○国立大学法人九州大学寄附金取扱規程

平成16年4月1日

平成16年度九大会規第6号

(趣旨)

第1条 国立大学法人九州大学(以下「本学」という。)における寄附金の受入れ及び経理に関する事務の取扱いについては、この規程の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 寄附金 次に掲げる経費に充てることを目的とする現金及び有価証券

 学術研究に要する経費

 教育研究の奨励を目的とする経費

 教育研究施設の環境整備を目的とする経費

 その他本学の業務運営に要する経費

(2) 部局 各学部、各学府、各研究院、基幹教育院、高等研究院、各附置研究所、カーボンニュートラル・エネルギー国際研究所、病院、附属図書館、情報基盤研究開発センター、エネルギー研究教育機構、アジア・オセアニア研究教育機構、時空量子連携研究機構、各学内共同教育研究センター、農学部附属農場、農学部附属演習林、学術研究・産学官連携本部、伊都診療所及び事務局

(3) 部局長 前号に規定する部局の長

(4) 役員 国立大学法人九州大学学則(平成16年度九大規則第1号)第18条に規定する総長、理事及び監事

(受入れ及び経理に関する事務の専決)

第3条 寄附金の受入れ及び経理に関する事務の決定は、総長が行うものとし、総長はその一部を部局長に専決させるものとする。

(受入れの申請及び報告等)

第4条 各部局の職員は、寄附金の適正な受入れを図るため、その教育研究活動等の奨励に係る寄附金の寄附の申込みがあった場合には、速やかに部局長に届け出なければならない。

2 部局長は、寄附金の申込みがあったときは、次の各号に掲げる事項を書面等により確認し、本学の教育研究上有意義であり、かつ、適当と認められるものについては、前条の規定により受入れの決定を専決するものとする。

(1) 寄附者の住所、氏名

(2) 寄附金額

(3) 寄附の目的及び条件

(4) 寄附金の名称

(5) その他必要な事項

3 部局長は、前項の受入れの決定の専決を行ったときは、速やかに総長及び教授会等に報告するものとする。

(役員による寄附金の受入れ)

第4条の2 役員は、寄附金の適正な受入れを図るため、その掌理する業務等に係る寄附金の寄附の申込みがあった場合には、第7条の規定により特定された当該寄附金の使途である活動を現に行うこととなる部局の部局長に、速やかに届け出なければならない。

2 前項の規定により、役員から寄附金の申込みに関する届出があったとき、前条第2項及び第3項の規定を準用するものとする。

(収納手続)

第5条 総長は、第4条第3項の報告(前条第2項の規定により準用する第4条第3項の報告を含む。)を受けたときは、速やかに当該寄附者に寄附金の納入を願うものとする。

2 総長は、寄附金が本学に納入されたときは、寄附者に礼状及び寄附金領収書を送付するものとする。

(受入れの制限)

第6条 次の各号のいずれかに該当する条件が付されている寄附金及び反社会的勢力(暴力、威力と詐欺的手法を駆使して経済的利益を追求する集団又は個人をいう。)からの寄附金は、受け入れることができないものとする。

(1) 寄附金により取得した財産を無償で寄附の申込者(以下「寄附者」という。)に譲与すること。

(2) 寄附金による学術研究の結果得られた特許権、実用新案権、意匠権、商標権及び著作権その他これらに準ずる権利を寄附者に譲渡し、又は使用させること。

(3) 寄附金の使用について、寄附者が会計検査を行うこととされていること。

(4) 寄附申込後、寄附者がその意思により寄附金の全部又は一部を取り消すことができること。

(5) 寄附金を受入れることにより著しい経費の負担を伴うもの。

(6) その他総長が特に本学の業務運営上支障があると認める条件。

(寄附金の使途)

第7条 寄附金の使途の特定は、寄附者が行うものとする。ただし、寄附者が使途を特定していない場合にあっては、部局長は、第3条の規定により当該寄附金の使途の特定を専決するものとする。

2 前項ただし書の規定により部局長が専決する寄附金の使途の特定は、第2条第1号に規定する経費に充てるための使途から特定することにより行うものとする。

(寄附金の使途の変更)

第8条 部局長は、役員及び当該部局の職員(以下「職員等」という。)から寄附目的を達成し、残額が生じ、他の使途目的に使用したい旨の申出があった場合は、申出の内容が適当と認められる場合に限り、第3条の規定により当該寄附金の使途の変更を専決するものとする。

(寄附金の移し換え)

第9条 部局長は、職員等が他の国立大学法人及び大学共同利用機関法人等(以下「他の機関」という。)へ転出し、引き続き研究を行うため寄附金を移し換えようとする場合は、総長に寄附金移換申請書(別記様式第1号)により申請するものとする。

2 総長は、移し換えの内容が適当と認められ、かつ他の機関の長の同意が得られた場合に限りこれを承認し、当該部局長に寄附金移換決定通知書(別記様式第2号)により通知するものとする。

(職員等個人が受け入れた現金等の取扱い)

第10条 職員等は、次の各号のいずれかに該当する現金又は有価証券の寄附を直接受け入れた場合は、当該現金又は有価証券を改めて本学に寄附しなければならない。

(1) 職務上の教育研究活動等の奨励等に係るもの

(2) 本学の施設又は設備を使用して行う活動に係るもの

(その他)

第11条 この規程に定めるもののほか、寄附金の取扱いに関し必要な事項は、別に定める。

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年度九大会規第15号)

この規程は、平成17年3月1日から施行する。

(平成17年度九大会規第38号)

この規程は、平成17年11月18日から施行する。

(平成17年度九大会規第15号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年度九大会規第15号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年度九大会規第8号)

この規程は、平成20年12月15日から施行する。

(平成21年度九大会規第22号)

この規程は、平成22年3月1日から施行する。

(平成21年度九大会規第24号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年度九大会規第26号)

この規程は、平成22年12月1日から施行する。

(平成23年度九大会規第11号)

この規程は、平成23年10月1日から施行する。

(平成23年度九大会規第26号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年度九大会規第16号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年度九大会規第7号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年度九大会規第4号)

この規程は、平成28年10月1日から施行する。

(平成28年度九大会規第11号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年度九大会規第1号)

この規程は、平成30年2月1日から施行する。

(平成30年度九大会規第9号)

この規程は、平成30年12月1日から施行する。

(平成30年度九大会規第15号)

この規程は、平成31年1月1日から施行する。

(平成30年度九大会規第21号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年度九大会規第3号)

この規程は、令和元年8月1日から施行する。

(令和4年度九大会規第3号)

この規程は、令和4年7月4日から施行し、令和4年6月1日から適用する。

(令和4年度九大会規第12号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(令和7年度九大会規第2号)

この規程は、令和7年10月1日から施行する。

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国立大学法人九州大学寄附金取扱規程

平成16年4月1日 会規第6号

(令和7年10月1日施行)

体系情報
学内規則/第7編 計/第1章 会計規則
沿革情報
平成16年4月1日 会規第6号
令和5年3月31日 会規第12号
令和7年9月18日 会規第2号