○前橋市立図書館の管理及び運営に関する規則
昭和49年5月10日
教育委員会規則第11号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 削除
第3章 図書館奉仕
第1節 通則(第6条―第9条)
第2節 図書資料及び視聴覚資料の利用(第10条―第16条)
第3節 講堂等の利用(第17条―第19条)
第4節 停本所の利用(第20条・第21条)
第5節 民間委託文庫の利用(第22条―第24条)
第4章 委託(第25条)
第5章 補則(第26条・第27条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、前橋市立図書館設置条例(昭和25年前橋市条例第286号)第5条の規定に基づき、図書館の管理及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(平19教委規則2・平22教委規則4・一部改正)
(1) 図書館資料 図書館に所属する資料の全てをいう。
(2) 図書資料 図書、文書、記録、新聞、雑誌等で視聴覚資料以外のものをいう。
(3) 視聴覚資料 コンパクトディスク、録音テープ、DVD、ビデオテープ、映画フィルム、スライド、写真、美術品の類をいう。
(4) 電子書籍 インターネットを通じて利用可能な電子資料で図書資料及び視聴覚資料と同等の内容を有するものをいう。
(5) 館長 前橋市立図書館の館長をいう。
(平元教委規則3・平18教委規則1・平22教委規則4・平27教委規則1・令5教委規則1・一部改正)
第2章 削除
(平11教委規則2)
第3条から第5条まで 削除
(平11教委規則2)
第3章 図書館奉仕
第1節 通則
(休館日)
第6条 図書館の休館日は、次のとおりとする。
前橋市立図書館 | (1) 月曜日(この日が、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、この日後において、この日に最も近い休日でない日) (2) 12月29日から翌年の1月4日までの日(前号に掲げる日を除く。) (3) 特別整理期間(毎年春秋それぞれ7日以内でその都度館長が定める期間をいう。)(第1号に掲げる日を除く。) |
前橋こども図書館 | (1) 毎月第4水曜日(この日が休日に当たるときは、この日後においてこの日に最も近い休日でない日) (2) 12月29日から翌年の1月4日までの日(前号に掲げる日を除く。) (3) 特別整理期間(毎年春秋それぞれ7日以内でその都度館長が定める期間をいう。)(第1号に掲げる日を除く。) (4) 6月第1月曜日及び12月第1月曜日 |
前橋市立図書館上川淵分館、前橋市立図書館下川淵分館、前橋市立図書館桂萱分館、前橋市立図書館元総社分館、前橋市立図書館総社分館、前橋市立図書館南橘分館、前橋市立図書館大胡分館、前橋市立図書館富士見分館、前橋市立図書館総合教育プラザ分館 | (1) 月曜日(この日が休日に当たるときは、この日後において、この日に最も近い休日でない日) (2) 12月29日から翌年の1月4日までの日(前号に掲げる日を除く。) (3) 特別整理期間(毎年夏冬それぞれ7日以内でその都度館長が定める期間をいう。)(第1号に掲げる日を除く。) |
前橋市立図書館芳賀分館、前橋市立図書館東分館、前橋市立図書館清里分館、前橋市立図書館永明分館、前橋市立図書館城南分館、前橋市立図書館宮城分館、前橋市立図書館粕川分館 | (1) 木曜日(この日が休日に当たるときは、この日後において、この日に最も近い休日でない日) (2) 12月29日から翌年の1月4日までの日(前号に掲げる日を除く。) (3) 特別整理期間(毎年夏冬それぞれ7日以内でその都度館長が定める期間をいう。)(第1号に掲げる日を除く。) (4) 6月第1月曜日及び12月第1月曜日 |
2 館長は、必要があると認めた場合は、前橋市教育委員会教育長(以下「教育長」という。)の承認を得て、前項に規定する休館日を変更し、又は臨時に休館することができる。
(昭62教委規則12・平5教委規則5・平9教委規則12・平18教委規則1・平19教委規則18・平22教委規則4・平23教委規則8・平27教委規則1・令4教委規則1・一部改正)
(利用時間)
第7条 図書館の利用時間は、次のとおりとする。
(1) 前橋市立図書館
室名 | 利用時間 |
中央図書室、視聴覚資料コーナー、新聞雑誌コーナー、社会人読書室、郷土資料室、調査相談室、県内資料室、学習室及びグループ読書室 | 午前9時から午後7時まで。ただし、日曜日及び土曜日並びに休日は、午前10時から午後5時まで |
展示室及び講堂 | 午前9時から午後5時まで。ただし、日曜日及び土曜日並びに休日は、午前10時から午後5時まで |
(2) 前橋市立図書館の分館
区分 | 利用時間 |
前橋こども図書館 | 午前10時から午後6時まで |
前橋こども図書館以外の分館 | 午前10時から午後6時まで。ただし、日曜日及び土曜日並びに休日は、午前10時から午後5時まで |
2 館長は、必要があると認めた場合は、教育長の承認を得て、前項に規定する利用時間を変更することができる。
