○前橋市情報公開条例
平成9年9月22日
条例第45号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治の本旨にのっとり、市民の知る権利を尊重し、行政情報の公開を請求する権利を明らかにするとともに、情報公開の総合的な推進に関し必要な事項を定めることにより、本市の保有する情報の一層の公開を図り、もって本市が市政に関し市民に説明する責務が全うされるようにし、公正で開かれた市政の運営の確保に資することを目的とする。
(平18条例49・一部改正)
(1) 実施機関 市長、公営企業管理者、消防長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び議会並びに市が設立した地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)をいう。
(2) 行政情報 実施機関の職員(市が設立した地方独立行政法人の役員を含む。以下同じ。)が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真、フィルム及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、実施機関が管理しているものをいう。
(平11条例15・平15条例17・平16条例56・平18条例49・平24条例62・一部改正)
(解釈及び運用)
第3条 実施機関は、この条例の解釈及び運用に当たっては、行政情報の公開を求める権利を十分に尊重するものとする。この場合において、個人に関する情報がみだりに公にされることのないよう最大限の配慮をしなければならない。
(平18条例49・一部改正)
(適正使用)
第4条 この条例の定めるところにより行政情報の公開を受けたものは、これによって得た情報を、この条例の目的に即して適正に使用しなければならない。
(平18条例49・一部改正)
(行政情報の公開を請求する権利)
第5条 何人も、実施機関に対し、行政情報の公開の請求(以下「公開請求」という。)をすることができる。
(行政情報の公開義務)
第6条 実施機関は、公開請求があったときは、公開の請求に係る行政情報に次の各号に掲げる情報(以下「非公開情報」という。)のいずれかが記録されている場合を除き、公開請求をした者(以下「請求者」という。)に対し、当該行政情報を公開しなければならない。
(1) 法令又は他の条例の定めるところにより公開することができない情報
(2) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、特定の個人が識別され、又は識別され得るもの(他の情報と照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人は識別できないが、公開することによりなお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
ア 法令又は他の条例の規定により何人でも閲覧することができる情報
イ 実施機関が公表することを目的として作成し、又は取得した情報
ウ 公務員等(行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成11年法律第42号)第5条第1号ハに規定する公務員等をいう。)の職務の遂行に係る情報に含まれる当該公務員等の職及び氏名(ただし、公開することにより個人の正当な利益が損なわれるおそれがないと認められる場合に限る。)
エ 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公開することが必要であると認められる情報
(3) 法人その他の団体(国、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)、地方公共団体及び地方独立行政法人を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、公開することにより当該法人等又は当該事業を営む個人の競争上若しくは事業運営上の地位に不利益を与え、又は社会的信用が損なわれると認められるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
ア 事業活動によって生じ、又は生ずるおそれのある危害から人の生命、身体又は健康を保護するため、公開することが必要であると認められる情報
イ 事業活動によって生じ、又は生ずるおそれのある侵害から消費生活その他の人の生活を保護するため、公開することが必要であると認められる情報
(4) 実施機関内部若しくは実施機関相互又は実施機関と国等(国、独立行政法人等、他の地方公共団体及び地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の機関との間における調査、研究、計画、検討、協議、審議等の意思決定過程における情報であって、公開することにより公正又は適正な意思決定に著しい支障が生ずると認められるもの
(5) 実施機関が行う監査、立入検査、取締り、許可、認可、監視、徴税、渉外、争訟、交渉、契約、試験、用地買収、人事その他の事務又は事業に関する情報であって、公開することにより次のいずれかに該当するもの
ア 当該事務又は事業の目的が損なわれると認められるもの
イ 当該事務若しくは事業又は将来の同種の事務若しくは事業の公正又は適正な執行に著しい支障が生ずると認められるもの
(6) 実施機関と国等の機関との間における照会、回答、依頼、委任、協議等に基づいて作成し、又は取得した情報であって、公開することにより国等との協力関係又は信頼関係が著しく損なわれると認められるもの
(7) 公開することにより人の生命、身体、健康、財産等の保護、犯罪の予防その他公共の安全と秩序の維持に支障が生ずると認められる情報
(8) 実施機関の照会、依頼等に基づいて法人等又は個人から実施機関に対して任意に提供された情報であって、公開することにより当該法人等又は個人との協力関係又は信頼関係が著しく損なわれると認められるもの
(平18条例49・平24条例62・一部改正)
(行政情報の部分公開等)
