○前橋市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例

昭和31年9月24日

条例第22号

(議員報酬)

第1条 議会の議員の議員報酬は、次のとおりとする。

(1) 議長 月額 65万5,000円

(2) 副議長 月額 62万円

(3) 議員 月額 58万5,000円

(昭43条例3・昭45条例3・昭46条例43・昭48条例26・昭49条例60・昭51条例53・昭52条例54・昭54条例43・昭55条例45・昭59条例24・昭61条例40・昭63条例28・平2条例27・平4条例38・平7条例5・平20条例25・一部改正)

第2条 議員報酬は、月の中途において就職(議長及び副議長にあっては、就任)したときは、その職に就いた日から支給し、任期満了、辞職、失職、除名又は議会の解散によりその職を離れたときは、その日まで支給する。

2 前項の議員報酬は、その月の現日数を基礎として、日割りによって計算するものとする。

3 死亡によりその職を離れたときは、その月までの議員報酬を支給する。

(平23条例54・追加)

第3条 議長又は副議長に再選されたときその他いかなる場合であっても、議員報酬を重複して支給することはできない。

(平23条例54・追加)

(費用弁償)

第4条 議員が公務のため旅行したときは、その旅行について、費用弁償として、旅費を支給する。

2 前項に規定する旅費は、前橋市職員等の旅費に関する条例(昭和48年前橋市条例第31号)に定める市長等に支給する額と同額とし、その支給方法等は、同条例の例による。

(昭48条例26・平2条例2・平4条例17・平9条例41・一部改正、平23条例54・旧第2条繰下)

(期末手当)

第5条 議員で6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)に在職するものに対して期末手当を支給する。基準日前1か月以内に、辞職し、退職し、除名され、又は死亡した者についても同様とする。

2 期末手当の額は、それぞれ基準日現在(前項後段に規定する者にあっては、辞職し、退職し、除名され、又は死亡した日現在)において、それぞれ議員の受けるべき議員報酬の月額とその額に100分の45を乗じて得た額を合算した額に100分の170を乗じて得た額とする。この場合において、任期満了の日又は市議会の解散による任期終了の日に在職した議長、副議長及び議員で当該任期満了又は市議会の解散による選挙により再び議員となったものの受ける当該期末手当に係る在職期間の計算については、これらの者は引き続き議員の職にあったものとする。

3 第1項の規定により期末手当を支給する場合であって、基準日以前6か月の期間におけるその者の在職期間が6か月に満たないときの期末手当の額は、前項の規定により算定した額に当該基準日以前6か月の期間における在職日数を乗じ、当該基準日以前6か月の現日数で除して得た額とする。

(平8条例8・平14条例42・平20条例25・平22条例6・平22条例46・一部改正、平23条例54・旧第3条繰下・一部改正、平26条例45・平28条例2・平28条例62・平29条例55・平30条例35・令元条例29・令2条例50・令4条例19・令4条例38・令5条例46・一部改正)

(議員報酬及び期末手当の支給方法)

第6条 この条例に定めるもののほか、議員報酬及び期末手当の支給方法については、一般職の職員の例による。

(平20条例25・一部改正、平23条例54・旧第4条繰下・一部改正)

(補則)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に市長が定める。

(平23条例54・旧第5条繰下)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和31年9月1日から適用する。

(平16条例19・一部改正)

(前橋市議会議員待遇条例の廃止)

2 前橋市議会議員待遇条例(昭和28年前橋市条例第25号)は、廃止する。

(平16条例19・一部改正)

(経過措置)

3 第2条に規定する費用弁償については、昭和31年9月30日までの間、前橋市職員の旅費に関する条例別表中「特別職の職員の給与に関する条例第1条に掲げる職員」の項を適用する。

(平16条例19・一部改正)

(勢多郡大胡町、宮城村及び粕川村の編入に伴う経過措置)

4 勢多郡大胡町、同郡宮城村及び同郡粕川村を廃し、その区域を前橋市に編入する日前にそれぞれの町村の議員であった者に対する第3条第2項後段の規定の適用については、当該町村の議員であった期間を在職期間として通算する。

(平16条例19・追加)

(勢多郡富士見村の編入に伴う経過措置)

5 勢多郡富士見村を廃し、その区域を前橋市に編入する日の前日において同村に在職し、又は平成21年5月1日から同月3日までの間に同村を辞職し、若しくは死亡した議員に係る期末手当の取扱いについては、富士見村議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(平成10年富士見村条例第16号)の例による。

(平20条例48・追加)

(昭和31年12月22日条例第48号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和31年12月15日から適用する。

(昭和32年12月13日条例第56号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和32年分の期末手当から適用する。

(昭和33年3月27日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和33年12月18日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和33年12月15日から適用する。

(昭和34年5月19日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和35年3月30日条例第4号)

この条例は、昭和35年4月1日から施行する。

(昭和35年6月13日条例第43号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和35年12月16日条例第56号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年12月15日から適用する。

