○前橋市市税条例施行規則

昭和28年7月21日

規則第16号

(徴税吏員等の証票)

第1条 前橋市市税条例(昭和26年前橋市条例第302号。以下「条例」という。)第4条に規定する規則で定める証票は、様式第1号によるものとする。

2 条例第76条に規定する固定資産評価員の身分を証明する証票は様式第2号、固定資産評価補助員の身分を証明する証票は様式第3号によるものとする。

3 条例第4条及び第76条に規定する証票を交付する場合においては、別に定める徴税吏員証票等交付簿にそれぞれ該当事項を記入し交付を受けた者から受領の押印を求めるものとする。

4 徴税吏員、固定資産評価員及び固定資産評価補助員は、交付を受けた証票を他人に貸与し、又は譲渡してはならない。

5 徴税吏員、固定資産評価員及び固定資産評価補助員は、その資格を喪失したときは、その証票を直ちに返納しなければならない。

(昭43規則31・平22規則71・平25規則70・一部改正)

(条例第23条に規定する徴収金)

第2条 条例第23条に規定する市規則で定める徴収金は、次のとおりとする。

(1) 市民税及びその延滞金

(2) 固定資産税及びその延滞金

(3) 軽自動車税及びその延滞金

(4) 入湯税及びその延滞金

(5) 事業所税及びその延滞金

(6) 都市計画税及びその延滞金

(平22規則71・全改、平25規則66・一部改正)

(延滞金等の納付、納入方法)

第3条 市税に係る延滞金等の納付及び納入については、納入通知書又は納付書若しくは納入書に代え滞納税金の納税通知書にこれを併記して納付又は納入させることができる。

(昭41規則33・昭45規則10・一部改正)

(納付又は納入の委託を受けることができる有価証券)

第3条の2 地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第16条の2第1項の規定により徴税吏員が納付又は納入の委託を受けることができる有価証券は、券面金額が納付又は納入の委託の目的である当該市税に係る徴収金の合計額を超えないもので、かつ、最近において確実に取り立てることができるものであると認められるもののうち、次に掲げるものとする。

(1) 法務大臣が指定する手形交換所に加入している銀行(代理交換委託金融機関を含む。次号において「全国の区域の銀行」という。)を支払人とし、再委託銀行の名称(店舗名を含む。)を記載した特定線引の小切手で、次のいずれかに該当するもの

 振出人が納付又は納入の委託をする者であるときは、市長を受取人とする記名式のもの

 振出人が納付又は納入の委託をする者以外の者であるときは、納付又は納入の委託をする者が市長に取立てのための裏書をしたもの

(2) 支払場所を全国の区域の銀行とする約束手形又は為替手形で、次のいずれかに該当するもの

 約束手形にあっては振出人、為替手形(自己宛のものに限る。)にあっては支払人が納付又は納入の委託をする者であるときは、市長を受取人とし、かつ、指図禁止の文言の記載のあるもの

 約束手形にあっては振出人、為替手形(引受けのあるものに限る。)にあっては支払人が納付又は納入の委託をする者以外の者であるときは、納付又は納入の委託をする者が市長に取立てのための裏書をしたもの

(平23規則44・追加、令4規則33・一部改正)

(寄附金又は金銭の範囲)

第4条 条例第39条の6第1項に規定する市規則で定める寄附金又は金銭は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める寄附金又は金銭のうち、市長が指定したものとする。

(1) 条例第39条の6第1項第1号から第8号まで及び第10号に規定する寄附金 次に掲げるすべての要件を満たすもの

 市内に事務所又は事業所(所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第217条第4号に規定する学校法人にあっては、学校。以下「事務所等」という。)を設置している法人に対するものであって、当該事務所等が行う事業に対するものであること。

 本市における教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他市民の福祉の増進に寄与する事業を行う法人に対するものであること。

 現に事業を行っていない法人に対するものでないこと。

 重大な法令違反又は社会的な信用を著しく損なう行為を行った法人に対するものでないこと。

(2) 条例第39条の6第1項第9号に規定する金銭 本市における教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他市民の福祉の増進に寄与するもの