第7条 実施機関は、公開の請求に係る行政情報に、非公開情報とそれ以外の情報とが併せて記録されている場合において、これらの情報を容易に、かつ、公開請求の趣旨を失わない程度に分離できるときは、当該非公開情報が記録されている部分を除いて公開するものとする。
2 実施機関は、非公開情報が記録された行政情報であっても、期間の経過により当該行政情報を公開しない理由がなくなったときは、これを公開するものとする。
(平18条例49・一部改正)
(公益上の理由による裁量的公開)
第7条の2 実施機関は、公開の請求に係る行政情報に非公開情報(第6条第1号の情報を除く。)が記録されている場合であっても、公益上特に必要があると認めるときは、請求者に対し、当該行政情報を公開することができる。
(平18条例49・追加)
(行政情報の存否に関する情報)
第7条の3 実施機関は、公開請求に対し、公開の請求に係る行政情報が存在しているか否かを答えるだけで、非公開情報を公開することとなるときは、当該行政情報の存否を明らかにしないで、当該公開請求を拒否することができる。
(平18条例49・追加)
(公開請求の方法)
第8条 公開請求をしようとするものは、実施機関に対して、次の各号のいずれかの方法によりこれを行わなければならない。
(1) 次項に規定する事項を記載した書面の提出
(2) 電子情報処理組織(実施機関の使用するコンピュータ(入出力装置を含む。以下同じ。)と公開請求をしようとするものの使用するコンピュータとを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用して次項に規定する事項に係る情報を送信する方法で実施機関が定めるもの
(3) 前2号に掲げるもののほか、実施機関が定める方法
(1) 氏名及び住所(法人等にあっては、名称、事務所又は事業所の所在地及び代表者の氏名)
(2) 公開の請求に係る行政情報の内容
(3) 公開の請求に係る行政情報の公開の方法
(4) その他実施機関が定める事項
3 実施機関は、第1項の規定により提出された書面又は送信された情報に形式上の不備があると認めるときは、請求者に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。
(平18条例49・一部改正)
(公開請求に対する措置)
第9条 実施機関は、公開請求があった場合において、公開の請求に係る行政情報の全部又は一部を公開するときは、その旨の決定をし、請求者に対し、その旨及び公開の実施に関し必要な事項を書面により通知しなければならない。ただし、即時に当該行政情報の全部を公開する旨の決定をし、かつ、公開を実施することができる場合は、口頭により通知することができる。
2 実施機関は、公開請求があった場合において、公開の請求に係る行政情報の全部を公開しないとき(第7条の3の規定により公開請求を拒否するとき、及び当該行政情報を保有していないときを含む。)は、公開しない旨の決定をし、請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。
3 実施機関は、前2項の規定により、公開の請求に係る行政情報の全部又は一部の公開をしない旨を請求者に通知する場合においては、その理由を併せて通知しなければならない。この場合において、当該行政情報が期間の経過により公開することができるようになる期日をあらかじめ明示することができるときは、その期日を明らかにしなければならない。
(平18条例49・全改、令4条例41・一部改正)
(著しく大量な公開請求に係る公開決定等の特例)
第10条 実施機関は、公開の請求に係る行政情報が著しく大量であるため、公開請求があった日の翌日から起算して44日以内にそのすべてについて公開決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずると認められる場合には、当該請求に係る行政情報の相当部分につき、当該期間内に公開決定等をし、残りの部分については、相当の期間内に公開決定等をすれば足りるものとする。
(平18条例49・令4条例41・一部改正)
(事案の移送)
第10条の2 実施機関は、公開の請求に係る行政情報が他の実施機関により作成されたものであるとき、又は他の実施機関において公開決定等をすることにつき正当な理由があるときは、当該他の実施機関と協議の上、当該他の実施機関に対し、事案を移送することができる。
2 前項の規定により事案の移送を受けた実施機関は、当該公開請求についての公開決定等をしなければならない。この場合において、移送をした実施機関が移送前にした行為は、移送を受けた実施機関がしたものとみなす。
(平18条例49・追加)
(第三者保護に関する手続)
第10条の3 実施機関は、公開の請求に係る行政情報に本市、国等及び請求者以外の者(以下「第三者」という。)に関する情報が記録されているときは、公開決定等をするに当たって、当該情報に係る第三者に対し、公開の請求に係る行政情報の内容その他実施機関の定める事項を通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。
2 実施機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、公開決定に先立ち、当該第三者に対し、公開の請求に係る行政情報の内容その他実施機関の定める事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。
(2) 第三者に関する情報が記録されている行政情報を第7条の2の規定により公開しようとするとき。
3 実施機関は、前2項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該行政情報の公開に反対の意思を表示した意見書(以下「反対意見書」という。)を提出した場合において、公開決定をするときは、公開決定の日と公開を実施する日との間に少なくとも2週間を置かなければならない。この場合において、実施機関は、公開決定後直ちに、反対意見書を提出した第三者に対し、公開決定をした旨及びその理由並びに公開を実施する日を書面により通知しなければならない。
(平18条例49・追加)
(1) 文書、図画及び写真 当該文書、図画及び写真の閲覧又はその写しの交付
