○前橋市公私立保育所保育料等の徴収、減免等に関する規則
昭和38年3月30日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、前橋市保育所、保育の実施及び保育料等に関する条例(昭和32年前橋市条例第34号。以下「条例」という。)に規定する保育料等の徴収、減免等に関し必要な事項を定めるものとする。
(平9規則17・平10規則16・平19規則74・平27規則27・一部改正)
2 条例第7条第2号に規定する延長保育料の納付期限については、別に定めることができる。
3 条例第7条第3号に規定する一時預かり事業保育料の納付期限については、別に定めることができる。
(平27規則27・全改)
(保育料の収納の事務の委託)
第2条の2 市長は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)附則第6条第5項の規定により、保育料の収納の事務の一部を私人に委託することができる。
2 市長は、保育料の収納の事務の委託を受けた者(以下「保育料収納事務受託者」という。)に対し、保育料収納事務受託者証(様式第1号)を交付する。
3 保育料収納事務受託者は、保育料の収納の事務に従事するときは、保育料収納事務受託者証を携帯し、関係者から請求があったときは、これを提示しなければならない。
4 前3項に定めるもののほか、保育料の収納の事務の委託については、前橋市財務規則(昭和40年前橋市規則第19号)の規定の例による。
(平21規則16・追加、平27規則27・一部改正)
(減免の区分)
第3条 条例第9条に規定する保育料等の納付が困難であると認めるときは、次のとおりとする。
(1) 扶養義務者が欠けた場合
(2) 廃業、失業、退職、転業その他の理由により所得が著しく減じた場合であって、前年の所得状況を勘案してもなお生活困窮であると市長が認めたとき。
(3) 同居の親族の疾病等により医療費の支出が著しくかさむ場合であって、前年の所得状況を勘案してもなお生活困窮であると市長が認めたとき。
(4) 扶養義務者が、母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令(昭和39年政令第224号)第1条第2号に規定する女子又は同令第1条の2第2号に規定する男子に該当する者である場合
(5) 火災、風水害等により被害が著しく多額の場合
(6) その他市長が特に必要があると認めた場合
(平9規則17・平10規則16・平19規則74・平26規則21・平26規則49・平27規則27・令元規則17・一部改正)
(減免の手続)
第4条 条例第9条の規定により保育料の減免を受けようとする者は、保育料減免申請書により市長に申請しなければならない。
2 市長は、前項の規定による申請に基づき、保育料の減免を決定したときは、減免決定通知書により当該申請者に通知するものとする。
(平9規則17・平19規則74・平21規則16・令元規則17・一部改正)
(滞納処分)
第5条 市長は、保育料の納付について督促を受けた扶養義務者が督促状に指定する納付の期限までにその納付すべき金額を納入しないときは、当該保育料について、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第56条第6項及び子ども・子育て支援法附則第6条第7項の規定により、地方税の滞納処分の例により処分することができる。
2 市長は、保育料の徴収に関する事務に従事する職員のうち指定する者に対して、保育料の滞納処分の執行に関する事務を委任する。
(平19規則74・追加、平21規則16・平27規則27・令元規則17・一部改正)
(書類の様式)
第6条 次に掲げる書類の様式は、別に定める。
(1) 保育料減免申請書
(2) 減免決定通知書
(平21規則16・追加)
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
(平10規則16・追加、平19規則74・旧第5条繰下、平21規則16・旧第6条繰下)
附 則
この規則は、昭和38年4月1日から施行する。
(平16規則70・旧附則・一部改正、令元規則17・旧第1項・一部改正)
附 則(昭和39年6月10日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和39年6月1日から適用する。
附 則(昭和42年3月24日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和42年度の保育料から適用する。
附 則(昭和42年4月28日規則第26号)
この規則は、昭和42年5月1日から施行する。
附 則(昭和43年4月15日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。
附 則(昭和44年4月7日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。
附 則(昭和45年3月31日規則第11号)
この規則は、昭和45年4月1日から施行する。
附 則(昭和46年3月31日規則第23号)
この規則は、昭和46年4月1日から施行する。
附 則(昭和47年3月30日規則第15号)
この規則は、昭和47年4月1日から施行する。
附 則(昭和48年3月30日規則第7号)
この規則は、昭和48年4月1日から施行する。
附 則(昭和50年3月31日規則第8号)
この規則は、昭和50年4月1日から施行する。
附 則(昭和51年6月30日規則第13号)
この規則は、昭和51年7月1日から施行する。
附 則(昭和52年6月30日規則第22号)
この規則は、昭和52年7月1日から施行する。
附 則(昭和53年8月30日規則第40号)
この規則は、昭和53年9月1日から施行する。
附 則(昭和54年6月26日規則第25号)
この規則は、昭和54年7月1日から施行する。
附 則(昭和55年4月10日規則第15号)
この規則は、昭和55年5月1日から施行する。
附 則(昭和56年4月11日規則第23号)
この規則は、昭和56年5月1日から施行する。
附 則(昭和57年3月30日規則第16号)
この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
附 則(昭和58年3月30日規則第18号)
この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
附 則(昭和59年3月31日規則第14号)
この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
附 則(昭和60年3月30日規則第10号)
この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
附 則(昭和61年3月31日規則第20号)
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附 則(昭和62年3月28日規則第10号)
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附 則(昭和63年3月28日規則第10号)
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附 則(平成元年3月29日規則第12号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附 則(平成元年8月29日規則第32号)
この規則は、平成元年9月1日から施行する。
附 則(平成3年3月30日規則第12号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附 則(平成4年3月31日規則第19号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成6年3月31日規則第32号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成7年3月31日規則第23号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成9年3月28日規則第17号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。ただし、第1条の改正規定、第3条の改正規定、第4条の改正規定及び様式第2号の改正規定は、公布の日から施行する。
附 則(平成10年3月26日規則第16号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成11年3月31日規則第18号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成11年5月24日規則第36号)
この規則は、平成11年6月1日から施行する。
附 則(平成11年8月17日規則第45号)
この規則は、平成11年10月1日から施行し、同月分以後の保育料から適用する。
附 則(平成12年3月30日規則第28号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成13年3月29日規則第38号)
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
2 改正後の別表注4及び5の規定は、平成9年4月2日以後に生まれた児童に係る保育料月額から適用し、同日前に生まれた児童に係る保育料月額については、なお従前の例による。
附 則(平成14年3月29日規則第25号)
1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。
2 この規則の施行前に改正前の前橋市聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則等の規定により調製した様式については、残存するものに限り、当分の間使用することができる。
附 則(平成16年3月31日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成16年11月25日規則第70号)
この規則は、平成16年12月5日から施行する。
附 則(平成19年2月15日規則第4号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月5日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、平成18年10月以後の月分の保育料から適用する。
附 則(平成19年12月25日規則第74号)
この規則は、平成20年1月1日から施行する。
附 則(平成20年2月25日規則第1号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月28日規則第19号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月23日規則第16号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年5月2日規則第106号)
この規則は、平成21年5月5日から施行する。
附 則(平成22年3月31日規則第33号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月29日規則第16号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月28日規則第21号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成26年9月30日規則第49号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日規則第27号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和元年9月30日規則第17号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
(平21規則16・全改)
(平19規則74・追加、平21規則16・旧様式第3号繰上)