○前橋市立小学校、中学校及び特別支援学校管理規則

昭和50年3月22日

教育委員会規則第1号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 組織編制(第3条―第7条)

第3章 学期、休業日等(第8条―第10条)

第4章 教育活動(第11条―第14条)

第5章 教科書及び教材(第15条・第16条)

第6章 児童生徒(第17条―第25条)

第7章 職員の服務等(第26条―第31条)

第8章 施設及び設備の管理(第32条―第36条)

第9章 表簿(第37条・第38条)

第10章 学校評議員(第38条の2)

第11章 雑則(第39条・第40条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条の規定に基づき、前橋市立小学校、中学校及び特別支援学校の管理運営について、基本的な事項を定めるものとする。

(平19教委規則9・一部改正)

(用語の意義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 県教育委員会 群馬県教育委員会をいう。

(2) 教育委員会 前橋市教育委員会をいう。

(3) 学校 前橋市立小学校、中学校及び特別支援学校をいう。

(4) 教職員 前号の学校の校長、副校長、教頭、教諭、養護教諭、助教諭、養護助教諭、講師、学校栄養職員、事務職員及び技術職員をいう。

(5) 職員 教職員及びその他の職員をいう。

(6) 法 学校教育法(昭和22年法律第26号)をいう。

(7) 令 学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)をいう。

(8) 規則 学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)をいう。

(平19教委規則9・平26教委規則3・一部改正)

第2章 組織編制

(校務分掌)

第3条 校長は、調和のとれた学校運営を行うためにふさわしい校務分掌の仕組みを整えるものとする。

(昭51教委規則1・全改、平11教委規則4・一部改正)

(教務主任)

第3条の2 学校に教務主任を置く。ただし、特別の事情のあるときは、これを置かないことができる。

2 教務主任は、その学校の教諭のうちから、教育委員会の承認を得て、校長が命ずる。

3 教務主任は、校長の監督を受け、教育計画の立案その他の教務に関する事項について連絡調整並びに指導及び助言に当たる。

(昭51教委規則1・追加、平11教委規則4・一部改正)

(学年主任)

第3条の3 学校に学年主任を置く。ただし、特別の事情のあるときは、これを置かないことができる。

2 学年主任は、その学校の教諭のうちから、教育委員会の承認を得て、校長が命ずる。

3 学年主任は、校長の監督を受け、その学年の教育活動に関する事項について連絡調整並びに指導及び助言に当たる。

(昭51教委規則1・追加、平11教委規則4・一部改正)

(保健主事)

第3条の4 学校に保健主事を置く。

2 保健主事は、その学校の教諭又は養護教諭のうちから、教育委員会の承認を得て、校長が命ずる。

3 保健主事は、校長の監督を受け、学校における保健に関する事項の管理に当たる。

(昭51教委規則1・追加、平7教委規則7・一部改正)

(生徒指導主事)

第3条の5 中学校及び特別支援学校の中学部に生徒指導主事を置く。

2 生徒指導主事は、その学校の教諭のうちから、教育委員会の承認を得て、校長が命ずる。

3 生徒指導主事は、校長の監督を受け、生徒指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整並びに指導及び助言に当たる。

(昭51教委規則1・追加、平11教委規則4・平19教委規則9・一部改正)

(進路指導主事)

第3条の6 中学校及び特別支援学校の中学部に進路指導主事を置く。

2 進路指導主事は、その学校の教諭のうちから、教育委員会の承認を得て、校長が命ずる。

3 進路指導主事は、校長の監督を受け、生徒の職業選択の指導その他の進路の指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整並びに指導及び助言に当たる。

(昭51教委規則1・追加、平11教委規則4・平19教委規則9・一部改正)

(事務部長等)

第4条 事務部長等の職の設置に関しては、県教育委員会の定めるところによる。

(平18教委規則9・全改、平19教委規則9・一部改正)

(共同学校事務室)

第4条の2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第47条の4第1項の規定により共同学校事務室(以下この条において「共同学校事務室」という。)を置く学校は、教育委員会が別に定める。

2 共同学校事務室の組織、運営、事務等に関して必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(令2教委規則9・全改)