2 市長は、寄附金又は金銭が前項に規定する要件に該当しなくなったときは、指定を取り消すものとする。

3 市長は、第1項の規定により寄附金又は金銭を指定し、又は前項の規定により寄附金又は金銭の指定を取り消したときは、その旨を告示するものとする。

(平20規則52・全改、平24規則43・一部改正)

(市民税の減免)

第5条 条例第52条第1項の規定による市民税の減免は、市長が担税能力困難と認めるものに限り行うものとし、同項第1号及び第3号から第7号までに規定する者にあっては全額、同項第2号に規定する者にあっては全額又は一部とする。

2 条例第52条第1項第8号の規定による市民税の減免については、次に定めるところによる。

(1) 廃業、失業、退職、転業その他の事由によってその年の所得が皆無となり、又は著しく減じた場合

 無所得となったもの 7割以内

 所得の3分の2以上を減じたもの 5割以内

 所得の2分の1以上を減じたもの 3割以内

(2) 死亡によってその年の所得が皆無となり、又は著しく減じた場合

 無所得となったもの 8割以内

 所得の3分の2以上を減じたもの 6割以内

 所得の2分の1以上を減じたもの 4割以内

(3) 震災、風水害、火災、盗難等(第8条第2項において「災害等」という。)の被害が前年所得に比し著しく多額の場合。ただし、保険金、損害賠償金等により補塡された金額がある場合は損失額からこれらの補塡された金額を差引いた額とする。

 被害が前年所得の8割以上のもの 6割以内

 被害が前年所得の5割以上のもの 4割以内

 被害が前年所得の3割以上のもの 2割以内

(4) 本人又は同居の親族が生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による医療扶助を受ける場合

 全額の扶助を受けるもの 5割以内

 一部について扶助を受けるもの 3割以内

(5) 本人又は同居の親族のその年の医療費が前年所得に比し著しく多額の場合

 医療費が前年所得の8割以上のもの 7割以内

 医療費が前年所得の5割以上のもの 5割以内

 医療費が前年所得の3割以上のもの 3割以内

(6) 貧困により公私の扶助により生活しているもの 全額又は一部

(7) その他の場合 全額又は一部

(昭50規則26・昭53規則29・平11規則13・平25規則70・令2規則26・一部改正)

(固定資産税の減免)

第6条 条例第71条第1項各号に規定する固定資産税の減免は、次に定めるところによる。

(1) 条例第71条第1項第1号に該当する固定資産

 生活保護法の規定による生活扶助を受けている者が所有する固定資産 全額

 生活保護法の規定による生活扶助以外の扶助を受けている者が所有する固定資産で、自己の居住に供するもの 全額又は一部

 公的扶助及び私的扶助を継続的に受けている者が所有する固定資産で、自己の居住に供するもの 全額又は一部

 事業の廃止、退職、失業、病気その他の理由により生活が困窮していると認められる者が所有する固定資産で、自己の居住に供するもの 全額又は一部

(2) 条例第71条第1項第2号に該当する固定資産

 学校教育法(昭和22年法律第26号)第124条に規定する専修学校又は同法第134条に規定する各種学校で、学校法人以外の者が直接教育の用に供する家屋 5割以内

 一定の地域において専ら当該地域の住民の行事、集会等の公共の用に供する集会所、運動広場その他これらに類する固定資産 全額

 その他公益性があると市長が認めた固定資産 全額又は一部

(3) 条例第71条第1項第3号に該当する固定資産

 土地

(ア) 災害により被害を受けた農地又は宅地が流失、水没、埋没、崩壊等により作付け不能又は使用不能となった場合においては、当該農地又は宅地に対して課する固定資産税額について、次の表に掲げる区分により軽減し、又は免除する。