(2) フィルム 当該フィルムの視聴又は用紙に印刷したものの交付
(3) 電磁的記録 その種別、情報化の進展状況等を勘案して実施機関が定める方法
(平18条例49・一部改正)
(市が設立した地方独立行政法人に対する審査請求)
第11条の2 市が設立した地方独立行政法人がした公開決定等又は市が設立した地方独立行政法人に対する公開請求に係る不作為について不服がある者は、当該地方独立行政法人に対し、審査請求をすることができる。
(平24条例62・追加、平28条例12・一部改正)
(審理員による審理手続に関する規定の適用除外)
第11条の3 公開決定等又は公開請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項の規定は、適用しない。
(平28条例12・追加)
(審査請求があった場合の措置)
第12条 公開決定等又は公開請求に係る不作為について審査請求があった場合は、当該審査請求に対する裁決をすべき審査庁は、次の各号のいずれかに該当するときを除き、遅滞なく前橋市情報公開審査会に諮問(議会にあっては、意見の聴取)をしなければならない。
(1) 審査請求が不適法であり、却下するとき。
(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る行政情報の全部を公開することとするとき(当該行政情報の公開について反対意見書が提出されているときを除く。)。
2 前項の規定による諮問は、行政不服審査法第9条第3項において読み替えて適用する同法第29条第2項の弁明書の写しを添えてしなければならない。
3 第1項の規定により諮問をした実施機関(以下「諮問庁」という。)は、次に掲げる者に対し、諮問をした旨を書面により通知しなければならない。
(1) 審査請求人及び参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定する参加人をいう。以下この項及び次条第2号において同じ。)
(2) 請求者(請求者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)
(3) 当該審査請求に係る行政情報の公開について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)
4 諮問庁は、第1項の諮問に対する答申を受けたときは、これを尊重して、当該審査請求に対する裁決を行わなければならない。
(平18条例49・平24条例62・平28条例12・一部改正)
第12条の2 実施機関が、第三者に関する情報が記録されている行政情報に係る公開決定等に関する審査請求について、次の各号のいずれかに該当する裁決をした場合において、当該実施機関が当該裁決に基づき行政情報の公開をしようとするときは、当該裁決の日と公開を実施する日との間に少なくとも2週間を置かなければならない。この場合において、実施機関は、直ちに当該第三者に対し、公開する旨及びその理由並びに公開を実施する日を書面により通知しなければならない。
(1) 公開決定に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する裁決
(2) 審査請求に係る公開決定等(公開請求に係る行政情報の全部を公開する旨の決定を除く。)を変更し、当該審査請求に係る行政情報を公開する旨の裁決(第三者である参加人が当該行政情報の公開に反対の意思を表示している場合に限る。)
(平18条例49・追加、平28条例12・一部改正)
(前橋市情報公開審査会)
第13条 第12条第1項の諮問に応じて審査を行う機関として、前橋市情報公開審査会(以下「審査会」という。)を置く。
2 審査会は、前項の審査のほか、情報公開に関する重要事項について、実施機関に意見を述べることができる。
3 審査会は、委員5人以内をもって組織する。
4 委員は、学識経験を有する者のうちから市長が委嘱する。
5 委員の任期は、3年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
6 第1項の審査を行う会議は、公開しない。
7 審査会は、第1項の審査を行うため必要があると認めるときは、審査請求人、実施機関の職員その他の関係者に対して、出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は必要な調査をすることができる。
8 審査会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
9 前各項に定めるもののほか、審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、市規則で定める。
(平18条例49・平28条例12・一部改正)
(行政情報の管理)
第14条 実施機関は、良好な行政情報の管理を行うよう努めるとともに、行政情報の検索に必要な目録その他の資料を作成し、一般の利用に供するものとする。
(実施状況の公表)
第15条 市長は、毎年1回、各実施機関におけるこの条例の規定に基づく行政情報の公開その他の実施状況をとりまとめ、公表するものとする。
(情報公開の推進)
第16条 実施機関は、この条例の目的を達成するため、情報提供及び情報公開施策の拡充を図り、市政に関するわかりやすい情報を市民が容易に得られるよう情報公開の総合的な推進に努めるものとする。
(会議の公開)
第16条の2 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第138条の4第3項の規定により設置する審議会その他の附属機関及び実施機関が設置するこれに準ずる機関(以下「審議会等」という。)の会議は、原則として公開するものとする。ただし、次に掲げるものについては、この限りでない。
(1) 法令等の規定により、公開しないこととされているもの
(2) 非公開情報について審議、審査、調査等をするもの
(3) 公開することにより公正かつ円滑な議事運営が著しく阻害されると認められる場合で審議会等が全部又は一部を公開しないこととしたもの
(平18条例49・追加)
(他の法令等との調整)