(昭54教委規則8・昭56教委規則12・昭62教委規則12・平元教委規則3・平5教委規則2・平9教委規則6・平18教委規則1・平19教委規則18・平22教委規則4・平27教委規則1・一部改正)
(遵守事項)
第8条 図書館の利用者は、館内においては、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 物品の販売、宣伝、寄附の募集その他これらに類する行為をしないこと。
(2) 他人に危害を及ぼし、又は他人に迷惑となる行為をしないこと。
(3) 施設又は設備を損傷し、又は滅失するおそれのある行為をしないこと。
(4) 喫煙をしないこと。
(5) その他管理上必要な指示に反する行為をしないこと。
2 前項の規定に従わない者に対しては、図書館の利用を制限することができる。
(平22教委規則4・全改)
(賠償責任)
第9条 図書館資料を亡失し、又は毀損した者は、同一のもの若しくは館長が指定する代品又は相当の代金をもって賠償しなければならない。
(平25教委規則8・平27教委規則1・一部改正)
第2節 図書資料及び視聴覚資料の利用
(平元教委規則3・平19教委規則18・改称)
(館内利用)
第10条 前橋市立図書館の館内(新聞雑誌コーナー及び中央図書室の室内を除く。以下同じ。)において図書資料を利用しようとする者は、館内利用票に必要な事項を記入して、館長に提出しなければならない。
2 前橋市立図書館の館内において同一人が同時に利用することができる図書資料は、3冊以内とする。
(平元教委規則3・平19教委規則18・平22教委規則4・平27教委規則1・一部改正)
(個人貸出し)
第11条 図書館の図書資料及び視聴覚資料(コンパクトディスク、カセットテープ、DVD及びビデオテープに限る。第14条第1項第2号において同じ。)(以下この節において「図書資料等」という。)を個人で図書館外において利用すること(以下「個人貸出し」という。)ができる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 市内に住所を有し、又は通勤し、若しくは通学する者
(2) 館長が別に定める市町村に住所を有する者
(3) 特別の理由により館長が許可した者
(平12教委規則14・全改、平16教委規則18・平16教委規則20・平18教委規則1・平19教委規則15・平21教委規則15・平22教委規則4・平24教委規則7・平25教委規則8・平28教委規則8・一部改正)
(図書館利用カードの交付)
第12条 図書館の図書資料等の個人貸出しを受けようとする者は、図書館利用カード請求書を図書館に提出するとともに、住所等を確認することができるものを提示し、図書館利用カードの交付を受けなければならない。
2 図書館利用カードの交付を受けた者は、当該図書館利用カードを亡失し、又はその住所等を変更した場合は、速やかに図書館に届け出なければならない。
3 図書館利用カードは、他人に譲渡し、若しくは貸与し、又は不正に使用してはならない。
(平元教委規則3・全改、平22教委規則4・平25教委規則8・一部改正)
(貸出手続)
第13条 図書館利用カードの交付を受けた者が図書資料等の個人貸出しを受けようとするときは、当該図書資料等に図書館利用カードを添えて当該図書館に提出しなければならない。
(平元教委規則3・平5教委規則5・平22教委規則4・平25教委規則8・一部改正)
(貸出冊数)
第14条 同時に個人貸出しを受けることができる図書資料等は、特別の理由により館長が許可した場合のほか次のとおりとし、その利用期間は15日以内とする。
(1) 図書資料 10冊以内
(2) 視聴覚資料 6点以内
2 貴重図書、辞典その他館長が個人貸出しをすることが不適当であると認めたものについては、個人貸出しを禁止することができる。
(昭54教委規則8・平元教委規則3・平19教委規則18・平22教委規則4・平25教委規則8・一部改正)
(電子書籍の利用)
第14条の2 電子書籍の利用について必要な事項は、館長が別に定める。
(令5教委規則1・追加)
(団体貸出し)
第15条 図書館の図書資料等を団体で図書館外において利用すること(以下「団体貸出し」という。)ができる者は、市内の学校、保育所、地域団体、社会教育関係団体その他の団体で館長が適当と認めるものとする。
(平25教委規則8・全改)
(団体貸出しの利用方法)
第16条 団体貸出しを受けようとする団体の責任者は、団体貸出申込書を提出し、館長の承認を受けなければならない。
3 団体貸出しに係る図書資料等の種類、貸出冊数、利用期間その他貸出手続については、館長が別に定める。
(平25教委規則8・全改)
第3節 講堂等の利用
(平19教委規則18・改称、平25教委規則8・旧第4節繰上・改称)
(利用手続)
第17条 前橋市立図書館の講堂若しくはグループ読書室又は前橋こども図書館若しくは前橋市立図書館富士見分館のボランティア支援室(以下これらを「講堂等」という。)を利用しようとする者は、講堂等利用承認申請書を館長に提出してその承認を受けなければならない。
(平19教委規則18・平22教委規則4・平25教委規則8・一部改正)
(利用の制限)
第18条 館長は、講堂等の利用について次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用を承認しないものとする。
