○前橋市職員等の旅費に関する条例

昭和48年6月25日

条例第31号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条第3項の規定に基づき、公務のために旅行する職員に対して支給する旅費に関し必要な事項を定めることを目的とする。

2 市が職員及び職員以外の者に対して支給する旅費に関しては、他の条例に特別の定めがある場合を除くほか、この条例の定めるところによる。

(平7条例39・一部改正)

(用語の意義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 次に掲げる市長等及び一般職の職員をいう。

 一般職の職員 前橋市職員定数条例(昭和35年前橋市条例第3号)に定める職員

(2) 出張 職員が公務のため一時その勤務場所を離れて旅行し、又は職員以外の者が、公務のため一時その住所又は居所を離れて旅行することをいう。

(3) 赴任 新たに採用された職員が、その採用に伴う移転のため住所若しくは居所から勤務場所に旅行し、又は転任を命ぜられた職員が、その転任に伴う移転のため旧在勤庁から新在勤庁に旅行することをいう。

(4) 外国旅行 本邦と外国(本邦以外の領域(公海を含む。)をいう。以下同じ。)との間における旅行をいう。

(5) 扶養親族 職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で、主として、職員の収入によって、生計を維持している者をいう。

(6) 遺族 職員の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を一にしていたその他の親族をいう。

(昭54条例35・昭60条例30・平7条例39・一部改正)

(旅費の支給)

第3条 職員が出張し、又は赴任した場合には、当該職員に対し、旅費を支給する。

2 職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号に掲げる者に対し、旅費を支給する。

(1) 職員が出張又は赴任のための旅行中に退職、免職、失職又は休職となった場合 当該職員

(2) 職員が出張又は赴任のための旅行中に死亡した場合 当該職員の遺族

3 職員以外の者が、市の機関の依頼に応じ、公務の遂行を補助するため旅行した場合には、その者に対し、旅費を支給する。

4 前3項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、その出発前に次条第2項の規定により出張命令等を取り消され、又は死亡した場合において、当該旅行のため既に支出した金額があるときは、当該金額のうち、その者の損失となった金額で市長が定めるものを旅費として支給することができる。

5 第1項から第3項までの規定により旅費の支給を受けることができる者が、旅行中交通機関の事故又は天災その他市長が定める事情により、概算払を受けた旅費額(概算払を受けなかった場合には、概算払を受けることができた旅費額に相当する金額)の全部又は一部を失った場合には、その失った旅費額の範囲内で市長が定める金額を旅費として支給することができる。

(出張命令等)

第4条 次の各号に掲げる旅行は、当該各号に掲げる区分により任命権者又はその委任を受けた者(以下「出張命令権者」という。)の発する出張命令又は出張依頼(以下「出張命令等」という。)によって行わなければならない。

(1) 前条第1項の規定に該当する旅行 出張命令

(2) 前条第3項の規定に該当する旅行 出張依頼

2 出張命令権者は、既に発した出張命令等を変更(取消を含む。以下同じ。)する必要があると認める場合には、自ら又は次条第1項の規定による旅行者の申請に基づきこれを変更することができる。

3 出張命令権者は、出張命令等を発し、又はこれを変更するには、出張命令簿又は出張依頼簿に当該旅行に関する事項を記載し、これを当該旅行者に提示してしなければならない。

(出張命令等に従わない旅行)

第5条 旅行者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により出張命令等(前条第2項の規定により変更された出張命令等を含む。以下本条において同じ。)に従って旅行することができない場合には、あらかじめ出張命令権者に出張命令等の変更の申請をしなければならない。

2 旅行者が、前項の規定による出張命令等の変更の申請をせず、又は申請をしたが、その変更が認められなかった場合において、出張命令等に従わないで旅行したときは、当該旅行者は、出張命令等に従った限度の旅行に対する旅費のみの支給を受けることができる。

(旅費の種類)

第6条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、旅行雑費、宿泊料、食卓料、移転料、着後手当及び扶養親族移転料とする。

