○九州大学受託研究規則

平成16年4月1日

平成16年度九大規則第95号

(趣旨)

第1条 この規則は、九州大学(以下「本学」という。)における受託研究の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 受託研究 学術研究に従事する本学の職員が学外からの委託を受けて職務として行う研究で、これに要する経費を委託しようとする者が負担するものをいう。

(2) 研究担当者 受託研究を実施する職員及び国又は独立行政法人との委託契約に係る研究において現に研究代表者として中心的な役割を担う大学院生をいう。

(3) 研究協力者 受託研究の実施に協力する研究担当者以外の学内者又は個人として参加する学外者で、以下のいずれかの条件を満たす者

 知的財産基本法(平成14年法律第122号)で定める知的財産のうち、発明、考案、植物の新品種、意匠又は著作物を受託研究により創造する可能性がある者

 受託研究契約書で定める秘密情報を保持する可能性がある者

 受託研究の成果を外部へ公表する可能性がある者

(4) 部局 各学部、各学府、各研究院、基幹教育院、高等研究院、各附置研究所、カーボンニュートラル・エネルギー国際研究所、病院、附属図書館、情報統括本部、情報基盤研究開発センター、エネルギー研究教育機構、アジア・オセアニア研究教育機構、時空量子連携研究機構、各学内共同教育研究センター、学術研究・産学官連携本部、未来社会デザイン統括本部、データ駆動イノベーション推進本部、未来人材育成機構及び推進室等並びに九州大学特定大型教育研究プロジェクトの拠点に関する規程(平成19年度九大規程第11号)第2条に規定する各拠点をいう。

(5) 部局長 前号に規定する部局の長をいう。

(委託の申請)

第3条 受託研究を委託しようとする者(以下「委託者」という。)は、原則として、研究開始日の前日までに申請書を部局長に提出するものとする。

2 次の各号に掲げる場合は、前項の規定による申請書の提出があったものとみなす。

(1) 委託者が行う公募等に本学の職員が採択された旨の通知があった場合

(2) 受託研究に関する誘引文書の送付があった場合

(3) 総長又は国立大学法人九州大学における財務及び会計に関する職務権限委任規程(平成23年度九大会規第30号)第2条第1項に規定する特定契約担当者(以下「総長等」という。)が特別に認めた場合

(受入れの決定)

第4条 部局長は、前条の申請があった場合には、当該受託研究の内容が本学の教育研究上有意義であり、かつ、業務遂行上支障がないと認められるときに限り、受入れの決定を行うものとする。

2 部局長は、前項の受入れを決定したときは、総長等及び民間機関等の長にその旨を通知するものとする。

(契約の締結)

第5条 総長等は、前条第2項の通知に基づき、次に掲げる事項について委託者と受託研究に関する契約(以下「受託契約」という。)を締結するものとする。

(1) 受託研究の目的及び内容

(2) 研究経費及びその内訳

(3) 受託研究の実施期間

(4) 第8条第9条第2項同条第3項第10条第13条及び第14条に規定する事項

(5) その他受託研究の実施に関し必要な事項

2 総長等は、委託者が希望する場合は、複数年度契約を締結することができるものとする。

3 総長等は、受託契約を締結したときは、部局長にその旨を報告するものとする。

(契約等の遵守)

第6条 研究担当者、研究協力者その他受託研究の実施に携わる者は、当該受託研究に係る受託研究契約その他本学の関係規則等(以下「契約及び関係規則等」という。)を遵守しなければならない。

2 研究担当者の所属する部局長は、研究担当者が契約及び関係規則等に従って適正に受託研究を実施するよう監督しなければならない。

(秘密保持)

第7条 研究担当者の所属する部局長は、受託研究の受入れに当たり、本学及び委託者が一方又は双方に提供又は開示する、若しくは一方又は双方が知り得る秘密情報の秘密保持(以下「秘密情報の秘密保持」という。)について、予め委託者と協議の上、その取扱いを定めることができるものとする。

2 本学の研究担当者等は、必要な期間、その所属を離れた後も含め秘密情報の秘密保持の義務を負うものとする。

(研究経費等)

第8条 委託者は、受託研究の実施に要する経費(以下「研究経費等」という。)として、当該研究の遂行に必要となる経費(以下「直接経費」という。)並びに研究担当者及び研究協力者(ただし、学生及び学外者は除く。)の専門知識や技術の価値への対価(以下「知的貢献費」という。)並びに当該研究の実施に伴う諸手続等に必要となる経費相当額(各種競争的資金に係る間接経費又は企業会計における一般管理費に該当するものをいう。以下「間接経費」という。)を負担するものとする。

