○九州大学安全保障輸出管理規程

平成22年4月1日

平成21年度九大規程第72号

(目的)

第1条 この規程は、九州大学(以下「本学」という。)における安全保障輸出管理(以下「輸出管理」という。)の基本方針を定め、適切な輸出管理体制を構築・整備することにより、輸出管理の確実な実施を図り、もって国際的な平和及び安全の維持に教育研究機関として貢献することを目的とする。

(適用範囲)

第2条 この規程は、本学の役員及び教職員(以下「役職員」という。)並びに学生及び研究員等(以下「学生等」という。)が、本学における活動として行う、次条第6号及び第7号に規定するすべての技術の提供及び貨物の輸出に関する業務に適用する。

(定義)

第3条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 関係法令 外国為替及び外国貿易法(昭和24年法律第228号。以下「法」という。)並びに同法に基づく輸出管理に関する政令、省令及び通達等をいう。

(2) 居住者 法第6条第1項第5号に規定する居住者をいう。

(3) 非居住者 法第6条第1項第6号に規定する非居住者をいう。

(4) 貨物 法第6条第1項第15号に規定する貨物をいう。

(5) 技術 貨物を設計、製造又は使用するために必要な特定の情報をいう。

(6) 技術の提供 次に掲げる行為をいう。

 外国における技術の提供若しくは外国に向けて行う技術の提供又はそれらを目的とした国内における技術の提供(技術を記載・記録した文書若しくは記録媒体を外国へ送付し、又は技術を電気通信により外国へ向けて送信する行為を含む。)を行うこと。

 非居住者への技術の提供又はそれを目的とした居住者への技術の提供を行うこと。

(7) 貨物の輸出 外国に向けて貨物を送付すること又はそれを目的とした貨物の国内取引をいう。

(8) 部局 各学部、各学府、各研究院、基幹教育院、高等研究院、各附置研究所、カーボンニュートラル・エネルギー国際研究所、病院、附属図書館、情報基盤研究開発センター、エネルギー研究教育機構、アジア・オセアニア研究教育機構、時空量子連携研究機構、各学内共同教育研究センター、学術研究・産学官連携本部、未来社会デザイン統括本部、データ駆動イノベーション推進本部、未来人材育成機構、各推進室等、事務局、部局事務部及び監査・コンプライアンス室をいう。

(9) 部局長 前号の部局の長をいう。

(10) 相手先 技術の提供にあっては当該技術を利用する者、貨物の輸出にあっては当該貨物の需要者をいう。

(基本方針)

第4条 本学は、国際的な平和及び安全の維持を妨げることのないよう、技術の提供及び貨物の輸出について関係法令を遵守するとともに、輸出管理を確実に実施するため、輸出管理体制を適切に整備し、その充実を図る。

(輸出管理統括責任者)

第5条 本学に輸出管理を統括する者として輸出管理統括責任者を置き、総長が指名する理事をもって充てる。

2 輸出管理統括責任者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 輸出管理の基本方針及び基本施策の決定

(2) 技術の提供及び貨物の輸出に関する承認・許可

(3) 輸出管理に関する教育の実施

(4) 輸出管理に関する監査の実施

(5) その他輸出管理の統括に関する業務

(輸出管理統括部署)

第6条 本学に輸出管理に係る業務を適切かつ円滑に実施するため、輸出管理統括部署を置き、法務統括室をもって充てる。

2 輸出管理統括部署は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 輸出管理の基本方針及び基本施策の企画・立案

(2) 技術の提供及び貨物の輸出に関する承認・許可手続

(3) 輸出管理に関する教育の企画・立案

(4) 輸出管理に関する監査の企画・立案

(5) その他輸出管理統括責任者の支援に関する業務

(部局輸出管理責任者)

第7条 各部局に当該部局の輸出管理を主宰する者として部局輸出管理責任者を置き、部局長をもって充てる。

2 部局輸出管理責任者は、当該部局における次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 技術の提供及び貨物の輸出に関する審査

(2) 輸出管理に関する教育その他輸出管理統括責任者が実施する業務への協力

(3) その他当該部局における輸出管理の主宰に関する業務

(部局輸出管理部署)

第8条 各部局に当該部局の輸出管理に係る業務を適切かつ円滑に実施するため、部局輸出管理部署を置く。

2 部局輸出管理部署は、当該部局における次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 当該部局の役職員が行う輸出管理(次条から第12条までに定める手続を含む。)に関する支援

(2) 部局輸出管理責任者の支援

(3) 輸出管理統括部署との輸出管理に関する連絡調整

(4) その他当該部局における輸出管理の実施に関する業務

(判定)

第9条 役職員は、技術の提供又は貨物の輸出を行おうとする場合は、当該取引が関係法令において経済産業大臣の許可を受けるべきものとして特定されている技術又は貨物及び地域に係るものであるか否かの判定(以下単に「判定」という。)を行わなければならない。

