○前橋市自転車等の放置の防止に関する条例
平成5年3月30日
条例第10号
(目的)
第1条 この条例は、自転車等の適正な駐車秩序の確立に努めるとともに、自転車等の放置を防止し、及び放置された自転車等の適切な処理を行うことにより、都市機能の維持を図り、もって市民の良好な生活環境を確保することを目的とする。
(1) 自転車等 道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第10号に規定する原動機付自転車、同項第11号の2に規定する自転車並びに道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第2条の表に規定する大型自動二輪車及び普通自動二輪車(側車付きのものを除く。)をいう。
(2) 放置 自転車等の利用者又は所有者(以下「利用者等」という。)が、自転車等を駐車を認められた場所以外の公共の場所に置き、かつ、当該自転車等から離れ、直ちにこれを移動させることができない状態に置くことをいう。
(3) 公共の場所 不特定多数の者が自由に利用し、又は自由に出入りが可能な場所であって、道路、公園、駅前広場その他の公共の用に供する場所をいう。
(平13条例4・一部改正)
(市の責務)
第3条 市は、総合的な自転車等の放置を防止するための施策として、次に掲げる事項の実施に努めるものとする。
(1) 自転車等駐車場の整備に関する事項
(2) 自転車等の放置の防止及びその啓もうに関する事項
(3) 放置された自転車等の適切な処理に関する事項
(4) 地方公共団体、道路管理者、自治会、警察その他の関係機関(以下「関係機関」という。)との協議及び協力体制の確立に関する事項
(利用者等の責務)
第4条 利用者等は、自転車等を放置することのないように努めるとともに、市が実施する施策に協力しなければならない。
2 自転車の所有者は、当該自転車に住所、氏名等を明記するとともに、防犯登録を受けるよう努めなければならない。
(鉄道事業者等の責務)
第5条 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)に規定する鉄道事業者及び道路運送法(昭和26年法律第183号)に規定する一般乗合旅客自動車運送事業者は、旅客のための自転車等駐車場の設置に努めるとともに、市が実施する施策に協力しなければならない。
(施設の設置者等の責務)
第6条 官公署、学校等公益的施設の設置者又は管理者及び百貨店、スーパーマーケット、銀行、遊技場等自転車等の大量の駐車需要を生じさせる施設の設置者又は管理者は、当該施設の利用者のための自転車等駐車場の設置に努めるとともに、市が実施する施策に協力しなければならない。
(小売業者の責務)
第7条 自転車の小売を業とする者は、自転車の販売に当たっては自転車を購入する者に対し、当該自転車に所有者の住所、氏名等の明記及び防犯登録の勧奨に努めるとともに、市が実施する施策に協力しなければならない。
(放置禁止区域の指定等)
第8条 市長は、自転車等の放置を防止するために特に必要があると認められる公共の場所を自転車等放置禁止区域(以下「放置禁止区域」という。)に指定することができる。
2 市長は、放置禁止区域を指定するときは、関係機関に意見を聴くものとする。
3 市長は、放置禁止区域を指定するときは、市規則で定める事項を告示するとともに利用者等に周知するよう努めるものとする。
4 市長は、放置禁止区域の指定を解除し、又はその区域を変更することができる。
(自転車等の放置の禁止)
第9条 利用者等は、放置禁止区域に自転車等を放置してはならない。
2 利用者等は、放置禁止区域外に自転車等を放置し、市民の良好な生活環境を著しく害してはならない。
(放置禁止区域の放置に対する措置)
第10条 市長は、放置禁止区域に自転車等を放置しようとしている利用者等に対して、当該自転車等を駐車を認められた場所へ移動するよう命令することができる。
2 市長は、利用者等が前項の命令に従わず放置したとき又は放置禁止区域に自転車等が放置されているときは、市規則に定めるところにより、利用者等に対して当該自転車等を駐車を認められた場所へ移動するよう命令することができる。
3 市長は、利用者等が前項に定める命令に従わず、市規則で定める時間を超えて放置を続けたときは、当該自転車等をあらかじめ定めた場所(以下「保管場所」という。)に移動し、保管することができる。
(放置禁止区域外の放置に対する措置)
第11条 市長は、放置禁止区域外において自転車等が放置されることにより市民の良好な生活環境が著しく害されていると認められるときは、市規則に定めるところにより、利用者等に対して当該自転車等を放置しないよう警告することができる。
2 市長は、利用者等が前項の警告にもかかわらず、市規則で定める期間を超えて放置を続けたときは、当該自転車等を保管場所に移動し、保管することができる。
(平5条例43・一部改正)
(平5条例43・平16条例61・一部改正)
2 前項の規定により、利用者等から徴収する費用の額は、市規則で定める額とする。
(平5条例43・旧第17条繰上・一部改正)
(委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、市規則で定める。
(平5条例43・旧第18条繰上)
附則
この条例は、平成5年10月1日から施行する。ただし、市設駐車場に関する規定は、公布の日から施行する。
附則(平成5年12月9日条例第43号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月29日条例第4号) 抄
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成16年12月17日条例第61号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。