(1) 風俗を害し、秩序を乱すとき。
(2) 営利を目的とするとき。
(3) 管理上支障があるとき。
(平22教委規則4・平25教委規則8・一部改正)
(利用の取消し)
第19条 館長は、講堂等の利用について、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その利用条件を変更し、又は利用を停止し、若しくは利用の承認を取り消すことができる。
(1) 講堂等の利用の承認を受けた者がこの規則の規定に違反したとき。
(2) 利用目的以外に利用したとき。
(3) 災害その他の事故により、講堂等の利用ができなくなったとき。
(4) その他運営上特に支障があるとき。
(平22教委規則4・平25教委規則8・一部改正)
第4節 停本所の利用
(平9教委規則6・旧第7節繰下、平25教委規則8・旧第8節繰上、平28教委規則10・旧第5節繰上)
(停本所)
第20条 市民の常時利用に供するため、公民館、児童館、児童文化センターその他市有施設に、前橋市立図書館停本所(以下「停本所」という。)を設けることができる。
(昭50教委規則16・平5教委規則5・平18教委規則1・平22教委規則4・一部改正、平25教委規則8・旧第27条繰上、平28教委規則10・旧第21条繰上)
(管理運営)
第21条 停本所の管理、運営及び利用については、当該停本所が設置された施設の長が館長と協議の上定めるものとする。
(昭50教委規則16・平5教委規則5・平18教委規則1・平22教委規則4・一部改正、平25教委規則8・旧第28条繰上、平28教委規則10・旧第22条繰上)
第5節 民間委託文庫の利用
(平9教委規則6・旧第8節繰下、平25教委規則8・旧第9節繰上、平28教委規則10・旧第6節繰上)
(民間委託文庫)
第22条 幼児及び児童の利用に供するため、民間協力者による民間委託文庫(以下「委託文庫」という。)を設けることができる。
(平25教委規則8・旧第29条繰上、平28教委規則10・旧第23条繰上)
(委託文庫の指定)
第23条 委託文庫は、民間協力者の申請に基づき、教育長の承認を得て、館長が指定する。
(平25教委規則8・旧第30条繰上、平28教委規則10・旧第24条繰上)
(委託文庫の管理)
第24条 委託文庫の管理、運営及び利用については、館長の指導により、委託文庫開設者が定めるものとする。
(平18教委規則1・一部改正、平25教委規則8・旧第31条繰上、平28教委規則10・旧第25条繰上)
第4章 委託
(委託)
第25条 図書館は、資料の委託を受けることができる。
2 前項の規定により資料を委託した者に対しては、受託書を交付するものとする。
3 委託資料は、図書館所蔵の資料と同様の取扱いをするものとする。ただし、その館外利用については、委託者の承認を得なければならない。
4 図書館は、不慮の事故による委託資料の損害に対しては、その責めを負わないものとする。
(平元教委規則3・平4教委規則12・平22教委規則4・一部改正、平25教委規則8・旧第32条繰上・一部改正、平28教委規則10・旧第26条繰上)
第5章 補則
(書類の様式)
第26条 次に掲げる書類の様式は、教育長が別に定める。
(1) 館内利用票
(2) 図書館利用カード請求書
(3) 図書館利用カード
(4) 団体貸出申込書
(5) 講堂等利用承認申請書
(6) 受託書
(平25教委規則8・追加、平28教委規則10・旧第27条繰上)
(その他)
第27条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育長の承認を得て館長が別に定める。
(平5教委規則5・一部改正、平25教委規則8・旧第33条繰上、平28教委規則10・旧第28条繰上)
附則
1 この規則は、昭和49年5月15日から施行する。
2 次に掲げる規則は、廃止する。
(1) 前橋市立図書館処務規則(昭和35年前橋市教育委員会規則第6号)
(2) 前橋市立図書館利用規則(昭和29年前橋市教育委員会規則第16号)
附則(昭和50年11月26日教委規則第16号)
この規則は、昭和50年12月1日から施行する。
附則(昭和51年6月1日教委規則第70号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年11月14日教委規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年3月3日教委規則第8号)
この規則は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和56年6月29日教委規則第12号)
この規則は、昭和56年8月1日から施行する。
附則(昭和61年3月28日教委規則第1号) 抄
1 この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和62年9月14日教委規則第12号)
この規則は、昭和62年10月1日から施行する。
附則(昭和63年3月31日教委規則第8号)
