○九州大学臨床研究データ取扱規程実施細則
平成30年12月28日
平成30年度九大細則第25号
(趣旨)
第1条 この細則は、九州大学臨床研究データ取扱規程(平成30年度九大規程第79号。以下「規程」という。)第7条に基づき、臨床研究データ利用許諾収入の配分に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この細則において「取得者」とは、規程第4条第1項により申請を行った教職員等をいう。
(対価の納入)
第3条 本学から有償で臨床研究データ利用許諾を受ける外部機関は、その対価を九州大学が発する請求書に定める納入期限までに九州大学の指定する銀行口座に振り込むものとする。
2 九州大学の指定する銀行口座への入金等に係る手数料は、当該臨床研究データ利用許諾を受ける外部機関の負担とする。
(配分)
第4条 本学は、臨床研究データを利用許諾することによる収入(以下「臨床研究データ利用許諾収入」という。)を得た場合、当該収入相当額の60%を取得者の所属する研究室等に、40%を病院に配分する。
2 本学は、取得者が本学を退職し、学外の機関に所属する職員となった場合は、当該機関に対して臨床研究データ利用許諾収入を配分することができるものとする。
3 前2項に定めるもののほか、臨床研究データ利用許諾収入の配分について必要な事項は、別に定める。
(配分額の算定)
第5条 本学は、前条の配分を行うにあたって、同一の臨床研究データについて取得者が複数いる場合、取得者で合意された当該臨床研究データ取得に係る寄与度に応じた割合(以下「持分割合」という。)により当該収入を按分し、算定する。
2 前項にかかわらず、本学は、当該臨床研究データ利用許諾収入の配分について事前に全ての当事者間の同意がある場合、取得者間の同意に基づき持分割合を算定することができる。
3 第4条により算出した各研究室への配分額に千円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てて処理する。
(配分通知)
第6条 病院長は、本学が臨床研究データ利用許諾収入を得た場合、取得者に対しその配分について通知する。
附則
この細則は、平成30年12月28日から施行し、平成30年12月1日から適用する。
附則(令和3年度九大細則第31号)
この細則は、令和4年4月1日から施行する。