2 前項に規定する知的貢献費の取扱いについては、別に定める。

3 委託者は、受託契約に定める研究経費等を原則として当該受託研究の開始前に納付しなければならない。この場合において、研究期間を複数期間に区分し、期間毎に当該期間に要する研究経費等を分割して前納することができるものとする。

4 前項の規定にかかわらず、別に定める場合においては、研究経費等を当該受託研究の開始日以降に納付することができる。

5 受託研究を完了し、又は受託研究を中止し、若しくはその期間を変更した場合において、研究経費等の額に不用が生じ、かつ委託者より請求がある場合は、不用となった額の範囲内において、当該委託者との協議によりその全部又は一部を返還するものとする。ただし、委託者からの申し出により中止する場合には、原則として研究経費等は返還しない。

(受託研究の中止等)

第9条 研究担当者は、当該受託研究を中止し、又は受託研究の期間を延長する必要が生じたときは、直ちに部局長にその旨を報告しなければならない。

2 部局長は、前項の報告を受けた場合において、やむを得ないと認めるときは、委託者と協議の上、当該受託研究を中止し、又は受託研究の期間を延長することができる。この場合において、部局長は総長等及び委託者にその旨を通知するものとする。

3 前項の中止又は期間の延長により委託者に生ずる一切の損害につき、本学は賠償の責を負わないものとする。

(設備等の帰属)

第10条 直接経費により取得した設備等は、本学に帰属するものとする。ただし、委託者が国の機関若しくは政府関係機関又は地方公共団体の機関であるときは、設備等の全部又は一部を返還することができる。

(進行状況の報告等)

第11条 研究担当者は、研究期間中、必要に応じて委託者に進行状況について報告を行うとともに、進行計画その他について協議するものとする。

(受託研究の完了)

第12条 研究担当者は、当該受託研究が完了したときは、部局長にその旨を報告するとともに、当該受託研究実施中に得られた研究成果について報告書をまとめ、委託者に通知するものとする。

2 部局長は、前項の報告を受けたときは、その旨を総長等に通知するものとする。

(研究成果の公表)

第13条 研究担当者は、原則として受託研究による研究成果を公表するものとする。ただし、公表の時期及び方法については、第7条に規定する秘密情報の秘密保持の義務を遵守したうえで、かつ、知的財産の管理活用の妨げにならない範囲において、本学と委託者と協議の上定めるものとする。

(知的財産の取扱い)

第14条 受託研究の実施に伴い創出された知的財産の取扱いは、九州大学知的財産取扱規則(平成16年度九大規則第93号)に規定するもののほか、本学と委託者の協議に基づく別の定めによる。

(組織対応型連携研究)

第15条 組織対応型連携研究は、この規則に定めるもののほか、別に定める取扱い方針により実施するものとする。

(受託研究実施者への支援)

第15条の2 本学は、受託研究推進のため、受託研究を実施する本学職員に対する報奨金の支給その他の支援を行うことができる。

2 前項の支援内容、その実施方法等については、別に定める。

(細則)

第16条 この規則に定めるもののほか、受託研究の実施に関し必要な事項は、細則で定める。

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年度九大規則第94号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年度九大規則第35号)

この規則は、平成19年2月1日から施行する。

(平成18年度九大規則第117号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年度九大規則第69号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年度九大規則第71号)

この規則は、平成22年12月1日から施行する。

(平成23年度九大規則第49号)

この規則は、平成23年10月1日から施行する。

(平成23年度九大規則第143号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年度九大規則第90号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年度九大規則第135号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年度九大規則第61号)

この規則は、平成28年10月1日から施行する。

(平成29年度九大規則第33号)

この規則は、平成29年11月1日から施行する。

(平成29年度九大規則第63号)

この規則は、平成30年2月1日から施行する。ただし、次のいずれかに該当する受託研究については、この規則による改正後の九州大学受託研究規則(以下「新規則」という。)第5条第1項第2号、第6条第2項、第8条各項及び第10条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(1) 平成30年3月31日までの間に研究が開始される受託研究

(2) 学術研究・産学官連携本部による管理・調整等がない受託研究で、平成31年3月31日までの間に研究が開始されるもの(研究代表者から新規則により実施したい旨の申し出があった場合を除く。)

(平成30年度九大規則第78号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年度九大規則第70号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年度九大規則第129号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年度九大規則第7号)

この規則は、令和4年7月1日から施行する。

(令和4年度九大規則第80号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年度九大規則第44号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年度九大規則第40号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(令和7年度九大規則第13号)

この規則は、令和7年10月1日から施行する。

九州大学受託研究規則

平成16年4月1日 規則第95号

(令和7年10月1日施行)

体系情報
学内規則/第4編 産学連携・社会連携
沿革情報
平成16年4月1日 規則第95号
令和6年3月29日 規則第44号
令和7年1月31日 規則第40号
令和7年9月29日 規則第13号