損害の程度

軽減又は免除の割合

被害面積が当該土地の面積の10分の8以上であるとき。

全額

被害面積が当該土地の面積の10分の6以上10分の8未満であるとき。

10分の8

被害面積が当該土地の面積の10分の4以上10分の6未満であるとき。

10分の6

被害面積が当該土地の面積の10分の2以上10分の4未満であるとき。

10分の4

(イ) 災害により被害を受けた農地及び宅地以外の土地に係る当該年度分の固定資産税については(ア)の規定に準じてその税額を軽減し、又は免除する。

 家屋

災害により被害を受けた家屋については、当該家屋に対して課する固定資産税額について次の表に掲げる区分により軽減し、又は免除する。

損害の程度

軽減又は免除の割合

全壊、流失、埋没等により家屋の原形をとどめないとき又は復旧不能のとき。

全額

主要構造部分が著しく損傷し、大修理を必要とする場合で、当該家屋の10分の6以上の価値を減じたと認められるとき。

10分の8

屋根 内壁、外壁、建具等に損傷を受け居住又は使用の目的を著しく損じた場合で、当該家屋の価格の10分の4以上10分の6未満の価格を減じたと認められるとき。

10分の6

下壁、畳等に損傷を受け居住又は使用の目的を損じ、修理又は取替えを必要とする場合で、当該家屋の価格の10分の2以上10分の4未満の価値を減じたと認められるとき。

10分の4

 償却資産

災害により被害を受けた償却資産については、当該償却資産に対して課する固定資産税額をの規定の例によって軽減し、又は免除する。

(4) 条例第71条第1項第4号に該当する固定資産

 国又は地方公共団体により、公益のため買収された固定資産で、賦課期日までに所有権移転登記が完了しないもの 全額

 賦課期日において法第348条第2項第9号から第10号の10までのいずれかに規定する者が所有する固定資産で、同日後にこれらの規定に該当するに至ったもの 全額又は一部

 相続税を物納により納付した者の当該物納に係る固定資産の物納後に到来する納期の税額 全額又は一部

 その他市長が適当と認める場合 全額又は一部

(平10規則28・全改、平12規則30・平17規則57・平19規則15・平19規則48・平19規則73・平22規則19・平23規則44・平25規則70・平27規則45・令2規則26・一部改正)

第7条 削除

(平10規則28)

(減免の方法)

第8条 第5条(第2項第3号を除く。)及び第6条(第3号を除く。)の規定による市税の減免は、その申請をした日以後に納付すべき税額に対して適用する。

2 第5条第2項第3号の規定による市民税の減免は、災害等の被害を受けた日以後に納付すべき税額に対して適用する。

3 第6条第3号の規定による固定資産税の減免は、当該固定資産に課する当該年度分の固定資産税額のうち災害により被害を受けた日以後に納付すべき税額に対して適用する。

(平10規則28・全改、令2規則26・一部改正)

(市税の更正又は賦課額変更等の調定)

第9条 前条又は条例第33条等の規定により、市税の税額を更正又は変更する場合においては、その更正又は変更の決定に基づいて調定し、直ちに更正又は変更した納税通知書等を発するものとする。

(昭44規則39・全改)

(種別割の減免)

第9条の2 条例第89条第1項又は条例第90条第1項の規定による種別割の減免額は、当該種別割の全額とする。

(平24規則2・全改、平30規則40・一部改正)

(標識のひな型)

第10条 条例第91条の規定による原動機付自転車及び小型特殊自動車の標識のひな型は、次の各号の定めるところによる。

(1) 原動機付自転車(道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)第1条第1項第13号の6に規定する特定小型原動機付自転車(次号において「特定小型原動機付自転車」という。)を除く。以下同じ。)及び小型特殊自動車 様式第4号又は様式第4号の2

(2) 特定小型原動機付自転車 様式第5号

(3) 原動機付自転車及び小型特殊自動車試乗用 様式第6号

(昭42規則12・昭43規則31・昭60規則19・平25規則70・令5規則49・一部改正)

第11条 削除

(平24規則2)

(入湯税の課税免除)

第12条 条例第125条の9第3号の市規則で定める者は、治療又は療養のために入湯する者で、医師が発行した書類等を提示することによりその旨が確認できるものとする。

(平14規則38・追加)

(入湯税の特別徴収義務者の指定等)

第13条 条例第125条の12第1項に規定する入湯税の特別徴収義務者の指定をしたときは、その者に対し、入湯税特別徴収義務者指定通知書により通知するとともに、入湯税特別徴収義務者証を交付するものとする。

2 前項の規定により入湯税特別徴収義務者証の交付を受けた者は、当該入湯税特別徴収義務者証を入湯客の見やすい場所に掲示しなければならない。

(平17規則48・追加)