2 鉄道賃は、鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

3 船賃は、水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

4 航空賃は、航空旅行について、路程に応じ旅客運賃により支給する。

5 車賃は、陸路旅行(鉄道旅行を除く。以下同じ。)について、路程に応じ旅客運賃又は実費額により支給する。

6 旅行雑費は、旅行中の日数に応じ1日当たりの定額により支給する。

7 宿泊料は、旅行中の夜数に応じ支給する。

8 食卓料は、水路旅行及び航空旅行中の夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。

9 移転料は、赴任に伴う住所又は居所の移転について路程等に応じ支給する。

10 着後手当は、赴任に伴う住所又は居所の移転について支給する。

11 扶養親族移転料は、赴任に伴う扶養親族の移転について支給する。

(平7条例39・平30条例1・一部改正)

(旅費の計算)

第7条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によって旅行し難い場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。

(旅行日数)

第8条 旅費計算上の旅行日数は、旅行のために現に要した日数による。

(旅費の請求手続)

第9条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者及び概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者でその精算をしようとするものは、所定の請求書に必要な書類を添えて提出しなければならない。

2 概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者は、当該旅行を完了した後、市長が定める期間内に当該旅行について前項の規定による旅費の精算をしなければならない。

3 第1項に規定する必要な添付書類は、市長が定める。

(職員以外の者に支給する旅費)

第10条 第3条第3項の規定により支給する旅費は、他の条例に特別の定めがある場合を除くほか、市長がそのつど定める。

(鉄道賃)

第11条 鉄道賃の額は、旅客運賃のほか、次に規定する急行料金及び特別車両料金並びに座席指定料金による。

(1) 急行料金を徴する線路による旅行の場合には、急行料金

(2) 市長等が特別車両料金を徴する客車を運行するものによる旅行をする場合には、前号に規定する急行料金のほか、特別車両料金

(3) 座席指定料金を徴する客車を運行する線路で片道100キロメートル以上の旅行の場合には、第1号に規定する急行料金及び前号に規定する特別車両料金のほか、座席指定料金

2 急行料金は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り支給する。

(1) 特別急行列車を運行する線路による旅行で、片道100キロメートル以上のもの

(2) 普通急行列車を運行する線路による旅行で、片道50キロメートル以上のもの

(平7条例39・一部改正)

(船賃)

第12条 船賃の額は、次に規定する旅客運賃(はしけ賃及びさん橋賃を含む。以下この条において「運賃」という。)及び特別船室料金並びに座席指定料金による。

(1) 運賃の等級を3階級に区分する船舶による旅行の場合には、中級の運賃

(2) 運賃の等級を2階級に区分する船舶による旅行の場合には、市長等については上級の運賃、一般職の職員については下級の運賃

(3) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃

(4) 市長等が前号の規定に該当する船舶で特別船室料金を徴するものを運行する航路による旅行をする場合には、同号に規定する運賃のほか、特別船室料金

(5) 座席指定料金を徴する船舶を運行する航路による旅行の場合には、前各号に規定する運賃及び特別船室料金のほか、座席指定料金

2 前項第1号又は第2号の規定に該当する場合において、同一階級の運賃を更に2以上に区分する船舶による旅行の場合には、当該各号の運賃は同一階級内の最上級の運賃による。

(昭54条例35・平7条例39・平8条例8・一部改正)

(航空賃)

第13条 航空賃の額は、現に支払った旅客運賃による。

(車賃)

第14条 車賃の額は、現に支払った旅客運賃による。

2 車賃は、軌道又はバスの利用の場合に限り支給する。

(平7条例39・全改)

(旅行雑費)

第15条 旅行雑費の額は、別表の定額による。

2 旅行雑費は、群馬県内を旅行する場合は、支給しない。

(平7条例39・平12条例3・平30条例1・一部改正)

(宿泊料)

第16条 宿泊料の額は、現に支払った宿泊料の額(当該宿泊料に夕食代又は朝食代が含まれない場合にあっては、市長が別に定める額を加算した額)による。ただし、その額が別表の上限額を超えるときは、当該上限額とする。

2 宿泊料は、水路旅行及び航空旅行については、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により上陸又は着陸して宿泊した場合に限り支給する。

(平30条例1・一部改正)

(食卓料等)

