○前橋市心身障害者デイサービスセンターの設置及び管理に関する条例
平成8年3月19日
条例第4号
(設置)
第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第5条第7項に規定する生活介護に関する事業を行うことにより、知的障害者(以下「障害者」という。)が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう支援するため、本市に心身障害者デイサービスセンター(以下「デイサービスセンター」という。)を設置する。
(平20条例60・全改、平23条例25・平25条例15・一部改正)
(名称及び位置)
第2条 デイサービスセンターの名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 前橋市心身障害者デイサービスセンター
(2) 位置 前橋市元総社町二丁目20番地6
(平14条例31・一部改正)
(事業)
第3条 デイサービスセンターは、障害者に対し、次に掲げる事業を行う。
(1) 次に掲げる日常生活上の支援に関すること。
ア 排せつ及び食事等の介護
イ 生活等に関する相談及び助言
ウ その他日常生活上の支援に関し必要なこと。
(2) 創作的活動又は生産活動の機会の提供その他の身体機能又は生活能力の向上のために必要な支援に関すること。
(平20条例60・全改)
(使用料等)
第4条 利用者は、事業の提供を受けたときは、法第29条第3項の規定により算定した費用の額の使用料を納付しなければならない。
3 市長は、特に必要があると認めるときは、デイサービスセンターの使用料を減免することができる。
(平18条例45・全改、平20条例60・一部改正)
(使用料の不還付)
第5条 納付した使用料は、還付しない。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(平15条例6・追加)
(指定管理者による管理)
第6条 デイサービスセンターの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者に行わせることができる。
2 前項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合において、指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。
(1) 第3条に規定する事業に関する業務
(2) デイサービスセンターの施設及び設備の維持管理に関する業務
(3) その他市長が定める業務
4 指定管理者は、デイサービスセンターを管理するに当たって個人情報を取り扱うときは、前橋市個人情報保護条例(平成9年前橋市条例第46号)の規定に基づき、当該個人情報の適正な取扱いのために必要な措置を講じなければならない。
(平17条例30・全改)
(委任)
第7条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
(平15条例6・旧第6条繰下、平17条例30・旧第8条繰上)
附 則
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附 則(平成9年3月31日条例第21号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成10年12月11日条例第30号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成14年12月12日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成15年3月28日条例第6号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成17年6月23日条例第30号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年9月19日条例第45号)
この条例は、平成18年10月1日から施行する。
附 則(平成20年12月12日条例第60号)
この条例は、平成21年3月1日から施行する。
附 則(平成23年9月26日条例第25号) 抄
この条例は、障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律(平成22年法律第71号)附則第1条第3号に規定する日から施行する。
附 則(平成25年3月29日条例第15号) 抄
この条例は、平成25年4月1日から施行する。