(事業所税の減免)

第14条 条例第125条の26第1項第2号に規定する特別の事由がある者は、次の各号に掲げる施設に係る事業所税の納税義務者とし、それぞれ当該各号に定める額を当該施設に係る事業所税額から減免する。

(1) 教科書の発行に関する臨時措置法(昭和23年法律第132号)第2条第1項に規定する教科書の出版の事業を行う者の当該教科書の出版に係る売上金額が出版物の販売事業に係る総売上金額の2分の1に相当する金額を超える場合における当該教科書の出版の事業の用に供される施設 資産割及び従業者割の2分の1に相当する額

(2) 専ら法第72条の2第8項第28号に規定する演劇興行業の用に供する施設(以下この号において「劇場等」という。)で次に掲げるもの

 その振興につき国又は地方公共団体の助成を受けている芸能等の上演、チャリティーショー等がしばしば行われていることにより公益性を有すると認められるもの 資産割の2分の1に相当する額

 以外の主として定員制をとっている劇場等で舞台、舞台裏及び楽屋(以下この号において「舞台等」という。)の部分の延べ面積が当該劇場等の客席部分の延べ面積に比し広大であると認められるもの(おおむね同程度以上) 当該舞台等に係る資産割の2分の1に相当する額

(3) 道路交通法(昭和35年法律第105号)第99条第1項に規定する指定自動車教習所 資産割及び従業者割の2分の1に相当する額

(4) 道路運送法(昭和26年法律第183号)第9条の2第1項に規定する一般貸切旅客自動車運送事業者がその本来の事業の用に供する施設のうち、事務所以外の部分(当該者がその本来の事業の用に供するバスの全部又は一部を学校教育法第1条に規定する学校(大学を除く。)又は同法第124条に規定する専修学校がその生徒、児童又は園児のために行う旅行の用に供した場合に限る。) 資産割及び従業者割に、当該旅行に係るバスの走行キロメートル数の合計数の当該事業を行う者の本来の事業に係るバスの総走行キロメートル数の合計数に対する割合を乗じて得た額の2分の1に相当する額

(5) 酒税法(昭和28年法律第6号)第9条に規定する酒類の販売業のうち卸売業に係る酒類の保管のための倉庫 資産割の2分の1に相当する額

(6) 倉庫業法(昭和31年法律第121号)第7条第1項に規定する倉庫業者がその本来の事業の用に供する倉庫(市内に有する当該倉庫に係る事業所床面積の合計面積が3万平方メートル未満であるものに限る。) 資産割及び従業者割の全額

(7) 法第701条の41第1項の表第15号に掲げる施設(市内に有するタクシーの台数が250台以下である者に係る施設に限る。) 資産割及び従業者割の全額

(8) 中小企業事業団法(昭和55年法律第53号)附則第16条の規定による廃止前の中小企業振興事業団法(昭和42年法律第56号)の施行前において、小規模企業の事業活動の活性化のための中小企業基本法等の一部を改正する等の法律(平成25年法律第57号)第9条の規定による廃止前の小規模企業者等設備導入資金助成法(昭和31年法律第115号)に基づく貸付けを受けて設置された施設で、法第701条の34第3項第18号に規定する事業に相当する事業を行う者が当該事業の用に供する同号に掲げる施設に相当するもの 資産割及び従業者割の全額

(9) 農林中央金庫がその本来の事業の用に供する施設 資産割及び従業者割の全額

(10) 農業協同組合、水産業協同組合及び森林組合並びにこれらの組合の連合会が農林水産業者の共同利用に供する施設(法第701条の34第3項第12号に掲げる施設並びに購買施設、結婚式場、理容又は美容のための施設及びこれらに類する施設を除く。) 資産割及び従業者割の全額

(11) 果実飲料の日本農林規格(平成10年農林水産省告示第1075号)第1条の規定による果実飲料又は炭酸飲料の日本農林規格(昭和49年農林省告示第567号)第2条の規定による炭酸飲料の製造業に係る製品等の保管のための倉庫(延べ面積3,000平方メートル以下の場合に限る。) 資産割の2分の1に相当する額