(その他の主任等)

第5条 校長は、この規則に規定するもののほか、必要に応じ、校務を分担する主任等を置くことができる。

(昭51教委規則1・全改)

(職員会議)

第5条の2 学校に、校長の職務の円滑な執行に資するため、職員会議を置く。

2 職員会議は、校長が主宰するものとする。

(平12教委規則6・追加)

(組織編制等の報告)

第6条 校長は、学校の組織編制等学校経営の要覧を、学校経営要覧により毎年5月15日までに教育委員会に報告するものとする。

(平19教委規則9・一部改正)

(学級編制の変更)

第7条 年度途中において学級編制を変更する必要が生じた場合には、校長は、その旨を教育委員会に報告し、指示を受けなければならない。

第3章 学期、休業日等

(平11教委規則4・改称)

(学期)

第8条 令第29条第1項の学期は、次のとおりとする。

(1) 第1学期 4月1日から7月31日まで

(2) 第2学期 8月1日から12月31日まで

(3) 第3学期 1月1日から3月31日まで

(平11教委規則4・追加、平30教委規則2・一部改正)

(休業日)

第8条の2 令第29条第1項の規定による休業日は、次のとおりとする。

(1) 学年始休業日 4月1日から同月6日まで

(2) 夏季休業日 7月21日から8月31日まで

(3) 冬季休業日 12月25日から翌年1月6日まで

(4) 学年末休業日 3月27日から同月31日まで

(5) 群馬県民の日 10月28日

2 前項に規定する休業日を、特別の事情により授業日とする場合には、校長は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。

(昭51教委規則8・昭60教委規則5・昭60教委規則8・一部改正、平11教委規則4・旧第8条繰下・一部改正、平13教委規則9・平17教委規則1・平23教委規則2・平30教委規則2・令5教委規則9・一部改正)

(臨時休業の報告)

第9条 規則第63条(第79条及び第135条において準用する場合を含む。)の規定により、学校が臨時休業を行った場合には、次の事項を記載して報告するものとする。

(1) 臨時休業の期日

(2) 対象学年

(3) 事由

(4) 措置

(5) その他参考となる事項

(平11教委規則4・平19教委規則20・一部改正)

(振替授業)

第10条 校長は、教育上必要があり、かつ、やむを得ない理由があると認めたときは、規則第61条(第79条及び第135条において準用する場合を含む。)の規定による休業日と授業日を振り替えることができる。

2 前項の規定により振替授業を実施する場合には、校長は、次の事項を記載して実施10日前までに教育委員会に届け出るものとする。

(1) 実施の期日

(2) 対象学年

(3) 事由

(4) 実施の内容

(5) その他参考となる事項

(平4教委規則8・平11教委規則4・平12教委規則6・平19教委規則20・一部改正)

第4章 教育活動

(教育課程)

第11条 校長は、学習指導要領を基準として教育課程を編成しなければならない。

2 校長は、その年度に実施する教育課程の大要を、学校経営要覧により、毎年5月15日までに教育委員会に報告するものとする。

(平11教委規則4・平19教委規則9・一部改正)

(修学旅行、臨海学校等)

第12条 修学旅行、遠足、臨海学校及び林間学校の実施ついては、教育委員会が別に定めるところによるものとする。

(対外競技)

第13条 体育、芸能等の対外競技を行う場合は、教育活動の一環として実施することとし、対外運動競技については、教育委員会が別に定めるところによるものとする。

(平12教委規則6・一部改正)

(学校の施設以外の施設の利用)

第14条 学校において、教育上の必要により学校の施設以外の施設を利用する場合は、次によるものとする。

(1) 日帰りで実施するものについては、学校の施設以外の施設の利用届により教育委員会に届け出ること。

(2) 宿泊を要するものについては、2泊3日以内で計画し、学校の施設以外の施設の利用承認申請により教育委員会の承認を受けること。

2 前項第1号の規定による届出は実施の7日前までに、同項第2号の規定による承認の申請は実施の20日前までに行うものとする。

(平11教委規則4・平19教委規則9・一部改正)

