○前橋市公告式条例

昭和25年8月14日

条例第283号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条の規定に基づく公告式は、この条例の定めるところによる。

(昭58条例2・一部改正)

(条例の公布)

第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入してその末尾に市長が署名しなければならない。

2 条例の公布は、前橋市役所掲示場に掲示してこれを行う。

(規則に関する準用)

第3条 前条の規定は、規則について準用する。

(平8条例8・一部改正)

(規程の公表)

第4条 規則を除くほか、市長の定める規程を公表しようとするときは、公表の旨の前文、年月日及び市長名を記入して市長印を押さなければならない。

2 第2条第2項の規定は、前項の規程について準用する。

(昭58条例2・平8条例8・一部改正)

(その他の規則及び規程の公表)

第5条 第2条の規定は、教育委員会を除く市の機関の定める規則で公表を要するものについて準用する。この場合において、同条第1項中「市長」とあるのは「当該機関又は当該機関を代表する者」と読み替えるものとする。

2 前条の規定は、教育委員会を除く市の機関の定める規程で公表を要するものについて準用する。この場合において、同条第1項中「市長名」とあるのは「当該機関名又は当該機関を代表する者の氏名」と、「市長印」とあるのは「当該機関印又は当該機関を代表する者の印」と読み替えるものとする。

(昭58条例2・全改、平8条例8・一部改正)

(施行期日の特例)

第6条 規則又は市の機関の定める規則若しくは規程は、当該規則又は規程をもって特に施行期日を定めることができる。

(平8条例8・一部改正)

1 この条例は、昭和25年9月1日から施行する。

2 従前の公告式条例(条例第48号)は、廃止する。

3 この条例施行の際現に従前の公告式により公布又は公表されている条例規則その他の規程の施行に関しては、従前の例による。

(昭和58年3月11日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年5月7日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

前橋市公告式条例

昭和25年8月14日 条例第283号

(平成8年5月7日施行)

体系情報
第1編 規/第2章 公告式・広報
沿革情報
昭和25年8月14日 条例第283号
昭和58年3月11日 条例第2号
平成8年5月7日 条例第8号