○前橋市補助金等交付規則

平成10年3月31日

規則第34号

前橋市補助取扱規則(昭和27年前橋市規則第57号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、法令、条例等に特別の定めがあるもののほか、補助金等の交付に関する基本的事項を定めることにより、補助金等に係る予算の執行の適正化を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 補助金等 市が補助事業者に対して交付する補助金、交付金、利子補給金その他相当の反対給付を受けない給付金をいう。

(2) 補助事業等 補助金等の交付の対象となる事務又は事業をいう。

(3) 補助事業者 補助事業等を行う者をいう。

(補助金等の交付対象)

第3条 補助金等は、市長が公益上必要があると認める事業を行う者に対し、予算の範囲内において、その施行に必要な経費の全部又は一部について交付する。

(補助金等の交付の申請)

第4条 補助金等の交付を受けようとする者は、補助金等の交付申請書に次の書類を添えて、市長が定める期日までに提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) 工事の施行にあっては、実施設計書及び図面

(4) その他市長が必要と認める書類

2 市長は、補助事業等の目的及び内容により必要がないと認めるときは、前項各号に掲げる書類の一部を省略させることができる。

(補助金等の交付決定)

第5条 市長は、前条第1項の規定による交付申請書の提出があったときは、当該交付申請書の審査及び必要に応じて行う実地調査等により、補助金等の交付の可否を決定し、その旨を補助金等の交付決定通知書により補助事業者に通知するものとする。

2 市長は、補助金等の交付決定をする場合において、補助金等の交付の目的を達成するために必要な条件を付すことができる。

(状況報告等)

第6条 市長は、必要があると認めるときは、補助事業者に対し、補助事業等の遂行の状況に関し、報告を求め、又は実地について調査をすることができる。

(補助事業等の遂行命令)

第7条 市長は、前条の報告等に基づき補助事業等が補助金等の交付決定の内容又はこれに付された条件に従って遂行されていないと認めるときは、当該補助事業者に対しこれらに従って当該補助事業等を遂行すべきことを命ずることができる。

(補助事業等の内容の変更等)

第8条 補助事業者は、補助金等の交付決定後、補助事業等の内容を変更し、又は中止し、若しくは廃止しようとするときは、遅滞なくその旨を補助事業等の変更等承認申請書により市長に申請しなければならない。ただし、軽易な変更で市長が認めるものについては、この限りでない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を調査し、当該申請が適当であると認めたときは、速やかに承認の決定をし、補助事業等の変更等承認通知書により、当該申請をした者に通知しなければならない。

(実績報告)

第9条 補助事業者は、補助事業等が完了したときは、その完了の日から30日以内に補助事業等の成果を記載した補助事業等の実績報告書に次の書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 収支決算書

(2) その他市長が必要と認める事項

(補助金等の額の確定、交付等)

第10条 市長は、前条の実績報告書を受けたときは、その内容を審査し、必要があると認めるときは、その報告に係る補助事業等の成果が補助金等の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合しているかどうかを実地に調査し、適合していると認めたときは、交付すべき補助金等の額を確定し、補助金等を補助事業者に交付するものとする。ただし、補助事業等の遂行上必要と認めるときは、補助金等を概算払又は前金払により交付することができる。

2 補助事業者は、補助金等の交付を請求しようとするときは、補助金等の交付請求書に市長が必要と認める書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(令3規則13・一部改正)

(是正のための措置)

第11条 市長は、前条第1項の規定による審査及び調査の結果、当該補助事業等の成果が補助金等の交付決定の内容又はこれに付けた条件に適合しないと認めるときは、当該補助事業者に対し、これらに適合させるための措置を執るべきことを命ずることができる。

(交付決定の取消し)

第12条 市長は、補助事業者が次の各号の一に該当するときは、補助金等の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金等の交付決定又は交付を受けたとき。

(2) 補助金等を他の用途に使用したとき。

(3) その他補助金等の交付決定の内容及びこれに付した条件に違反したとき又は市長の指示に従わなかったとき。

2 前項の規定は、第10条第1項の規定により補助金等の額の確定をした後においても適用があるものとする。

(補助金等の返還)