第5章 教科書及び教材

(教科書)

第15条 教科書は、教育委員会の採択したものを使用するものとする。

(教科書以外の教材)

第16条 学校において、教科書の発行されていない教科等の主たる教材として教科用図書(以下「準教科書」という。)を使用する場合は、校長は、準教科書使用承認申請によりあらかじめ教育委員会の承認を受けなければならない。

2 学校において、学年又は学級若しくは特定の集団の全員の児童生徒に、教材として次のものを継続的に使用させる場合、校長は、副読本、参考書、学習帳等教材使用届によりあらかじめ教育委員会に届け出るものとする。

(1) 教科書又は準教科書とあわせて使用する副読本又は参考書

(2) 学習の過程又は長期にわたる休業期間中に使用する各種の学習帳

(平11教委規則4・平19教委規則9・一部改正)

第6章 児童生徒

(就学義務の猶予又は免除の手続)

第17条 保護者が、学齢児童生徒の就学の猶予又は免除を願い出ようとするときは、次の事項を記載した申請書に規則第34条の規定による書類を添えて教育委員会に提出しなければならない。

(1) 児童生徒の氏名、生年月日及び住所

(2) 保護者の氏名、住所及び児童生徒との関係

(3) 就学中の者にあっては、その学校及び学年

(4) 猶予又は免除を受けようとする年月日及び猶予にあってはその期間

(5) 事由

2 在学中の児童生徒についての前項の規定による願い出は、校長を経由するものとする。

(平19教委規則20・一部改正)

(編入学の報告)

第18条 校長は、規則第35条(第135条第3項及び第4項において準用する場合を含む。)の規定により児童生徒を編入学させたときは、次の事項を記載して教育委員会に報告するものとする。

(1) 児童生徒の氏名、生年月日及び住所

(2) 保護者の氏名、住所及び児童生徒との関係

(3) 編入学年及び理由

(平12教委規則6・平19教委規則20・一部改正)

(指導要録)

第19条 規則第24条第1項の規定により作成する在学児童生徒の指導要録の様式は、教育委員会が別に定める。

2 規則第24条第2項の規定による進学先の校長への送付は、指導要録の写しにより行うものとする。

(平12教委規則6・平19教委規則9・平19教委規則20・一部改正)

第20条 削除

(平12教委規則6)

(出席簿の様式)

第21条 校長が、規則第25条の規定により作成する在学児童生徒の出席簿の様式は、教育委員会が別に定める。

(平19教委規則9・平19教委規則20・一部改正)

(欠席児童生徒の通知)

第22条 校長が、令第20条の規定により欠席児童生徒を教育委員会に通知するときは、次の事項を記載するものとする。

(1) 児童生徒の氏名、生年月日、学年及び住所

(2) 保護者の氏名、住所及び児童生徒との関係

(3) 欠席日数及びその理由

(4) 校長が出席について保護者に通知をした年月日

(平12教委規則6・一部改正)

(性行不良等を理由とする出席停止についての申し出)

第23条 校長は、法第35条第1項各号(法第49条において準用する場合を含む。)に掲げる行為の一又は二以上を繰り返し行う等性行不良であって他の児童又は生徒の教育に妨げがある児童又は生徒(以下「児童等」という。)があると認めるときは、直ちに、次の各号に掲げる事項を記載し児童(生徒)の出席停止に関する申出書により教育委員会に申し出なければならない。

(1) 児童等の氏名及び学年

(2) 児童等の保護者の氏名及び住所

(3) 児童等の行為の態様

(4) 児童等の行為による他の児童又は生徒の教育への支障の状況

(5) 出席停止の措置を行うことに関する意見

(平13教委規則9・全改、平19教委規則9・平19教委規則19・一部改正)

(感染症等を理由とする出席停止についての報告)

第23条の2 校長が学校保健安全法第19条による出席停止をした場合の学校保健安全法施行令第7条による報告は、出席停止報告による。

(平13教委規則9・追加、平19教委規則9・平21教委規則18・一部改正)

(転学の処置)