第17条 食卓料、移転料、着後手当及び扶養親族移転料の額は、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)の規定を基準として市長がそのつど定める。

(平7条例39・旧第18条繰上・一部改正)

(長期研修等の旅費)

第18条 職員が長期間の研修、講習、訓練その他これらに類する目的のために旅行する場合の旅費は、市長が定める。ただし、その額は、この条例で定める基準を超えることができない。

(平7条例39・追加)

(外国旅行の旅費)

第19条 職員が外国旅行をした場合の旅費については、国家公務員等の旅費に関する法律の規定を基準として市長がそのつど定める。

(平7条例39・旧第20条繰上)

(旅費の調整)

第20条 出張命令権者は、旅行者が公用の交通機関、宿泊施設等を使用して旅行した場合その他当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上この条例の規定による旅費を支給した場合には、不当に旅行の実費を超えた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合においては、その実費を超えることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支給しないことができる。

2 出張命令権者は、旅行者がこの条例の規定による旅費により旅行することが、当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上困難である場合には、市長と協議して定める旅費を支給することができる。

(平7条例39・旧第21条繰上・一部改正)

(旅費の特例)

第21条 出張命令権者は、職員について労働基準法(昭和22年法律第49号)第15条第3項又は第64条の規定に該当する理由がある場合において、この条例の規定による旅費の支給ができないとき、又はこの条例の規定により支給する旅費が同法第15条第3項又は第64条の規定による旅費に満たないときは、当該職員に対し、これらの規定による旅費に相当する金額又はその満たない部分に相当する金額を旅費として支給するものとする。

(平7条例39・旧第22条繰上)

(委任)

第22条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平7条例39・旧第23条繰上)

(施行期日)

1 この条例は、昭和48年7月1日から施行する。

(前橋市職員の旅費に関する条例の廃止)

2 前橋市職員の旅費に関する条例(昭和26年前橋市条例第305号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和50年12月24日条例第51号)

1 この条例は、昭和51年1月1日から施行する。

2 改正後の前橋市職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和54年12月8日条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和55年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の前橋市職員等の旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第2条第1項第1号の規定、第11条第1項第5号及び第2項の規定、第12条第1項第5号の規定、第14条第1項の規定、第19条第2項の規定並びに別表の規定については、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

3 改正後の条例附則第4項及び第5項の規定は、施行日以後に出発する旅行から適用し、施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和60年12月23日条例第30号) 抄

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(前橋市職員等の旅費に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

17 前項の規定による改正後の前橋市職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成2年6月16日条例第14号) 抄

(施行期日)

1 この条例は、平成2年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の前橋市職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行について適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成7年12月12日条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。ただし、第6条の改正規定(同条第5項に係る部分を除く。)及び第12条第1項の改正規定(同項各号列記以外の部分に係る部分に限る。)は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の前橋市職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行について適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成8年5月7日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年3月30日条例第3号)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

2 改正後の前橋市職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行について適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成18年3月29日条例第24号) 抄

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(前橋市職員等の旅費に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

23 前項の規定による改正後の前橋市職員等の旅費に関する条例の規定は、施行日以後に出発する旅行から適用し、施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成21年3月30日条例第3号) 抄

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年12月14日条例第62号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成30年3月29日条例第1号) 抄

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の前橋市職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行について適用し、施行日の前日までに出発した旅行については、なお従前の例による。

別表(第15条、第16条関係)

(平30条例1・全改)

区分

旅行雑費

(1日につき)

宿泊料の上限額

(1夜につき)

市長等

1,700円

15,700円

その他の職務にある者

1,200円

12,500円

前橋市職員等の旅費に関する条例

昭和48年6月25日 条例第31号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第4章
沿革情報
昭和48年6月25日 条例第31号
昭和50年12月24日 条例第51号
昭和54年12月8日 条例第35号
昭和60年12月23日 条例第30号
平成2年6月16日 条例第14号
平成7年12月12日 条例第39号
平成8年5月7日 条例第8号
平成12年3月30日 条例第3号
平成18年3月29日 条例第24号
平成21年3月30日 条例第3号
平成24年12月14日 条例第62号
平成30年3月29日 条例第1号