○前橋市議会議員及び前橋市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する規程

平成7年3月30日

選挙管理委員会告示第15号

(趣旨)

第1条 この規程は、前橋市議会議員及び前橋市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例(平成7年前橋市条例第2号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、市議会議員及び市長の選挙における選挙運動の公費負担に関し必要な事項を定めるものとする。

(平16選管告示5・一部改正)

(自動車の使用等の契約締結の届出)

第2条 条例第2条第5条の2又は第6条の規定の適用を受けようとする者は、条例第3条第5条の3又は第7条に規定する有償契約を締結した場合には、直ちに(立候補の届出前に当該契約を締結した場合には、立候補の届出後直ちに)、当該契約に関する書面の写しを添えて、条例第3条第5条の3又は第7条の規定による届出をしなければならない。

2 前項の届出は、様式第1号に準じて作成しなければならない。

(平19選管告示61・一部改正)

(自動車の使用等の公費負担に関する確認申請等)

第3条 候補者(前条第1項の届出をした者に限る。以下同じ。)は、条例第4条第2号イ第5条の4又は第8条の規定による確認を受けようとする場合には、前橋市選挙管理委員会(以下この条において「委員会」という。)に対し確認申請書を提出しなければならない。

2 前項の確認申請書は、様式第2号に準じて作成しなければならない。

3 委員会は、確認申請書の提出を受け確認したときは、確認書(様式第3号)を候補者に交付するものとする。

(平19選管告示61・一部改正)

(燃料供給業者等への確認書の提出)

第4条 候補者は、前条第3項の規定による交付を受けた場合には、直ちに、同項の確認書を、条例第3条に規定する有償契約を締結した選挙運動用自動車の燃料を供給する者(以下「燃料供給業者」という。)第5条の3に規定する有償契約を締結したビラの作成を業とする者(以下「ビラ作成業者」という。)又は第7条に規定する有償契約を締結したポスターの作成を業とする者(以下「ポスター作成業者」という。)に提出しなければならない。

(平19選管告示61・一部改正)

(契約業者等への自動車使用証明書等の提出)

第5条 候補者は、選挙運動用自動車使用証明書(様式第4号)、ビラ作成証明書(様式第4号の2)又はポスター作成証明書(様式第5号)を、条例第3条に規定する有償契約を締結した一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者その他の者、ビラ作成業者又はポスター作成業者(以下「契約業者等」という。)に提出しなければならない。

(平19選管告示61・一部改正)

(請求書の提出)

第6条 契約業者等は、条例第4条第5条の4又は第8条の請求をしようとする場合には、請求書に、前条の選挙運動用自動車使用証明書、ビラ作成証明書又はポスター作成証明書(燃料供給業者、ビラ作成業者又はポスター作成業者にあっては、当該証明書のほかに第3条第3項の確認書)を添えて、市長に提出しなければならない。

2 前項の請求書は、様式第6号に準じて作成しなければならない。

(平19選管告示61・一部改正)

1 この告示は、公表の日から施行する。

2 この告示は、この告示の施行の日以後その期日を告示される選挙から適用する。

(平成7年12月22日選管告示第73号)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成12年3月31日選管告示第31号)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成13年12月17日選管告示第63号)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成16年1月28日選管告示第5号)

この告示は、公表の日から施行します。

(平成19年6月18日選管告示第61号)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成20年12月2日選管告示第66号)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成22年5月19日選管告示第12号)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成28年12月2日選管告示第68号)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成31年1月16日選管告示第2号)

1 この告示は、平成31年3月1日から施行する。

2 この告示による改正後の前橋市議会議員及び前橋市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する規程の規定は、この規程の施行の日(以下「施行日」という。)以後その期日を告示される選挙について適用し、施行日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。

(令和3年6月1日選管告示第22号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和5年11月15日選管告示第32号)

この告示は、公表の日から施行する。

(平16選管告示5・平19選管告示61・平20選管告示66・平22選管告示12・平28選管告示68・平31選管告示2・令3選管告示22・一部改正)

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(平7選管告示73・平16選管告示5・平19選管告示61・平20選管告示66・平22選管告示12・平28選管告示68・平31選管告示2・令3選管告示22・一部改正)

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(平19選管告示61・平20選管告示66・平22選管告示12・平31選管告示2・令3選管告示22・一部改正)

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(平7選管告示73・平12選管告示31・平13選管告示63・平20選管告示66・平22選管告示12・平28選管告示68・令3選管告示22・令5選管告示32・一部改正)

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(平19選管告示61・追加、平20選管告示66・平28選管告示68・平31選管告示2・令3選管告示22・令5選管告示32・一部改正)

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(平7選管告示73・平12選管告示31・平13選管告示63・平20選管告示66・平28選管告示68・令3選管告示22・令5選管告示32・一部改正)

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(平7選管告示73・平12選管告示31・平13選管告示63・平16選管告示5・平19選管告示61・平20選管告示66・平22選管告示12・平28選管告示68・平31選管告示2・令3選管告示22・令5選管告示32・一部改正)

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前橋市議会議員及び前橋市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する規程

平成7年3月30日 選挙管理委員会告示第15号

(令和5年11月15日施行)