作者」とは、規程第4条第1項第1号により届出を行った職員をいう。

(配分)

第3条 本学は、成果有体物を提供することによる収入(以下「成果有体物移転収入」という。)を得た場合、当該収入相当額について、次の各号により予算配分を行うものとする。

(1) 成果有体物の作製及び提供等に要した諸経費を、これを負担した創作者の所属する研究室等へ配分する。

(2) 前号の配分を行ってもなお残額がある場合は、その50%を創作者の所属する研究室等へ、50%を有体物管理センターへ配分する。

2 前項の規定は、創作者が退職等により学外へ異動した場合、当該創作者に係る成果有体物に関しては適用しない。ただし、当該成果有体物に係る研究活動を引き続き行う研究室等がある場合は、当該研究室等に対して前項の規定に基づき予算の配分を行うものとする。

3 本学は、成果有体物移転収入が支払われた都度、速やかに当該移転収入の予算配分を行う。

(配分額の算定)

第4条 本学は、前条の配分を行うにあたって、同一の成果有体物について創作者が複数いる場合、創作者間で合意された当該有体物創作に係る寄与度に応じた割合(以下「持分割合」という。)により当該移転収入を按分し、算定する。

2 前項にかかわらず、本学は、移転収入の配分について事前に全ての創作者の同意がある場合、当該同意に基づき持分割合を算定することができる。

(創作者への配分通知)

第5条 本学は、成果有体物移転収入を得た場合、創作者に対しその配分について通知する。

この細則は、平成27年10月1日から施行する。

(令和6年度九大細則第2号)

この細則は、令和6年5月1日から施行する。

九州大学成果有体物取扱規程実施細則

平成27年9月24日 細則第3号

(令和6年5月1日施行)

体系情報
学内規則/第4編 産学連携・社会連携
沿革情報
平成27年9月24日 細則第3号
令和6年4月30日 細則第2号