第13条 市長は、補助金等の交付決定を取り消した場合において、補助事業等の当該取消しに係る部分に関し既に補助金等が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

2 市長は、補助事業者に交付すべき補助金等の額の確定をした場合において、既にその額を超える補助金等が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(延滞金)

第14条 補助事業者は、補助金の返還を命ぜられ、これを納期日までに納付しなかったときは、前橋市税外収入金の督促及び滞納処分等に関する条例(昭和39年前橋市条例第25号)の規定により算出した延滞金を市に納付しなければならない。

2 市長は、やむを得ない事情があると認めるときは、前項の延滞金を減免することができる。

(財産の処分の制限)

第15条 補助事業者は、補助事業等により取得し、又は効用の増加した次の財産を市長の承認を受けないで、補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、補助事業者が補助金等の全部に相当する金額を市に返還した場合並びに補助金等の交付の目的及び当該財産の耐用年数を勘案して市長が定める期間を経過した場合は、この限りでない。

(1) 不動産及びその従物

(2) 機械及び重要な器具で市長が定めるもの

(3) その他市長が補助金等の交付の目的を達成するため、特に必要があると認めて定めるもの

(帳簿の備付け)

第16条 補助事業者は、補助事業等に係る収入及び支出を明らかにした書類、帳簿等を備え付け、補助金等の使途を明らかにしておかなければならない。

(検査等)

第17条 市長は、補助金等の交付後必要があると認めるときは、補助事業者に対し報告を求め、又は実地について調査をすることができる。

(理由の提示)

第18条 市長は、補助金等の交付決定の取消し、補助事業等の遂行又は補助事業等の是正のための措置を命令するときは、当該補助事業者に対してその理由を示さなければならない。

(その他)

第19条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日等)

1 この規則は、平成10年4月1日から施行し、平成10年度分の補助金等から適用する。

(平16規則62・一部改正)

(経過措置)

2 この規則の施行の際既に提出されている補助金等の交付に関する申請書は、この規則の相当規定に基づき提出したものとみなす。

(平16規則62・一部改正)

3 平成9年度分までの補助金等については、なお従前の例による。

(勢多郡大胡町、宮城村及び粕川村の編入に伴う経過措置)

4 勢多郡大胡町、同郡宮城村及び同郡粕川村を廃し、その区域を前橋市に編入する日前に大胡町補助金等に関する規則(昭和38年大胡町規則第1号。以下「大胡町規則」という。)、宮城村補助金等に関する規則(昭和37年宮城村規則第6号。以下「宮城村規則」という。)又は粕川村補助金等に関する規則(昭和41年粕川村規則第2号。以下「粕川村規則」という。)の規定により交付の決定がなされた補助金等の取扱いについては、それぞれ大胡町規則、宮城村規則又は粕川村規則の例による。

(平16規則62・追加)

(前橋広域市町村圏振興整備組合の解散に伴う経過措置)

5 前橋広域市町村圏振興整備組合の解散の日以前に、前橋広域市町村圏振興整備組合の理事長が交付の決定を行った補助金等のうち、本市に承継されることとなったものの取扱いについては、なお従前の例による。

(平16規則62・追加)

(勢多郡富士見村の編入に伴う経過措置)

6 勢多郡富士見村を廃し、その区域を前橋市に編入する日前に富士見村補助金等に関する規則(昭和41年富士見村規則第1号。以下「富士見村規則」という。)の規定により交付の決定がなされた補助金等の取扱いについては、富士見村規則の例による。

(平21規則94・追加)

(平成16年11月22日規則第62号)

この規則は、平成16年12月5日から施行する。

(平成21年4月30日規則第94号)

この規則は、平成21年5月5日から施行する。

(令和3年3月18日規則第13号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

前橋市補助金等交付規則

平成10年3月31日 規則第34号

(令和3年4月1日施行)