第24条 校長は、児童生徒が転学する場合には、転学先の校長に指導要録の写し、健康診断票その他必要な書類を送付するとともに、転退学報告簿によって教育委員会にその旨を報告しなければならない。

(平11教委規則4・平19教委規則9・一部改正)

(修了及び卒業)

第25条 学年の修了式の期日は、3月26日とする。ただし、この日が休業日の場合は、その前日とする。

2 卒業式の期日は、次のとおりとする。ただし、この日が休業日又は学年の修了式の期日に当たるときは、その前日とする。

(1) 小学校 3月24日

(2) 中学校 3月13日

(3) 特別支援学校 3月13日

3 校長が、児童生徒に授与する卒業証書の様式は、教育委員会が別に定める。

4 校長が、令第22条の規定により全課程修了者を教育委員会に通知するときは、全課程修了者通知による。

(昭60教委規則5・平4教委規則2・平4教委規則8・平12教委規則6・平13教委規則9・平19教委規則9・一部改正)

第7章 職員の服務等

(勤務時間の割振り)

第26条 群馬県学校職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年群馬県条例第38号)第4条第2項の規定において教育委員会が行うとされている勤務時間の割振りについては、教育委員会の一般的指示に基づいて、校長がこれを行うものとする。

2 校長は、平常の勤務時間の割振りを、様式第1号により毎年5月15日までに教育委員会に報告するものとする。

3 校長は、前項の規定による勤務時間の割振りを変更する場合は、あらかじめ教育委員会に報告しなければならない。

(平7教委規則2・平11教委規則4・一部改正)

(職員の旅行)

第27条 職員の公務による旅行は、校長が命ずる。ただし、次に掲げる公務の旅行は、教育委員会の承認を受けるものとする。

(1) 校長の引き続き3日以上にわたる管外旅行及び宿泊を要する管外旅行

(2) 職員の引き続き8日以上にわたる旅行

(3) その他教育委員会が特に承認の必要を認める旅行

2 職員の必要と認められる旅行については、教育委員会に届け出るものとする。

(平11教委規則4・平12教委規則6・一部改正)

(職員の休暇)

第28条 職員の休暇は、校長が与え、又は承認する。ただし、第1号の休暇は教育委員会の承認を受けるものとし、第2号及び第3号の休暇は教育委員会が与えるものとする。

(1) 群馬県学校職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成6年群馬県教育委員会規則第13号)第11条第1号及び第2号に規定する病気休暇並びに第12条第1号から第3号まで、第5号及び第18号から第21号までに規定する特別休暇並びに第13条で規定する介護休暇

(2) 校長の1日以上の休暇

(3) 前号に掲げる休暇以外の休暇(忌引の休暇を除く。)で、引続き7日を超える休暇

(昭52教委規則7・全改、平7教委規則2・平11教委規則4・一部改正)

(職務専念義務の免除)

第29条 職員の職務に専念する義務の免除については、法律又は条例に特別の定めがある場合を除くほか、教育委員会が別に定めるところによるものとする。

(書類の経由及び副申)

第30条 校長が、県教育委員会に提出する書類は、教育委員会を経由しなければならない。

2 校長以外の職員が、教育委員会又は県教育委員会に提出する書類には、校長が副申し、県教育委員会に提出するものにあっては、前項に準ずるものとする。

(事故の報告)

第31条 校長は、職員又は児童生徒に関し事故が発生した場合には、教育委員会が別に指示するところに従い、その状況を報告しなければならない。

(平11教委規則4・一部改正)

第8章 施設及び設備の管理

(管理責任者)

第32条 校長は、学校の施設及び設備の管理を統轄し、その整備に努めなければならない。

2 職員は、校長の定めるところにより、学校の施設及び設備の維持管理に当たるものとする。

(平11教委規則4・一部改正)

(台帳)

第33条 校長は、学校の施設及び設備の管理に関し、必要な台帳等を調製し、常に現状を掌握しておかなければならない。

(き損又は亡失の報告)

第34条 校長は、学校の施設及び設備の一部若しくは全部がき損し、又は亡失したときは、速やかに教育委員会に報告し、指示を受けなければならない。

(学校施設の目的外使用)