第17条 法令又は他の条例の規定により、行政情報の閲覧、縦覧又は写しの交付の手続が定められている場合における当該行政情報の閲覧、縦覧及び写しの交付については、当該法令又は他の条例の定めるところによるものとする。
(適用除外の行政情報)
第18条 この条例の規定は、前橋市立図書館その他の市規則で定める施設において市民の利用に供することを目的として収集、整理又は保存している図書等については、適用しない。
2 この条例の規定は、実施機関において一般に公表等を行うことを目的として作成した行政情報については、適用しない。
(平18条例49・一部改正)
(任意的公開)
第19条 実施機関は、施行日前に作成し、又は取得した行政情報の公開の申出があった場合においては、これに応ずるよう努めるものとする。
(費用の負担)
第20条 この条例の規定による行政情報の公開に係る手数料は、無料とする。
2 この条例の規定に基づき行政情報の写しの交付(電磁的記録について実施機関が定める方法を含む。)を受けるものは、当該写しの作成及び送付に要する費用を負担しなければならない。
(平18条例49・一部改正)
(出資法人等への要請)
第21条 市長は、市が出資している法人その他市の行政運営と密接な関連を有する公共的団体のうち市規則で定めるものに対し、この条例に基づく市の施策に準じた措置を講ずるよう要請するものとする。
(指定管理者の情報公開)
第22条 指定管理者(法第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。)は、その職員が職務上作成し、又は取得した文書等(文書、図画、写真、フィルム及び電磁的記録をいう。)であって、組織的に用いるものとして、自己が管理している公の施設に関するものの公開に努めなければならない。
2 実施機関は、前項の公の施設に関する文書等であって実施機関が保有していないものの公開の申込みがあった場合においては、当該指定管理者に対し、当該文書等を公開のため実施機関に提出するよう求めるものとする。
(平16条例52・追加、平18条例49・一部改正)
(委任)
第23条 この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が定める。
(平16条例52・旧第22条繰下)
(罰則)
第24条 第13条第8項の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
2 前項の規定は、市外において罪を犯した者にも適用する。
(平18条例49・追加)
附則(抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。
(前橋市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 前橋市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年前橋市条例第23号)の一部を次のように改正する。
(「次のよう」略)
(勢多郡大胡町、宮城村及び粕川村の編入に伴う経過措置)
3 勢多郡大胡町、同郡宮城村及び同郡粕川村を廃し、その区域を前橋市に編入する日前に大胡町情報公開条例(平成12年大胡町条例第29号)、宮城村情報公開条例(平成14年宮城村条例第25号)又は粕川村情報公開条例(平成14年粕川村条例第29号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
(平16条例19・追加)
(勢多郡富士見村の編入に伴う経過措置)
4 勢多郡富士見村を廃し、その区域を前橋市に編入する日前に富士見村情報公開条例(平成13年富士見村条例第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
(平20条例48・追加)
(市が設立した地方独立行政法人に関する経過措置)
5 市が設立した地方独立行政法人の成立の日前に、この条例の規定により、実施機関がした処分、手続その他の行為又は実施機関に対してなされた公開請求その他の行為のうち、同日以後当該地方独立行政法人が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、同日以後においては、当該地方独立行政法人がした処分、手続その他の行為又は当該地方独立行政法人に対してなされた公開請求その他の行為とみなす。
(平24条例62・追加)
附則(平成11年3月31日条例第15号) 抄
(施行期日)
1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月28日条例第17号) 抄
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年9月15日条例第19号) 抄
(施行期日)
1 この条例は、平成16年12月5日から施行する。
附則(平成16年9月29日条例第52号) 抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成16年10月22日条例第56号)
この条例は、平成16年12月5日から施行する。
附則(平成18年12月15日条例第49号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年12月12日条例第48号) 抄
(施行期日)
1 この条例は、平成21年5月5日から施行する。
附則(平成24年12月14日条例第62号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月30日条例第12号) 抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月13日条例第41号)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
2 改正後の第9条第5項及び第10条第1項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後にされる行政情報の公開の請求(以下「公開請求」という。)について適用し、施行日前にされた公開請求については、なお従前の例による。