○前橋市自転車等の放置の防止に関する条例施行規則
平成5年3月30日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、前橋市自転車等の放置の防止に関する条例(平成5年前橋市条例第10号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(平6規則30・一部改正)
(放置禁止区域の告示)
第3条 条例第8条第3項の規則で定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 放置禁止区域の指定年月日
(2) 放置禁止区域の指定範囲及びその図面
(3) 放置された自転車等に対する措置
(4) その他市長が必要と認める事項
(放置禁止区域の標識等の設置)
第4条 市長は、条例第8条の規定により放置禁止区域を指定したときは、当該放置禁止区域に自転車等の放置を禁止する旨の標識その他必要と認めるものを設置するものとする。
(平29規則30・一部改正)
(放置禁止区域の措置等)
第5条 条例第10条第2項の規定による命令は、移動命令書を放置されている自転車等に貼付して行うものとする。
2 条例第10条第3項の規則で定める時間は、移動命令書を貼付した時から3時間とする。
(平29規則30・一部改正)
(放置禁止区域外の措置等)
第6条 条例第11条第1項の規定による警告は、警告書を放置されている自転車等に貼付して行うものとする。
2 条例第11条第2項の規則で定める期間は、警告書を貼付した日から起算して7日を経過する日までとする。
(平29規則30・一部改正)
(移動及び保管した自転車等に対する措置)
第7条 条例第13条第1項の規則で定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 移動及び保管した自転車等(以下「保管自転車等」という。)が放置されていた場所
(2) 保管自転車等の台数
(3) 保管した年月日
(4) 保管自転車等の返還場所
(5) 前各号に定めるもののほか、保管自転車等の返還について必要な事項
2 条例第13条第1項に規定する自転車等を返還するために必要な措置は、次に掲げるものとする。
(1) 前項各号に定める事項を保管自転車等が放置されていた場所に掲示すること。
(2) 保管自転車等の防犯登録等により利用者等の住所、氏名等を調査すること。
(3) 保管自転車等の保管台帳を作成すること。
3 条例第13条第2項前段の規則で定める期間は、4月とする。
(平6規則30・旧第11条繰上・一部改正、平13規則36・平16規則119・平29規則30・一部改正)
(利用者等への通知)
第8条 市長は、保管自転車等の利用者等が判明したときは、自転車等返還通知書兼受取書により、当該利用者等に通知するものとする。
(平16規則119・追加、平29規則30・一部改正)
(保管自転車等の返還)
第9条 保管自転車等の返還を受けようとする者は、自転車等返還通知兼受取書を市長に提出し、又は当該保管自転車等の利用者等であることを証明するものを提示しなければならない。
(平6規則30・旧第12条繰上、平16規則119・旧第8条繰下)
(利用者等から徴収する費用の額等)
第10条 条例第14条第2項に規定する規則で定める費用の額は、次のとおりとする。
(1) 自転車1台につき 1,000円
(2) 原動機付自転車並びに大型自動二輪車及び普通自動二輪車(以下これらを「自動二輪車」という。)1台につき 1,500円
2 市長は、次に掲げる者からの費用の徴収を免除することができる。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第19条第1項の規定により扶助を受けている者
(2) 盗難によって保管自転車等となったものの当該利用者等
(3) その他市長が必要と認めた者
3 前項各号に掲げる者が、費用の徴収の免除を受けようとするときは、自転車等保管費用免除申請書を、市長に提出しなければならない。
(平6規則30・旧第13条繰上・一部改正、平13規則36・一部改正、平16規則119・旧第9条繰下、平29規則30・一部改正)
(身分証明書等の提示等)
第11条 市長から条例の規定に基づく権限を行使するよう命じられた者は、その権限を行使する場合においては、その身分を示す腕章を着用するほか、身分証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(平6規則30・旧第15条繰上・一部改正、平29規則30・一部改正)
(書類の様式)
第12条 次に掲げる書類の様式は、別に定める。
(1) 標識
(2) 移動命令書
(3) 警告書
(4) 保管台帳
(5) 自転車等返還通知書兼受取書
(6) 自転車等保管費用免除申請書
(7) 腕章
(8) 身分証明書
(平29規則30・追加)
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(平6規則30・旧第16条繰上、平29規則30・旧第12条繰下)
附則
この規則は、平成5年10月1日から施行する。ただし、市設駐車場に関する規定は、公布の日から施行する。
附則(平成6年3月31日規則第30号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成7年12月12日規則第44号)
この規則は、平成7年12月15日から施行する。
附則(平成8年12月27日規則第36号)
この規則は、平成9年1月1日から施行する。
附則(平成13年3月29日規則第36号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月29日規則第25号)
1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。
2 この規則の施行前に改正前の前橋市聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則等の規定により調製した様式については、残存するものに限り、当分の間使用することができる。
附則(平成15年9月30日規則第59号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年12月22日規則第119号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年10月24日規則第59号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年11月19日規則第63号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月31日規則第30号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。