○前橋市農業委員会互選規程
昭和44年7月11日
農業委員会規程第3号
(趣旨)
第1条 前橋市農業委員会の会長及びその職務代理者の互選について、法令に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。
(昭56農委規程2・平29農委規程4・一部改正)
(互選会)
第2条 前条の会長及び職務代理者の互選は、総会において行う。
(昭47農委規程1・昭49農委規程2・昭56農委規程2・平29農委規程4・一部改正)
(互選会の招集)
第3条 互選会は、会長が招集し当該互選の資格を有する委員に対し文書をもってしなければならない。
2 任期満了等による農業委員の任命後最初に行われる会長の互選については、市長が招集する。
(昭47農委規程1・昭49農委規程2・昭56農委規程2・平29農委規程4・一部改正)
(定足数)
第4条 互選会の定足数は、在任委員の3分の2以上とする。
(昭49農委規程2・昭56農委規程2・平29農委規程4・一部改正)
(選挙の宣告)
第5条 選挙を行うときは、会長(任期満了等による農業委員の任命後の最初に行われる総会における会長の互選については市長)は、その旨を宣告しなければならない。
(昭56農委規程2・平29農委規程4・一部改正)
(出席委員数の報告)
第6条 会長は、前条の規定による宣告の後出席委員数を報告しなければならない。
(選挙の方法)
第7条 選挙は、投票及び指名推薦とする。ただし、指名推薦について委員に異議のあるときは、投票によらなければならない。
(投票用紙の配布及び投票箱の点検)
第8条 投票を行うときは、会長は職員をして所定の投票用紙を配布させた後、配布漏れの有無を確かめなければならない。
2 会長は、職員をして選挙人の面前において投票箱を、あらためさせなければならない。
(昭56農委規程2・一部改正)
(投票)
第9条 投票は、委員1人につき1票とし、単記無記名とする。
2 委員は、順次投票用紙を備付けの投票箱に投入するものとする。
(投票箱の閉鎖)
第10条 会長は、投票が終わったと認めるときは、投票もれの有無を確かめるとともに投票の終了を宣告し、投票箱を閉鎖しなければならない。
2 前項の宣告のあったあとは、投票することができない。
(昭62農委規程2・一部改正)
(立会人)
第11条 立会人は、3人とし、第2条の総会において、選任及び指名された委員のうちから会長が指名する。
(昭49農委規程2・全改、昭62農委規程2・一部改正)
(開票)
第12条 会長は、開票を宣告した後、立会人とともに投票を点検しなければならない。
2 投票の効力は、立会人の意見を聞いて会長が決定する。
(当選人の決定)
第13条 有効投票の最多数を得た者、以下所定員数まで得票数多数の者を当選人とする。
2 得票数同数の者が2人以上となったときは、抽選により順位を決める。
3 抽選の方法は、会長が互選会に諮って決める。
(昭49農委規程2・昭62農委規程2・一部改正)
(指名推薦)
第14条 出席した委員に異議がないときは、投票によらないで指名推薦の方法によることができる。
2 前項の場合において、会長は指名人をもって当選人と定めるべきかどうかを互選会に諮り、互選会委員全員の同意があった者をもって当選人とする。
3 指名推薦の方法により2人以上を選挙する場合には、被指名人を区分して、前項の規定を適用してはならない。
(昭49農委規程2・昭62農委規程2・一部改正)
(互選結果の報告)
第15条 会長は、互選の結果を直ちに互選会に報告しなければならない。
(昭49農委規程2・一部改正)
(当選人への通知)
第16条 会長は、当選人に当選の旨を告知し、その承認を得なければならない。
(選挙関係書類の保存)
第17条 会長は、職員をして選挙終了後遅滞なく選挙の経過を記載した記録を作成し、会長、立会人連署のうえ、投票用紙とともに当該当選人の任期間中これを保存しなければならない。
附 則
1 この規程は、公表の日から施行し、次の一般選挙から適用する。
2 前橋市農業委員会選挙規程(昭和32年前橋市農業委員会規程第2号)は、廃止する。
附 則(昭和47年7月19日農委規程第1号)
この規程は、昭和47年7月20日から施行する。
附 則(昭和49年7月17日農委規程第2号)
この規程は、昭和49年7月17日から施行する。
附 則(昭和56年7月18日農委規程第2号)
この規程は、昭和56年7月20日から施行する。
附 則(昭和62年3月20日農委規程第2号)
この規程は、公表の日から施行する。
附 則(平成29年7月19日農委規程第4号)
この規程は、平成29年7月20日から施行する。