○前橋市災害遺児手当支給条例
昭和46年3月31日
条例第12号
(目的)
第1条 この条例は、災害遺児(以下「遺児」という。)の保護者に対して、災害遺児手当(以下「手当」という。)を支給することにより、遺児を激励し、その健全な育成を図ることを目的とする。
(昭59条例7・一部改正)
ア 交通災害 陸上、海上、航空等の交通事故により生じた被害をいう。
イ 労働災害 市長が業務上の事故と認定した被害をいう。
(2) 災害遺児 災害により生計の中心である父若しくは母又はこれに準ずる者が死亡し、又は障害の状態となった児童(義務教育終了前(15歳に達した日の属する学年の末日以前をいい、同日以後引き続き中学校、義務教育学校の後期課程、特別支援学校の中学部又は中等教育学校の前期課程に在学する場合には、その在学する間も含む。)の者)をいう。
(3) 障害 児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号)別表第2に定める程度の心身障害をいう。
(4) 保護者 親権者又は親権者に代わる者で、現に遺児を扶養し、世帯を同じくしているものをいう。
(昭57条例38・昭59条例7・平8条例8・平19条例23・平28条例29・一部改正)
(受給資格)
第3条 手当は、遺児の保護者で、本市に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により住民票に記載されているものに対して支給する。ただし、遺児が児童福祉法(昭和22年法律第164号)第37条、第41条から第43条まで及び第44条に規定する施設に措置されている場合は、この限りでない。
(昭53条例6・平23条例25・一部改正)
(申請及び決定)
第4条 手当の支給を受けようとする者は、市長に申請しなければならない。
2 市長は、前項に規定する申請を受けたときは、これを審査し、支給の可否を決定する。
(手当の額)
第5条 手当の額は、遺児1人につき月額3,500円とする。
(昭49条例14・昭52条例8・昭59条例7・昭63条例8・平2条例4・平5条例7・一部改正)
(支給期間)
第6条 手当の支給は、第4条第1項の規定による申請をした日の属する月から、手当を支給すべき事由が消滅した日の属する月までとする。
(受給資格の喪失)
第7条 手当の支給決定を受ける者(以下「受給者」という。)が、第3条本文の規定に該当しなくなったときは、受給資格を失う。
(1) 遺児が本市に住所を有しなくなったとき。
(2) 遺児が養父母を得たとき。
(3) 遺児が義務教育を終了したとき。
(4) 遺児が死亡したとき。
(昭53条例6・昭59条例7・平8条例8・一部改正)
(支給の取消し等)
第8条 市長は、受給者が、次の各号の一に該当する場合には、手当の支給決定を取り消し、既に支給した手当を、返還させることができる。
(1) 偽りその他不正な方法により、手当の支給を受けることが明らかになったとき。
(昭59条例7・一部改正)
(昭59条例7・平8条例8・一部改正)
(委任)
第10条 この条例の施行について必要な事項は、市規則で定める。
附 則
1 この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
附 則(昭和49年3月30日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月分の手当から適用する。
附 則(昭和52年3月28日条例第8号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附 則(昭和53年3月14日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和57年9月25日条例第38号)
この条例は、昭和57年10月1日から施行する。
附 則(昭和59年3月22日条例第7号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附 則(昭和63年5月9日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和63年4月分の手当から適用する。
附 則(平成2年3月28日条例第4号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附 則(平成5年3月30日条例第7号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附 則(平成8年5月7日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年3月30日条例第23号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成23年9月26日条例第25号)
この条例は、障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律(平成22年法律第71号)附則第1条第3号に規定する日から施行する。ただし、第2条及び第3条の規定は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月30日条例第29号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。