○九州大学共同研究規則実施細則
平成16年4月1日
平成16年度九大細則第19号
(趣旨)
第1条 この細則は、九州大学共同研究規則(平成16年度九大規則第94号。以下「規則」という。)第18条の規定に基づき、共同研究の申請手続等に関し必要な事項を定めるものとする。
(審査委員会)
第2条 病院、医学研究院、歯学研究院、薬学研究院及び生体防御医学研究所(以下「医系地区部局」という。)に、臨床研究審査委員会、観察研究倫理審査委員会、臨床試験倫理審査委員会及び治験倫理審査委員会(以下「審査委員会」という。)を置き、医系地区部局で実施される臨床共同研究(患者の診断、予防又は治療のため、民間機関等から提供を受けた医薬品及び器具器械を使用して行う研究並びに未承認及び適応外の医薬品等を使用して行う研究をいう。以下同じ。)の妥当性、有用性、安全性等について総合的に審議するものとする。
(臨床共同研究の実施の意思決定)
第4条 病院長は、規則第5条第1項の規定に基づき臨床共同研究の実施の意思決定を行うに当たっては、あらかじめ審査委員会の議を経るものとする。
(共同研究契約)
第6条 規則第6条第1項に規定する共同研究契約は、総長等が別に定める標準共同研究契約書又は民間機関等が提示する契約書等に基づいて締結するものとする。
(研究経費等)
第7条 規則第9条第2項に規定する直接経費(以下「直接経費」という)の費目は、次のとおりとする。
(1) 人件費
(2) 研究旅費
(3) 備品費
(4) 消耗品費
(5) その他(光熱水料、施設使用料、機器使用料、通信運搬費等)
(6) 共同研究員費
4 前項の学術研究・産学官連携本部のマネジメントの内容及びマネジメント経費の額は、別に定める。
(1) 研究経費等が国又は独立行政法人のプロジェクト経費又は競争的研究費等から措置されるものであり、その制度上、間接経費の率が定められているとき又は間接経費が措置されていないとき
(2) 民間機関等が国又は法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第5号及び第6号に定める公共法人、公益法人等(一般社団法人及び一般財団法人にあっては、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号)第2条第4号に定める公益目的事業を行うものに限る。)であって、財政事情により間接経費を措置できないとき
(3) 前2号に定めるもののほか、研究担当者が応募した結果実施する共同研究であって、当該共同研究の制度上、間接経費の率が定められているとき又は間接経費が措置されていないとき
(4) その他やむを得ない事情があると認められるとき
6 前項に定める総長等の承認に係る代表部局長からの申請は、総長等が別に定める間接経費(減額・免除)申請書により行うものとする。
7 研究経費等は、分割して納付させることができるものとする。
8 納付された研究経費等は、原則として返還しないものとする。ただし、共同研究を完了又は中止した時点において不要となった額があり、かつ、民間機関等より返還請求があった場合は、協議の上、その全部又は一部を返還するものとする。
9 研究経費等は、共同研究の開始日前の本学が指定する日(分割して納付する場合は、あらかじめ区分した各期間の開始日前の本学が指定する日をいう。)までに、本学の発行する請求書により納付させるものとする。ただし、次の各号のいずれにも該当する場合は、研究経費等の納付期限を共同研究の開始日以降に設定することができるものとする。
(1) 研究経費等の納付を待たずに共同研究を開始しなければならない事情がある場合
(2) 民間機関等が共同研究契約において研究経費等を確かに納付することを約した場合
(3) 民間機関等の財務状態が健全であることを確認できた場合
10 前項にかかわらず、臨床共同研究に係る研究目標達成後の実績により研究費等を納付することを約する必要がある場合に、研究経費等の納付期限を臨床共同研究契約締結日以降から終了日までの期間内に設定することができるものとする。
(研究期間等の変更)
第9条 規則第10条第2項に規定する内容変更申請は、総長等が別に定める共同研究内容変更申請書により行うものとする。
(臨床共同研究の中止等)
第10条 病院長は、規則第10条第2項の規定により臨床共同研究の中止又は延長を行うに当たっては、審査委員会の議を経るものとする。
(提供された医薬品及び器具器械の管理等)
第11条 研究担当者は、民間機関等から提供された医薬品及び器具器械について、その受払状況を記録する等適正な管理を行うものとする。
2 研究担当者は、臨床共同研究を完了又は中止したときは、未使用の医薬品及び器具器械を提供者に返還するものとする。
附則
この細則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年度九大細則第21号)
この細則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年度九大細則第13号)
