○前橋市議会傍聴規則

昭和42年12月28日

議会規則第2号

前橋市議会傍聴人取締規則(昭和27年前橋市議会規則第2号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第130条第3項の規定に基づき、傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。

(傍聴席の区分)

第2条 傍聴席は、一般席、報道関係者席及び親子席(親子その他の者が傍聴するために使用する席をいう。第4条第2項において同じ。)に分ける。

(令4議会規則2・一部改正)

(傍聴の手続)

第3条 会議を傍聴しようとする者は、所定の場所で自己の住所及び氏名を傍聴人受付簿に記入しなければならない。

2 会議を傍聴しようとする者が団体である場合においては、代表者又は責任者が、その団体の名称、自己の住所及び氏名並びに傍聴する者の人員を傍聴人受付簿に記入しなければならない。

3 議長は、必要があると認めるときは、傍聴券を発行することができる。

(昭56議会規則1・平8議会規則2・平18議会規則1・一部改正)

(傍聴人の定員)

第4条 一般席及び報道関係者席における傍聴人の定員は、75人(うち車椅子席の定員は、3人)とする。

2 親子席における傍聴人の定員は、7人とする。ただし、議長が必要と認めるときは、この限りでない。

(平4議会規則2・令4議会規則2・一部改正)

(議場への入場禁止)

第5条 傍聴人は、議場に入ることができない。

(傍聴席に入ることができない者)

第6条 次に該当する者は、傍聴席に入ることができない。

(1) 銃器その他危険なものを持っている者

(2) 酒気を帯びていると認められる者

(3) 異様な服装をしている者

(4) 張り紙、ビラ、掲示板、プラカード、旗又はのぼりの類を持っている者

(5) 笛、ラッパ、太鼓その他の楽器の類を持っている者

(6) 前各号に定める者のほか、会議を妨害し、又は人に迷惑を及ぼすと認められる者

(平4議会規則2・平8議会規則2・平18議会規則1・令4議会規則2・一部改正)

(傍聴人の守るべき事項)

第7条 傍聴人は、傍聴席にあるときは、次の事項を守らなければならない。

(1) 議場における言論に対して拍手その他の方法により公然と可否を表明しないこと。

(2) 談論し、放歌し、高笑しその他騒ぎ立てないこと。

(3) はち巻又は腕章の類をする等示威的行為をしないこと。

(4) 携帯電話その他音の発生する機器は、着信音等を発しない措置をとること。

(5) 飲食又は喫煙をしないこと。

(6) みだりに席を離れ、又は不体裁な行為をしないこと。

(7) 前各号に定めるもののほか、議場の秩序を乱し、又は会議の妨害となるような行為をしないこと。

(平8議会規則2・令4議会規則2・令5議会規則2・一部改正)

(写真、動画等の撮影、録音等の禁止)

第8条 傍聴人は、傍聴席において写真、動画等を撮影し、又は録音等をしてはならない。ただし、特に議長の許可を得た者は、この限りでない。

(平8議会規則2・令5議会規則2・一部改正)

(傍聴人の退場)

第9条 傍聴人は、秘密会を開く議決があったときは、速やかに退場しなければならない。

(平8議会規則2・一部改正)

(係員の指示)

第10条 傍聴人は、全て係員の指示に従わなければならない。

(令5議会規則2・一部改正)

(違反に対する措置)

第11条 法第130条第1項及び第2項に定めるものを除くほか、傍聴人がこの規則に違反するときは議長はこれを制止し、その命令に従わないときは当該傍聴人を退場させることができる。

(平8議会規則2・一部改正)

この規則は、昭和42年12月28日から施行する。

(昭和56年9月10日議会規則第1号)

この規則は、昭和56年9月10日から施行する。

(平成4年3月2日議会規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年12月3日議会規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年3月16日議会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年9月27日議会規則第2号)

この規則は、令和4年11月29日から施行する。

(令和5年8月28日議会規則第2号)

この規則は、令和5年9月1日から施行する。

前橋市議会傍聴規則

昭和42年12月28日 議会規則第2号

(令和5年9月1日施行)