(12) ビルの室内清掃、設備管理等の事業を行う者がその本来の事業の用に供する施設 従業者割の全額

(13) 列車内において食堂及び売店の事業を行う者がその本来の事業の用に供する施設 従業者割の2分の1に相当する額

(14) 古紙の回収の事業を行う者が当該事業の用に供する施設 資産割の2分の1に相当する額

(15) 家具の製造又は販売の事業を専ら行う者が製品又は商品の保管のために要する施設 資産割の2分の1に相当する額

(16) ねん糸・かさ高加工糸、織物及び綿の製造を行う者(ねん糸・かさ高加工糸の製造を行う者にあっては、専業に限る。)又は機械染色整理の事業を行う者で中小企業等経営強化法(平成11年法律第18号)第2条第1項に規定する中小企業者に該当するものが原材料又は製品の保管(織物の製造を行うものにあっては、製造の準備を含む。)の用に供する施設 資産割の2分の1に相当する額

(17) 野菜又は果実(梅に限る。)の漬物の製造業者が直接これらの製造の用に供する施設のうち、包装、瓶詰、たる詰その他これらに類する作業のための施設以外のもの 資産割の4分の3に相当する額

(18) 粘土瓦製造業の用に供する施設のうち、原料置場、乾燥場(成形場、施ゆう場を含む。)及び製品倉庫 資産割の2分の1に相当する額

(19) い草製品の製造を行う者が原材料又は製品の保管の用に供する施設(い草製品と併せ製造するポリプロピレン製花むしろに係るものを含む。) 資産割の2分の1に相当する額

(20) 前各号に掲げる施設との均衡を考慮して市長が特に減免を必要と認める施設 市長が定める額

2 前項各号に掲げる施設に該当するかどうかの判定は、課税標準の算定期間の末日の現況による。

(平22規則19・追加、平22規則43・平25規則70・平27規則18・平30規則40・一部改正)

この規則は、公布の日から施行し、昭和28年度分から適用する。

(昭和28年12月18日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和28年度分の市税から適用する。

(昭和29年12月22日規則第55号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和30年11月15日規則第43号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和30年10月25日から適用する。

2 この規則施行の際現に従前の規定により作成された鑑札は、当分の間、第10条の規定による標識とみなす。

(昭和31年12月11日規則第24号)

この規則は、昭和32年1月1日から施行する。

(昭和32年7月30日規則第30号)

1 この規則は、昭和32年8月1日から施行する。

2 この規則施行の際、現に従前の規定により取り付けられた標識については、当分の間、従前の例による。

(昭和34年5月28日規則第23号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和33年11月1日から適用する。

2 この規則施行の際、現に従前の規定により取り付けられている標識については、当分の間、従前の例による。

(昭和39年12月1日規則第39号)

この規則は、公布の日から施行し、第3条及び第9条の改正規定については、昭和38年10月1日から適用する。

(昭和41年12月23日規則第33号)

この規則は、昭和42年1月1日から施行する。

(昭和42年3月30日規則第12号)

この規則は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和43年7月13日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和44年7月15日規則第39号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和45年3月31日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和45年度分の市税の督促から適用する。

(昭和50年9月2日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(昭和53年5月30日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の第5条及び第6条の規定は、昭和53年度分の個人の市民税及び固定資産税から適用する。

(昭和59年9月12日規則第34号)

この規則は、昭和60年1月1日から施行し、改正後の第6条の規定は、昭和60年度分の固定資産税から適用する。

(昭和60年7月6日規則第19号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際、現に改正前の規則の規定により調製した原動機付自転車及び小型特殊自動車に係る標識については、残存するものに限り、なお従前の例により使用することができる。

(平成3年3月30日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の前橋市市税条例施行規則様式第1号の規定は、平成3年度以後の年度分の標識について適用し、平成2年度分までの標識については、なお従前の例による。

(平成5年10月12日規則第35号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際現に改正前の規則の規定により調製した原動機付自転車及び小型特殊自動車に係る標識については、残存するものに限り、なお従前の例により使用することができる。

(平成10年3月31日規則第28号)

この規則は、平成10年4月1日から施行し、改正後の第6条及び第8条の規定は、平成10年度分の固定資産税に係る減免から適用する。

(平成11年3月31日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年3月30日規則第30号)