(昭和36年3月28日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。

(昭和36年12月14日条例第41号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和38年3月15日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和38年1月1日から適用する。

(昭和38年6月26日条例第37号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和38年6月15日から適用する。

(昭和39年3月14日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、第1条の改正規定は、昭和39年1月1日から、第3条の改正規定は、昭和38年12月15日から適用する。

(昭和40年3月13日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和39年12月1日から適用する。

(昭和41年3月25日条例第2号)

この条例は、昭和41年4月1日から施行し、第3条の改正規定は、昭和41年1月1日から適用する。

(昭和43年3月15日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年1月1日から適用する。

(昭和45年3月17日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年1月1日から適用する。

(昭和46年9月30日条例第43号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年9月1日から適用する。

(昭和48年6月25日条例第26号)

この条例は、昭和48年7月1日から施行し、第1条の改正規定は、昭和48年6月1日から適用する。

(昭和49年12月23日条例第60号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年9月1日から適用する。

(昭和51年12月23日条例第53号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年12月1日から適用する。

(昭和52年12月22日条例第54号)

この条例は、市規則で定める日から施行し、昭和52年12月1日から適用する。

(昭和52年規則第41号で昭和52年12月22日から施行)

(昭和54年12月22日条例第43号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の前橋市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和54年9月1日から適用する。

(報酬等の内払)

2 この条例による改正前の前橋市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて昭和54年9月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた報酬等は、改正後の条例の規定による報酬等の内払とみなす。

(昭和55年12月22日条例第45号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の前橋市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和55年12月1日から適用する。

(報酬等の内払)

2 この条例による改正前の前橋市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて昭和55年12月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた報酬等は、改正後の条例の規定による報酬等の内払とみなす。

(昭和59年3月22日条例第24号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の前橋市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和59年1月1日から適用する。

(報酬等の内払)

2 この条例による改正前の前橋市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて昭和59年1月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた報酬等は、改正後の条例の規定による報酬等の内払とみなす。

(昭和61年12月22日条例第40号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の前橋市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和61年12月1日から適用する。

(報酬等の内払)

2 この条例による改正前の前橋市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて昭和61年12月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた報酬等は、改正後の条例の規定による報酬等の内払とみなす。

(昭和63年12月20日条例第28号)

(施行期日等)

1 この条例は、市規則で定める日から施行し、この条例による改正後の前橋市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和63年12月1日から適用する。

(昭和63年規則第41号で昭和63年12月24日から施行)

(報酬等の内払)

2 この条例による改正前の前橋市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて昭和63年12月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた報酬等は、改正後の条例の規定による報酬等の内払とみなす。

(平成2年3月28日条例第2号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年12月25日条例第27号)

(施行期日等)

1 この条例は、市規則で定める日から施行し、この条例による改正後の前橋市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年12月1日から適用する。

(平成2年規則第25号で平成2年12月26日から施行)

(報酬等の内払)

2 この条例による改正前の前橋市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて平成2年12月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた報酬等は、改正後の条例の規定による報酬等の内払とみなす。

(平成4年3月27日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年12月22日条例第38号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の前橋市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成4年12月1日から適用する。

(報酬等の内払)

2 この条例による改正前の前橋市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて、平成4年12月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた報酬等は、改正後の条例の規定による報酬等の内払とみなす。

(平成7年3月30日条例第5号) 抄

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 第1条の規定による改正後の前橋市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議員条例」という。)第1条の規定、第3条の規定による改正後の前橋市特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の特別職条例」という。)第3条の規定、第4条の規定による改正後の前橋市監査委員の諸給与条例(以下「改正後の監査委員条例」という。)第2条第1項第1号の規定及び第5条の規定による改正後の前橋市教育委員会委員及び教育長の諸給与条例(以下「改正後の教育委員条例」という。)第4条第1項の規定は、平成7年1月1日から適用する。

(給与等の内払)

3 改正前の前橋市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例、前橋市特別職の職員の給与に関する条例、前橋市監査委員の諸給与条例及び前橋市教育委員会委員及び教育長の諸給与条例の規定に基づいて、平成7年1月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与等は、改正後の議員条例、改正後の特別職条例、改正後の監査委員条例及び改正後の教育委員条例の規定による給与等の内払とみなす。

(平成8年5月7日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年6月27日条例第41号)

この条例は、平成9年7月1日から施行する。

(平成14年12月12日条例第42号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年9月15日条例第19号) 抄

(施行期日)

1 この条例は、平成16年12月5日から施行する。

(平成20年9月16日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年12月12日条例第48号) 抄

(施行期日)

1 この条例は、平成21年5月5日から施行する。

(平成22年3月29日条例第6号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年11月30日条例第46号)

この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年12月19日条例第54号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年11月28日条例第45号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月16日条例第2号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の前橋市特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)第5条第2項の規定及び第3条の規定による改正後の前橋市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議員報酬等条例」という。)第5条第2項前段の規定は、平成27年12月1日から適用する。