2 前項に規定する判定の実施方法については、別に定めるところによる。

(相手先確認)

第10条 役職員は、技術の提供又は貨物の輸出を行おうとする場合は、相手先の核兵器等の開発等への関与又はそのおそれの有無を確認しなければならない。

2 前項に規定する相手先の確認に係る実施方法については、別に定めるところによる。

(用途確認)

第11条 役職員は、技術の提供又は貨物の輸出を行おうとする場合は、相手先における当該技術又は貨物の用途を確認しなければならない。

2 前項に規定する相手先における当該技術又は貨物の用途確認に係る実施方法については、別に定めるところによる。

(審査)

第12条 役職員は、前3条に規定する判定等の結果を速やかに部局輸出管理責任者(役員にあっては、輸出管理統括責任者。以下同じ。)に書面により報告しなければならない。

2 部局輸出管理責任者は、前項に係る報告を審査し、当該審査結果を輸出管理統括責任者に書面により報告しなければならない。

3 輸出管理統括責任者は、前項に係る報告を審査の上、当該判定等の承認を行うとともに、輸出管理上の懸念がないと判断される場合は、当該技術の提供又は貨物の輸出を許可するものとする。

4 輸出管理統括責任者は、前項に基づく許可を行う場合は、関連法令に基づき、必要に応じて事前に経済産業大臣の許可を受けなければならない。

5 役職員は、輸出管理統括責任者の許可を受けずに、技術の提供又は貨物の輸出を行ってはならない。

6 役職員は、技術の提供又は貨物の輸出を行うに当たり、当該取引が輸出管理統括責任者の許可を受けたものと同一のものか確認を行わなければならない。

(学生等が技術の提供又は貨物の輸出をする場合の取扱い)

第13条 役職員は、当該役職員が主として研究指導を行う学生等が、技術の提供又は貨物の輸出を行おうとする場合は、当該学生等の協力を得て、第9条から前条までに定める手続を行わなければならない。

(事故対応)

第14条 役職員及び学生等は、貨物の輸出を行う際の通関時において事故が発生した場合は、直ちに当該輸出の手続を取りやめ、部局輸出管理責任者を通じて輸出管理統括責任者にその旨を報告しなければならない。

2 輸出管理統括責任者は、前項の報告があった場合は、部局輸出管理責任者と協議の上、適切な措置を講じるものとする。

(教育)

第15条 輸出管理統括責任者は、部局輸出管理責任者の協力の下、役職員及び学生等に対し、関係法令、この規程及びこの規程に基づく定めを周知し、遵守させなければならない。

(監査)

第16条 輸出管理統括責任者は、本学における輸出管理を関係法令、この規程及びこの規程に基づく定めに基づき適正に実施するため、輸出管理業務の監査を実施することができる。

(報告)

第17条 役職員及び学生等は、関係法令、この規程及びこの規程に基づく定めに対する違反又は違反のおそれがあることを知った場合は、速やかに部局輸出管理責任者にその旨を通報しなければならない。

2 部局輸出管理責任者は、前項の通報があった場合は、当該通報の内容を調査し、その結果を遅滞なく輸出管理統括責任者に報告しなければならない。

3 輸出管理統括責任者は、前項の報告があった場合は、輸出管理を確実に実施するという観点から適切に対応するとともに、必要に応じて経済産業省等の関係機関に報告するものとする。

(審議機関)

第18条 輸出管理の重要事項については、研究戦略会議において審議する。

(事務)

第19条 輸出管理に関する事務は、関係各部局等及び事務局関係各課等の協力を得て、総務部総務課において行う。

(雑則)

第20条 この規程に定めるもののほか、輸出管理に関し必要な事項は、輸出管理統括責任者が別に定める。

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年度九大規程第85号)

この規程は、平成22年12月1日から施行する。

(平成22年度九大規程第140号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年度九大規程第59号)

この規程は、平成23年10月1日から施行する。

(平成23年度九大規程第139号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年度九大規程第77号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年度九大規程第123号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年度九大規程第106号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年度九大規程第10号)

この規程は、平成28年7月1日から施行する。

(平成28年度九大規程第36号)

この規程は、平成28年10月1日から施行する。

(平成28年度九大規程第128号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年度九大規程第43号)

この規程は、平成29年11月1日から施行する。

(平成29年度九大規程第70号)

この規程は、平成30年2月1日から施行する。

(平成30年度九大規程第8号)

この規程は、平成30年5月21日から施行する。

(平成30年度九大規程第134号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年度九大規程第67号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年度九大規程第151号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年度九大規程第65号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(令和7年度九大規程第20号)

この規程は、令和7年10月1日から施行する。

九州大学安全保障輸出管理規程

平成22年4月1日 規程第72号

(令和7年10月1日施行)

体系情報
学内規則/第4編 産学連携・社会連携
沿革情報
平成22年4月1日 規程第72号
令和5年3月28日 規程第65号
令和7年9月16日 規程第20号