この規則は、平成12年4月1日から施行し、改正後の前橋市市税条例施行規則の規定は、平成13年度分の固定資産税に係る減免から適用する。

(平成14年6月26日規則第38号)

この規則は、平成14年7月1日から施行する。

(平成17年9月15日規則第48号)

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成17年11月2日規則第57号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月29日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年9月5日規則第48号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年12月17日規則第73号)

この規則は、平成19年12月26日から施行する。

(平成20年12月16日規則第52号)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 改正後の第4条第1項の規定による寄附金又は金銭の指定及び同条第3項の規定による告示は、この規則の施行の日前においても、これらの規定の例により行うことができる。この場合において、市長が寄附金又は金銭を指定し、その旨を告示したときは、この規則の施行の日において、同条第1項の規定により寄附金又は金銭を指定し、同条第3項の規定により告示したものとみなす。

(平成22年3月29日規則第19号)

この規則は、平成22年6月1日から施行する。

(平成22年5月20日規則第43号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年12月8日規則第71号)

この規則は、平成23年1月1日から施行する。

(平成23年9月7日規則第44号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年1月30日規則第2号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年5月31日規則第43号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年10月24日規則第66号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年12月26日規則第70号)

この規則は、平成26年1月15日から施行する。

(平成27年3月30日規則第18号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年12月17日規則第45号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年10月9日規則第40号)

1 この規則は、平成31年10月1日から施行する。ただし、第14条第1項の改正規定は、公布の日から施行する。

2 改正後の第9条の2の規定は、平成32年度以後の年度分の軽自動車税の種別割について適用し、平成31年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。

(令和2年3月30日規則第26号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年9月5日規則第33号)

この規則は、令和4年11月4日から施行する。

(令和5年6月27日規則第49号)

この規則は、令和5年7月1日から施行する。

(平22規則71・追加)

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(平22規則71・追加)

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(平22規則71・追加)

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(昭42規則12・旧第10号様式繰上・全改、昭43規則31・旧第8号様式繰上、昭60規則19・平3規則10・平5規則35・一部改正、平22規則71・旧様式第1号繰下、平25規則70・一部改正)

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(平25規則70・追加)

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(令5規則49・追加)

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(昭42規則12・旧第11号様式繰上・全改、昭43規則31・旧第9号様式繰上、昭60規則19・一部改正、平22規則71・旧様式第2号繰下、令5規則49・旧様式第5号繰下)

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前橋市市税条例施行規則

昭和28年7月21日 規則第16号

(令和5年7月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
昭和28年7月21日 規則第16号
昭和28年12月18日 規則第28号
昭和29年12月22日 規則第55号
昭和30年11月15日 規則第43号
昭和31年12月11日 規則第24号
昭和32年7月30日 規則第30号
昭和34年5月28日 規則第23号
昭和39年12月1日 規則第39号
昭和41年12月23日 規則第33号
昭和42年3月30日 規則第12号
昭和43年7月13日 規則第31号
昭和44年7月15日 規則第39号
昭和45年3月31日 規則第10号
昭和50年9月2日 規則第26号
昭和53年5月30日 規則第29号
昭和59年9月12日 規則第34号
昭和60年7月6日 規則第19号
平成3年3月30日 規則第10号
平成5年10月12日 規則第35号
平成10年3月31日 規則第28号
平成11年3月31日 規則第13号
平成12年3月30日 規則第30号
平成14年6月26日 規則第38号
平成17年9月15日 規則第48号
平成17年11月2日 規則第57号
平成19年3月29日 規則第15号
平成19年9月5日 規則第48号
平成19年12月17日 規則第73号
平成20年12月16日 規則第52号
平成22年3月29日 規則第19号
平成22年5月20日 規則第43号
平成22年12月8日 規則第71号
平成23年9月7日 規則第44号
平成24年1月30日 規則第2号
平成24年5月31日 規則第43号
平成25年10月24日 規則第66号
平成25年12月26日 規則第70号
平成27年3月30日 規則第18号
平成27年12月17日 規則第45号
平成30年10月9日 規則第40号
令和2年3月30日 規則第26号
令和4年9月5日 規則第33号
令和5年6月27日 規則第49号