第35条 校長は、前橋市立学校の施設の利用に関する規則(平成15年前橋市教育委員会規則第9号)の定めるところにより、学校の施設を社会教育その他公共のために使用させることができる。

2 校長は、学校の施設を他の利用に供したときは、その旨を教育委員会に報告しなければならない。

(平12教委規則6・平15教委規則9・一部改正)

(日直)

第36条 学校の日直は、次に定めるところにより行うものとする。

(1) 日直には、職員又は臨時に雇用した者が当たる。

(2) 日直の服務については、校長が定める。

2 前項の規定にかかわらず、教育委員会が日直を要しないと認める場合には、必要な事項を別に定めるものとする。

(平11教委規則4・一部改正)

第9章 表簿

(必備の表簿)

第37条 学校においては、規則第28条に定めるもののほか、行政情報分類表に基づく表簿を備えなければならない。

2 前項の表簿の保存期間及び必要な様式は、教育委員会が別に定めるものとする。

(平11教委規則4・全改、平19教委規則20・一部改正)

(表簿の処置)

第38条 校長は、学校が廃止又は閉鎖された場合には、規則第28条及び前条第1項の表簿を教育委員会に提出しなければならない。

(平11教委規則4・平19教委規則20・一部改正)

第10章 学校評議員

(平12教委規則6・追加)

(学校評議員)

第38条の2 学校に学校評議員(以下「評議員」という。)を置くことができる。

2 評議員は、地域住民、保護者、有識者等のうちから校長が推薦し、教育委員会が委嘱する。

3 評議員は、校長の求めに応じて、教育活動の計画及び実施、学校と地域社会の連携の進め方等、校長が行う学校運営に関して、意見を述べることができる。

(平12教委規則6・追加)

第11章 雑則

(平12教委規則6・旧第10章繰下)

(書類の様式)

第39条 次に掲げる書類の様式は、教育委員会が別に定める。

(1) 学校経営要覧

(2) 学校の施設以外の施設の利用届

(3) 学校の施設以外の施設の利用承認申請

(4) 準教科書使用承認申請

(5) 副読本、参考書、学習帳等教材使用届

(6) 児童(生徒)の出席停止に関する申出書

(7) 出席停止報告

(8) 転退学報告簿

(9) 全課程修了者通知

(平19教委規則9・追加)

第40条 この規則中、教育委員会が別に定めるとされている事項及びこの規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定めるものとする。

(平11教委規則4・一部改正、平19教委規則9・旧第39条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、昭和50年4月1日から施行する。

(令2教委規則6・一部改正)

(前橋市学校教育法施行細則等の廃止)

2 次の各号に掲げる規則は、廃止する。

(1) 前橋市学校教育法施行細則(昭和33年前橋市教育委員会規則第12号)

(2) 前橋市立小学校及び中学校管理規則(昭和33年前橋市教育委員会規則第11号)

(3) 前橋市立中学校進路指導主事設置に関する規則(昭和30年前橋市教育委員会規則第24号)

(4) 前橋市立養護学校管理規則(昭和41年前橋市教育委員会規則第6号)

(令2教委規則6・一部改正)

(令和2年度における休業日の特例)

3 令和2年度における夏季休業日は、第8条の2第1項第2号の規定にかかわらず、令和2年8月1日から8月23日までとする。

(令2教委規則5・追加、令2教委規則6・一部改正)

4 令和2年度における冬季休業日は、第8条の2第1項第3号の規定にかかわらず、令和2年12月26日から令和3年1月6日までとする。

(令2教委規則6・追加)

5 令和2年度における群馬県民の日は、第8条の2第1項第5号の規定にかかわらず、授業日とする。

(令2教委規則6・追加)

(昭和51年2月28日教委規則第1号)

この規則は、昭和51年3月1日から施行する。

(昭和51年7月16日教委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和52年10月29日教委規則第7号)

この規則は、昭和52年11月1日から施行する。

(昭和55年3月24日教委規則第2号)

この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和55年7月24日教委規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の様式第6号の2及び第6号の4の規定は、昭和55年4月1日から適用する。

