○九州大学育成者権取扱規程実施細則
平成30年9月28日
平成30年度九大細則第9号
(趣旨)
第1条 この細則は、九州大学育成者権取扱規程(平成30年度九大規程第32号。以下「規程」という。)第9条に基づき、登録品種に係る利用権の許諾による利用料収入の配分に関し必要な事項を定めるものとする。
(配分)
第2条 九州大学(以下「本学」という。)は、登録品種に係る利用権の許諾による利用料収入(以下「利用料収入」という。)を得た場合は、当該収入相当額について次の各号により予算配分を行うものとする。
(1) 登録品種の育成及び提供等に要した経費相当額として、当該品種を育成した職員へ総額の50%を配分する。
(2) 登録品種に係る育成者権の維持・管理及び利用権許諾契約手数料相当額として、有体物管理センターへ総額の25%を配分する。
(3) 利用料収入配分手数料相当額として、学術研究・産学官連携本部へ総額の25%を配分する。
2 本学は、利用料収入が支払われた都度、速やかに当該収入の予算配分を行う。
(配分額の算定)
第3条 本学は、前条第1項第1号の配分を行うにあたって、同一の登録品種について育成した職員が複数いる場合、育成した職員間で合意された当該登録品種の育成に係る寄与度に応じた割合(以下「持分割合」という。)により当該利用料収入を按分し、算定する。
2 前項にかかわらず、本学は、利用料収入の配分について事前に全ての当該品種を育成した職員の同意がある場合、当該同意に基づき持分割合を算定することができる。
3 前2項の規定により算定した配分額に千円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てて処理する。
(職員への配分通知)
第4条 本学は、利用料収入を得た場合、当該品種を育成した職員に対しその配分について通知する。
(使途)
第5条 当該品種を育成した職員は、第2条第1項第1号の配分額の全部又は一部を、本人の意思に基づき、所定の手続により、当該職員が本学において行う教育・研究のための経費に充てることができる。
(支払手続)
第6条 本学は、第2条第1項第1号の配分額の支払いについて、当該品種を育成した職員が指定する銀行口座への振込送金により行う。なお、当該銀行口座は、原則、当該職員に係る給与支払い用の銀行口座とする。
2 当該品種を育成した職員は、前項の銀行口座を変更する場合、別に定める様式を本学に提出しなければならない。
附則
この細則は、平成30年9月28日から施行し、平成30年4月1日から適用する。