3 改正後の特別職給与条例又は改正後の議員報酬等条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の前橋市特別職の職員の給与に関する条例又は第3条の規定による改正前の前橋市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれ改正後の特別職給与条例又は改正後の議員報酬等条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成28年11月30日条例第62号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年12月21日条例第55号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の前橋市特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)第5条第2項の規定及び第3条の規定による改正後の前橋市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議員報酬等条例」という。)第5条第2項前段の規定は、平成29年12月1日から適用する。

3 改正後の特別職給与条例又は改正後の議員報酬等条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の前橋市特別職の職員の給与に関する条例又は第3条の規定による改正前の前橋市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれ改正後の特別職給与条例又は改正後の議員報酬等条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成30年12月12日条例第35号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の前橋市特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)第5条第2項の規定及び第3条の規定による改正後の前橋市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議員報酬等条例」という。)第5条第2項前段の規定は、平成30年12月1日から適用する。

3 改正後の特別職給与条例又は改正後の議員報酬等条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の前橋市特別職の職員の給与に関する条例又は第3条の規定による改正前の前橋市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれ改正後の特別職給与条例又は改正後の議員報酬等条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和元年12月11日条例第29号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の前橋市特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)第5条第2項の規定及び第3条の規定による改正後の前橋市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議員報酬等条例」という。)第5条第2項前段の規定は、令和元年12月1日から適用する。

3 改正後の特別職給与条例又は改正後の議員報酬等条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の前橋市特別職の職員の給与に関する条例又は第3条の規定による改正前の前橋市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれ改正後の特別職給与条例又は改正後の議員報酬等条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和2年11月30日条例第50号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年5月30日条例第19号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の前橋市特別職の職員の給与に関する条例第5条第2項及び第3項並びに第6条並びに第2条の規定による改正後の前橋市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例第5条第2項及び第3項並びに第6条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、167.5分の10を乗じて得た額(以下「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(令和4年12月13日条例第38号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の前橋市特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)第5条第2項の規定及び第3条の規定による改正後の前橋市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議員報酬等条例」という。)第5条第2項前段の規定は、令和5年12月1日から適用する。

3 改正後の特別職給与条例又は改正後の議員報酬等条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の前橋市特別職の職員の給与に関する条例又は第3条の規定による改正前の前橋市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれ改正後の特別職給与条例又は改正後の議員報酬等条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和5年12月14日条例第46号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の前橋市特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)第5条第2項の規定及び第3条の規定による改正後の前橋市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議員報酬等条例」という。)第5条第2項前段の規定は、令和5年12月1日から適用する。

3 改正後の特別職給与条例又は改正後の議員報酬等条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の前橋市特別職の職員の給与に関する条例又は第3条の規定による改正前の前橋市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれ改正後の特別職給与条例又は改正後の議員報酬等条例の規定による期末手当の内払とみなす。

前橋市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例

昭和31年9月24日 条例第22号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和31年9月24日 条例第22号
昭和31年12月22日 条例第48号
昭和32年12月13日 条例第56号
昭和33年3月27日 条例第2号
昭和33年12月18日 条例第31号
昭和34年5月19日 条例第20号
昭和35年3月30日 条例第4号
昭和35年6月13日 条例第43号
昭和35年12月16日 条例第56号
昭和36年3月28日 条例第3号
昭和36年12月14日 条例第41号
昭和38年3月15日 条例第2号
昭和38年6月26日 条例第37号
昭和39年3月14日 条例第1号
昭和40年3月13日 条例第1号
昭和41年3月25日 条例第2号
昭和43年3月15日 条例第3号
昭和45年3月17日 条例第3号
昭和46年9月30日 条例第43号
昭和48年6月25日 条例第26号
昭和49年12月23日 条例第60号
昭和51年12月23日 条例第53号
昭和52年12月22日 条例第54号
昭和54年12月22日 条例第43号
昭和55年12月22日 条例第45号
昭和59年3月22日 条例第24号
昭和61年12月22日 条例第40号
昭和63年12月20日 条例第28号
平成2年3月28日 条例第2号
平成2年12月25日 条例第27号
平成4年3月27日 条例第17号
平成4年12月22日 条例第38号
平成7年3月30日 条例第5号
平成8年5月7日 条例第8号
平成9年6月27日 条例第41号
平成14年12月12日 条例第42号
平成16年9月15日 条例第19号
平成20年9月16日 条例第25号
平成20年12月12日 条例第48号
平成22年3月29日 条例第6号
平成22年11月30日 条例第46号
平成23年12月19日 条例第54号
平成26年11月28日 条例第45号
平成28年3月16日 条例第2号
平成28年11月30日 条例第62号
平成29年12月21日 条例第55号
平成30年12月12日 条例第35号
令和元年12月11日 条例第29号
令和2年11月30日 条例第50号
令和4年5月30日 条例第19号
令和4年12月13日 条例第38号
令和5年12月14日 条例第46号