(昭和56年12月21日教委規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の様式第6号の5の規定は、昭和56年4月1日から適用する。

(昭和60年3月27日教委規則第5号)

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和60年7月1日教委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年4月25日教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の指導要録の作成は、中学校(養護学校の中学部を含む。)については平成3年4月1日以降に第1学年に入学した生徒に係る指導要録から、小学校(養護学校の小学部及び小学校特殊学級を含む。)については平成4年4月1日以降に作成された指導要録からそれぞれ適用する。

(平成3年9月26日教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の指導要録の抄本の作成は中学校(養護学校の中学部を含む。)については、平成3年4月1日以降に第1学年に入学した生徒に係る指導要録の抄本から、小学校(養護学校の小学部及び小学校特殊学級を含む。)については、平成4年4月1日以降に作成された指導要録の抄本からそれぞれ適用する。

(平成4年2月27日教委規則第2号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年7月30日教委規則第8号)

この規則は、平成4年9月1日から施行する。

(平成7年3月29日教委規則第2号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年6月30日教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の前橋市立小学校、中学校及び養護学校管理規則第3条の4第2項の規定及び第2条の規定による改正後の前橋市立高等学校管理規則第8条第2項の規定は、平成7年4月1日から適用する。

(平成11年3月30日教委規則第2号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年6月1日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の第8条の規定は、平成11年4月1日から適用する。

(平成12年3月27日教委規則第6号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年12月28日教委規則第9号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。ただし、第23条及び第23条の2の改正規定については、平成14年1月11日から施行する。

(平成15年3月19日教委規則第5号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年6月27日教委規則第9号) 抄

1 この規則は、平成15年8月1日から施行する。

(平成17年2月25日教委規則第1号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月23日教委規則第9号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日教委規則第9号) 抄

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年12月19日教委規則第19号)

この規則は、学校教育法等の一部を改正する法律(平成19年法律第96号)の施行の日から施行する。

(平成19年12月26日教委規則第20号)

この規則は、平成19年12月26日から施行する。

(平成21年3月31日教委規則第18号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年2月22日教委規則第2号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年3月24日教委規則第3号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成30年3月15日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年5月22日教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年6月18日教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年12月23日教委規則第9号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年12月18日教委規則第9号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

前橋市立小学校、中学校及び特別支援学校管理規則

昭和50年3月22日 教育委員会規則第1号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和50年3月22日 教育委員会規則第1号
昭和51年2月28日 教育委員会規則第1号
昭和51年7月16日 教育委員会規則第8号
昭和52年10月29日 教育委員会規則第7号
昭和55年3月24日 教育委員会規則第2号
昭和55年7月24日 教育委員会規則第9号
昭和56年12月21日 教育委員会規則第15号
昭和60年3月27日 教育委員会規則第5号
昭和60年7月1日 教育委員会規則第8号
平成3年4月25日 教育委員会規則第6号
平成3年9月26日 教育委員会規則第7号
平成4年2月27日 教育委員会規則第2号
平成4年7月30日 教育委員会規則第8号
平成7年3月29日 教育委員会規則第2号
平成7年6月30日 教育委員会規則第7号
平成11年3月30日 教育委員会規則第2号
平成11年6月1日 教育委員会規則第4号
平成12年3月27日 教育委員会規則第6号
平成13年12月28日 教育委員会規則第9号
平成15年3月19日 教育委員会規則第5号
平成15年6月27日 教育委員会規則第9号
平成17年2月25日 教育委員会規則第1号
平成18年3月23日 教育委員会規則第9号
平成19年3月30日 教育委員会規則第9号
平成19年12月19日 教育委員会規則第19号
平成19年12月26日 教育委員会規則第20号
平成21年3月31日 教育委員会規則第18号
平成23年2月22日 教育委員会規則第2号
平成26年3月24日 教育委員会規則第3号
平成30年3月15日 教育委員会規則第2号
令和2年5月22日 教育委員会規則第5号
令和2年6月18日 教育委員会規則第6号
令和2年12月23日 教育委員会規則第9号
令和5年12月18日 教育委員会規則第9号