この細則は、平成19年3月1日から施行する。
附則(平成24年度九大細則第6号)
1 この細則は、平成24年9月25日から施行する。
2 この細則による改正後の九州大学共同研究規則実施細則第5条第1項の規定は、この細則の施行の日以後に受入れを決定する共同研究から適用し、改正後の同条第3項及び第4項の規定は、平成24年10月1日以後に受入れを決定する共同研究から適用する。
附則(平成24年度九大細則第24号)
この細則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成29年度九大細則第12号)
1 この細則は、平成30年2月1日から施行する。
2 前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する共同研究については、なお従前の例による。
(1) 平成30年3月31日までの間に研究が開始される共同研究
(2) 学術研究・産学官連携本部による管理・調整等がない共同研究で、平成31年3月31日までの間に研究が開始されるもの(研究代表者からこの細則による改正後の九州大学共同研究規則実施細則により実施したい旨の申し出があった場合を除く。)
附則(平成30年度九大細則第35号)
この細則は、平成31年3月1日から施行する。
附則(令和2年度九大細則第9号)
この細則は、令和2年12月10日から施行する。
附則(令和2年度九大細則第22号)
1 この細則は、令和3年4月1日から施行する。
2 この細則による改正後の九州大学共同研究規則実施細則第5条の規定及び別表は、令和3年4月1日以降の申請又は本学からの申し出から適用し、令和3年3月31日までの申請による契約の締結又は契約内容の変更を行う共同研究については、なお従前の例による。
附則(令和3年度九大細則第20号)
この細則は、令和3年10月1日から施行する。
附則(令和3年度九大細則第32号)
この細則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年度九大細則第4号)
1 この細則は、令和4年7月1日から施行する。
2 この細則による改正後の九州大学共同研究規則実施細則第5条第3項及び第4項の規定は、令和4年7月1日以降の申請又は本学からの申し出から適用し、令和4年6月30日までの申請による契約の締結又は契約内容の変更を行う共同研究については、なお従前の例による。
3 組織対応型連携に伴う共同研究については、当該共同研究の連携協議会による合意により適用を開始する。
附則(令和4年度九大細則第13号)
この細則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年度九大細則第16号)
この細則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年度九大細則第3号)
1 この細則は、令和6年5月1日から施行する。
2 この細則による改正後の九州大学共同研究規則実施細則第7条第3項及び第4項の規定は、令和6年5月1日以降の申請又は本学からの申し出から適用し、令和6年4月30日までの申請による契約の締結又は契約内容の変更を行う共同研究については、当該契約期間に限り、なお従前の例による。
附則(令和6年度九大細則第5号)
1 この細則は、令和7年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 この細則の施行の際現に改正前の九州大学共同研究規則実施細則第6条に基づき総長等と民間機関等の長との間で締結した共同研究契約(以下単に「契約」という。)であって、契約上の研究期間の始期が令和7年3月末日以前であり、かつ、施行日以後も引き続き共同研究を行うものは、施行日をもってこの細則による改正後の九州大学共同研究規則実施細則の規定により総長等が提示する契約書等に基づいて締結されたものとみなすことができる。ただし、この場合については、民間機関等の長の承認があったときに限るものとする。
別表(第7条関係)
費目名 | 算定方法・算定根拠 | ||
(1) 人件費 | 本学の規則において定める給与額 | ||
九州大学共同研究規則(平成16年度九州大学規則第94号)第17条の2に定める博士課程学生就学・キャリア支援共同研究プログラムにより雇用される博士課程(前期2年の修士課程及び一貫制博士課程の修士課程相当を除く。)の学生 | |||
上に掲げる定めによらず、期間を定めて雇用する者 | 別に定める給与額 | ||
(2) 研究旅費 | |||
(3) 備品費 | 見積り等価格が分かるものに基づく額 | ||
(4) 消耗品費 | 同上 | ||
(5) その他 | 施設使用料 | ||
光熱水料 | 実費相当額 | ||
機器使用料 | |||
通信運搬費 | 実費相当額 | ||
その他 | 同上 | ||
(6) 共同研究員費 | 共同研究員1人につき、共同研究員の受入期間に応じて以下に定める額 1年:36万円 6月:18万円 1月:3万円 | ||