○前橋市地域し尿処理施設の設置及び管理に関する条例施行規則

昭和54年8月31日

規則第29号

(趣旨)

第1条 この規則は、前橋市地域し尿処理施設の設置及び管理に関する条例(昭和54年前橋市条例第30号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(令5規則26・追加)

(使用月)

第2条 条例第6条に規定する使用料の額の算定の基礎となる使用月(地域し尿処理施設の使用料徴収の便宜上区分されたおおむね1か月の期間をいう。)の始期及び終期は、次のとおりとする。

(1) 水道水を使用した場合は、前橋市水道事業給水条例(平成5年前橋市条例第19号)第27条第1項の規定による直前の定例日の翌日から次の月の定例日までとする。

(2) 水道水以外の水を使用した場合は、前号の例による。

(平5規則17・平15規則20・一部改正、令5規則26・旧第1条繰下・一部改正)

(排水設備の設置基準)

第3条 排水設備を取付ます等へ固着させる基準は、次のとおりとする。

(1) し尿及び家庭雑排水(以下「汚水」という。)を排除するための排水設備は、汚水ますの底部上流端の接続孔に管底高に食い違いの生じないよう、かつ、ますの内壁に突き出さないようにさし入れ、その周囲を接着剤及び防水目地材で固着する。

(2) 取付ますは、排水設備と取付管との接続箇所に設け、その位置は排水設備の設置者の宅地内で公道との境界に接する箇所とする。

(3) 雨水を排除するための排水設備は取付ます等に接続してはならない。

(平5規則17・平15規則20・一部改正、令5規則26・旧第2条繰下・一部改正)

(水洗便所の設置基準)

第4条 条例第2条第2項に規定する計画処理区域内における水洗便所工事の基準は、次のとおりとする。

(1) 便器は、使用に当たり完全に洗浄できる装置とする。

(2) 洗浄用水槽は、洗浄のため相当の水圧が得られる高さに設置する。

(3) 洗浄用水槽と大便器を連結する管は、内径30ミリメートル以上とする。

(平元規則30・平5規則17・一部改正、令5規則26・旧第3条繰下・一部改正)

(附帯設備)

第5条 排水設備を設置するときは、次の附帯設備を設けなければならない。ただし、第4号については、油脂類遮断装置の設置により既存の排水設備に支障が生じる場合は、この限りでない。

(1) 水洗便器、浴室、流し場等の汚水流出箇所には、防臭装置を設ける。

(2) 浴室、流し場等の汚水流出箇所には、ごみよけ装置を設ける。

(3) 土砂を多量に含む汚水流出箇所には、沈砂装置を設ける。

(4) 油脂類を多量に含む汚水流出箇所には、油脂類遮断装置を設ける。

(5) 地下室その他汚水の自然流下が十分でない場所においては、ポンプ施設等を設けて排水する。

(平元規則30・平5規則17・一部改正、令5規則26・旧第4条繰下・一部改正)

(排水設備工事の確認)

第6条 条例第4条に規定する地域し尿処理施設を利用しようとする者が、排水設備の新設、増設又は改造(以下これらを「新設等」という。)の工事を行おうとするときは、排水設備工事確認申請書(様式第1号)によるものとし、平面図その他必要に応じ、工事設計書又は次の書類を添付し、工事に着手する日の7日前までに提出するものとする。

(1) ポンプ施設を設けるときは、その構造、能力、形状、寸法等を表示した縮尺20分の1以上の構造詳細図

(2) 他人の排水設備を使用するときは、その同意書

(平5規則17・全改、令5規則26・旧第5条繰下・一部改正)

(排水設備の新設等の工事の施行)

第7条 排水設備の新設等の工事は、前橋市公共下水道条例(昭和37年前橋市条例第54号)第6条第1項に規定する指定工事店でなければ施行してはならない。

(平13規則30・全改、令5規則26・旧第6条繰下)

(工事の完成届)

第8条 排水設備の新設等の工事が完成したときの届出は、排水設備工事完成届(様式第2号)によるものとする。

(平5規則17・平13規則30・一部改正、令5規則26・旧第7条繰下・一部改正)

(利用の開始の届出)

第9条 条例第5条に規定する利用の開始の届出は、地域し尿処理施設使用開始(変更・中止・廃止)(様式第3号)によるものとする。

(平元規則30・平5規則17・平8規則16・平15規則20・一部改正、令5規則26・旧第8条繰下・一部改正)

(井戸使用の汚水排出量の認定)

第10条 井戸を使用する場合の汚水排出量の認定は、次のとおりとする。

(1) 動力式揚水設備がなく、かつ、家事のみに使用される井戸については、1世帯5人までは1か月8立方メートル、5人を超える場合は、その1人を増すごとに2立方メートルを加えた量をもって汚水の排出量とみなす。

(2) 前号の井戸が水道と併用されている場合の井戸に係る汚水の排出量は、1人1か月1立方メートルとみなす。

(3) 動力式揚水設備がなく、かつ、家事以外に使用される井戸については、使用者の世帯人口、業態、水の使用状況その他の事実を考慮して、汚水の排出量を認定する。

(4) 動力式揚水設備のある井戸については、揚水設備の性能、電力消費量、使用者の世帯人口、業態、水の使用状況その他の事実を考慮して、汚水の排出量を認定する。

(5) 使用者が前各号のいずれにも該当しない場合の汚水の排出量は、これらの規定を勘案して認定する。

(平5規則17・旧第10条繰上・一部改正、令5規則26・旧第9条繰下・一部改正)

(権限の委任)

第11条 この規則に定める市長の権限に属する事務及び地域し尿処理施設の使用料の徴収に係る事務を公営企業管理者に委任する。

(平5規則17・旧第11条繰上、平15規則20・一部改正、令5規則26・旧第10条繰下)

この規則は、昭和54年9月1日から施行する。

(平成元年7月12日規則第30号)

1 この規則は、平成元年8月1日から施行する。

2 この規則施行の際現に改正前の規則の規定により作成されている申請書等の用紙は、改正後の規定にかかわらず、その使用終了までの間、なおこれを使用することができる。

(平成5年3月31日規則第17号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成8年4月26日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年3月28日規則第30号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日規則第25号)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

2 この規則の施行前に改正前の前橋市聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則等の規定により調製した様式については、残存するものに限り、当分の間使用することができる。

(平成15年3月28日規則第20号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第42号)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規則の施行前に改正前の前橋市行政手続条例施行規則等の規定により調製した様式については、残存するものに限り、当分の間使用することができる。

(令和5年3月29日規則第26号)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

2 この規則の施行前に改正前の前橋市地域し尿処理施設の設置及び管理に関する条例施行規則の規定により調製した様式については、残存するものに限り、当分の間、使用することができる。

(平13規則30・全改、平14規則25・平15規則20・令3規則42・令5規則26・一部改正)

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(平13規則30・全改、平14規則25・平15規則20・令3規則42・令5規則26・一部改正)

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(令3規則42・全改、令5規則26・一部改正)

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前橋市地域し尿処理施設の設置及び管理に関する条例施行規則

昭和54年8月31日 規則第29号

(令和5年4月1日施行)