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成元年3月3日教委規則第3号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成4年3月26日教委規則第6号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成4年10月28日教委規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成5年8月31日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成5年11月30日教委規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、平成6年1月6日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際現に改正前の規則の規定により交付された利用カードについては、なお従前の例により使用することができる。
附則(平成7年3月30日教委規則第5号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成8年12月26日教委規則第4号)
この規則は、平成9年1月1日から施行する。
附則(平成9年5月27日教委規則第6号)
この規則は、平成9年7月1日から施行する。
附則(平成9年10月1日教委規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年3月30日教委規則第2号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月27日教委規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年3月22日教委規則第5号)
1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。
2 この規則施行の日前に改正前の前橋市行政手続条例の施行に関する前橋市教育委員会規則等の規定により調製した様式については、残存するものに限り、当分の間使用することができる。
附則(平成16年11月16日教委規則第18号)
この規則は、平成16年12月5日から施行する。
附則(平成16年12月17日教委規則第20号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年1月24日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月27日教委規則第2号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年7月18日教委規則第15号)
この規則は、平成19年7月21日から施行する。
附則(平成19年11月16日教委規則第18号) 抄
1 この規則は、平成19年12月8日から施行する。
2 この規則の施行の日前に改正前の前橋市立図書館の管理及び運営に関する規則の規定により調製した様式については、残存するものに限り、当分の間適宜補正して使用することができる。
附則(平成21年2月16日教委規則第15号)
この規則は、平成21年5月5日から施行する。
附則(平成22年3月16日教委規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
(前橋市公民館図書室の利用に関する規則の廃止)
2 前橋市公民館図書室の利用に関する規則(平成17年前橋市教育委員会規則第16号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この規則の施行前に改正前の様式第2号により調製した利用カードについては、残存するものに限り、当分の間、適宜補正して使用することができる。
4 この規則の施行の際現に交付されている改正前の様式第2号による利用カード及び前項の規定により交付される利用カードは、改正後の様式第2号による図書館利用カードとみなす。
附則(平成23年9月27日教委規則第8号)
この規則は、平成23年10月3日から施行する。
附則(平成24年8月23日教委規則第7号)
この規則は、平成24年9月1日から施行する。
附則(平成25年12月19日教委規則第8号)
1 この規則は、平成26年2月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に図書館利用カードの交付を受けている団体は、改正後の第16条第2項において準用する第12条の規定により図書館利用カードの交付を受けた団体とみなす。
附則(平成27年1月19日教委規則第1号)
この規則は、平成27年3月16日から施行する。
附則(平成28年10月21日教委規則第8号)
この規則は、平成28年11月1日から施行する。
附則(平成28年12月22日教委規則第10号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和4年1月21日教委規則第1号)
この規則は、令和4年5月16日から施行する。
附則(令和5年2月16日教委規則第1号)
この規則は、令和5年3月1日から施行する。